過払い金請求とは

過払い金請求とは

よくCMや広告などで、過払い金請求に関して説明されています。

過払い金は、クレジットカードでのキャッシングや、消費者金融から借り入れを利用したものに対して、多く返済していた金額と取り戻す請求手続きのことをいいます。

以下が過払い金が発生する条件です。

少しでも該当するとお考えの方は、司法書士法人杉山事務所までお問い合わせください。

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司法書士法人杉山事務所の実績

司法書士法人杉山事務所の実績には過払い金請求に関する以下のような実績があります。

  • 過払い金請求の回収額が日本一
  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 過払い金請求総額が毎月5億円以上

過払い金請求の回収額が日本一

過払い金の回収額は、週刊ダイヤモンド誌[2009年8/29号]で全国第一位に選ばれています。

日本を代表するビジネスである週刊ダイヤモンド誌で、司法書士事務所における過払い金の回収額が日本一の実績によって、消費者金融が恐れる事務所として選出されました。

相談実績が月間3,000件以上

過払い金請求の実績は月間3,000件を超えていることから、貸金業者との交渉力、またノウハウがあります。

過払い金請求総額が毎月5億円以上

過払い金請求総額が毎月5億円以上であり、消費者金融や信販会社に対して多くの実績があります。

この実績を生かして、債務整理もおこなっています。

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司法書士法人杉山事務所での過払い金請求の費用や必要なもの

司法書士杉山事務所にて、過払い金請求をした場合の費用や必要なものは以下のようになります。

司法書士法人杉山事務所での過払い金請求の費用

内容 費用
着手金 無料
過払い金報酬 返還額の22%~

司法書士法人杉山事務所では、過払い金の相談料、着手金は無料であるためお気軽にご相談ください。

メールや電話のほか、出張訪問も無料で致します。

司法書士法人杉山事務所での過払い金請求時に必要なもの

司法書士法人杉山事務所での過払い金請求時には以下のものが必要です。

  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 借り入れをする際の契約書
  • 取引をした際の明細書

身分証明書や印鑑は必須ですが、契約書に明細はなくても貸金業者から取引履歴を要求することができるため、過払い金請求をすることができます。

過払い金の請求は自力でもできますが、もし自力でおこなう場合は、以下のものが必須になります。

  • 業者との契約書
  • 過去取引についての利用明細・領収書
  • 取引履歴
  • 利息制限法に基づいた引き直し計算書
  • 過払い金返還請求書

さらに交渉で和解しない場合で貸金業者を提訴する場合は、以下3点の証明書が必要になります。

  • 訴状
  • 証拠説明書
  • 貸金業者の登記簿謄本

もし司法書士や弁護士に依頼する場合は、交渉で和解せず提訴をする場合でも必要書類はすべて準備してくれます。

過払い金請求時に司法書士や弁護士を依頼するメリット

過払い金請求時に司法書士や弁護士を依頼するメリットは、以下の3点が挙げられます。

  • 書類の準備や交渉をすべて任せることができる
  • 周囲にばれにくい
  • 過払い金の請求額が上がる場合がある

書類の準備や交渉をすべて任せることができる

自力で手続きをすると、書類を準備したり業者との交渉を自分でするなど負担が大きくなります。

しかし、司法書士や弁護士に依頼することにより、特別何かをしないといけないわけではありません。

普段通りの生活をしながら、司法書士や弁護士が進めてくれます。

周囲にばれにくい

自力で手続きをすると、過払い金請求に関する書類が郵送で届くことになります。

そのため周囲に過払い金請求をしていることがばれやすくなります。

しかし、司法書士や弁護士に依頼することにより、書類は事務所まで取りに行くことで周囲にばれにくくすることができます。

過払い金の請求額が上がる場合がある

過払い金の請求は定額が決まっているわけではありません。

そのため交渉に慣れている司法書士や弁護士に依頼することで、より高い金額が返ってくる可能性があります。

杉山弁護士は週刊ダイヤモンド師で消費者金融が恐れる司法書士で過払い金回収額が全国第1位、相談件数が月間3,000件以上、過払い金請求金額が毎月5億円以上などさまざまな実績があり、金融業者との交渉ノウハウをもっています。

過払い金の可能性がある場合は、ぜひ杉山事務所にご相談ください。

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過払い金請求とは

過払い金請求とは、貸金業者に対して余分に支払っている利息を返済してもらう手続きのことをいいます。

過払い金とは

過払い金とは、カードローンやキャッシングで必要以上に支払いをしていたお金のことをいいます。

過払い金を換金してもらうことにより、借金を完済したり、減らしたりできる可能性があります。

過払い金が発生した理由

過払い金は借金をするときに適応した出資法と利息制限法で異なる上限金利であったことから発生しました。

利息制限法での上限利息は1年間で15%〜20%であるのにもかかわらず、出資法では29.2%で設定されていました。

出資法の上限金利 29.2%
利息制限法の上限金利 年15%〜20%

出資法で設定された金利を超えると罰則規定で違反になったのですが、利息制限法を超えても違反にはならず、利息制限法の上限を超えた金利での貸付をすることが少なくはありませんでした。

しかし、2006年1月13日に利息制限法を超えた金利で貸し付けをすることが違法になったことから、利息制限法を超えた分の利息の払い戻し請求ができるようになりました。

利息制限法の条件は、以下のように年15%〜20%と設定されています。

利息制限法

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

出典:昭和二十九年法律第百号利息制限法(e-GOV)

このため年15%〜20%以上の金利でお金を借りた人が過払い金請求の対象になります。

借り入れ額 上限金利
10万円未満 20%
10万円〜100万円未満 18%
5100万円以上 15%

このため借入額と借り入れをしたときの金利を明確にする必要があります。

もし契約書などが残っていなくても、金融会社に借り入れ履歴を要求することができます。

過払い金請求とは

過払い金がある場合、貸金業者に返還をする請求をすることができます。

自力でもできますが、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。

最後の取引から10年が経過すると時効であるため、少しでも心当たりがある場合は早めに司法書士や弁護士に調べてもらうことをおすすめします。

司法書士法人である杉山事務所は、過払い金請求額が毎月5億円以上と実績があり無料で相談を承っております。

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過払い金請求の対象になるケースとは

過払い金請求の対象となるのは次の3つのケースです。

  • 2010年6月17日以前に借り入れを申し込んだケース
  • 2010年以前に借金を完済したケース
  • 利息制限法の上限金利を超えて借り入れをしたケース

2010年6月17日以前に借り入れを申し込んだケース

2010年6月18日に貸金業法が改正されました。

改正されたポイントは以下の3点です。

  • 総量規制
  • 上限金利の引き下げ
  • 貸金業者に対する規制の強化

総量規制

借入残高が年収の3分の1を超えている場合、新たに借り入れができないようになりました。

上限金利の引き下げ

過払い金にはこの点がもっとも関連するのですが、上限金利が29.2%から借入する金額によって、15%~20%に引き下げられました。

貸金業者に対する規制の強化

法令順守の指導ができる貸金業務取扱主任者を営業所に置くことが必須となりました。

これらのように2010年6月18日以降は、借り入れの金利が下がったほか貸金業に対してより厳しい取り締まりがされるようになりました。

しかし、2010年6月17日以前は出資法の上限金利が29.2%であったため、15%〜20%を超える金利で貸金をしていました。

このため15〜20%を超える金利で借りていた場合は過払い金の対象となります。

2010年以前に借金を完済したケース

2010年6月17日以前に借金を完済したケースであっても、過払い金請求の対象となります。

利息制限法の上限金利を超えて借り入れをしたケース

過払い金請求は、利息制限法の年15%〜20%を超える金利で借金をした場合が対象になります。

過払い金は支払うべき利息を超えた分が該当するため、利息制限法の上限を超えていなければ対象にはなりません。

過払い金が時効になっていない

過払い金の請求ができるのは、10年の時効があるので注意が必要です。

もし時効である10年を超えていれば、過払い金を請求する権利がなくなるので注意が必要です。

時効

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

出典:明治二十九年法律第八十九号民法(e-GOV)

2020年より前に完済している場合は、時効期間は従来通り10年となります。

また時効の設定ですが、完済している場合とまだ返済をしている場合では時効を迎える日が異なります。

詳しくは杉山事務所までご相談ください。

借金の状況 最後の取引日
完済している 完済日
返済を続けている 最後の返済日

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各金融業者の貸付金利対応

過払い請求をする際に各金融業者の貸付金利見直し時期と、対象のカードをご確認ください。

また不明な点があれば、杉山事務所までお問い合わせください。

各貸金業者の貸付金利見直し時期

一般的に貸金業者は、2011年までには貸付金利の見直しをおこなっています。

代表的な貸金業者の金利見直し時期は以下のように異なります。

貸金業者 貸付金利の見直し時期
アコム 2007年6月18日
アイフル 2007年8月1日
プロミス 2006年12月19日
ニコスカード 2007年3月頃
セゾンカード 2007年7月15日
イオンカード 2007年3月頃

つまり、2010年6月17日以前であっても、上記のように貸金業者の金利見直し時期次第では過払い金対象にはなりません。

それぞれの業者が発表している貸付金利より前に取引があった場合は、過払い金の対象となります。

クレジットカード会社の過払い金対象カード

クレジットカードであっても金利見直し前にキャッシングをしたことがあれば過払い金は発生します。

過払い金対象カードの一例は 以下のようになっています。

請求先 カード名
三菱UFJニコス UFJカード
DCカード
UFJカード
MUFGカード
クレディセゾン セゾンカード
UCカード
エポス エポスカード
ゼロファーストカード
オリエントコーポレーション オリコカード
アメニティカード
オートバックスカード
クレストカードなど
楽天KC 楽天KC
KCカード
国内信販

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過払い金請求の対象にならないケースとは

以下のケースは過払い金の対象にはなりません。

  • 取引をした最後の日から10年以上たっている
  • 対象となる貸金業者が倒産した

取引をした最後の日から10年以上たっている

過払い金の時効は10年と決まっています。

そのため時効になる日を確認する必要があります。

もし時効になる日がわからない場合は、杉山事務所までご相談ください。

対象となる貸金業者が倒産した

お金を借りていた貸金業者が倒産していれば、過払い金を回収することはできません。

しかし、吸収合併をされた場合は吸収合併をした会社に過払い金を請求できることがあります。

お金を借りた業者が今どうなっているかわからない場合は、杉山事務所までご相談ください。

過払い金請求のメリット・デメリット

過払い金は余分に支払った過払い金を取り戻せるのがメリットですが、一度請求するとその貸金業者は利用できなくなります。

ほかにも過払い金が返済中の債務より少ない場合は、ブラックになるデメリットがあるので注意が必要です。

過払い金請求のメリット

過払い金請求のメリットは以下の点が挙げられます。

  • 余分に支払った利息の返済ができる
  • 完済後であればブラックリストに載らない

余分に支払った利息の返済ができる

過払い金請求をすれば、余分に支払った利息(過払い金)が返還されます。

まだ借金の返済の途中でも、過払い金により借金を減らすことができるため負担を減らすことができます。

完済後であればブラックリストに載らない

すでに完済をしていれば、過払い金請求をしてもブラックリストには載りません。

これは2010年に金融庁が、「過払い金請求の履歴を指定信用情報機関が管理する信用情報として認めない」と発表しているためです。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求には以下のようなデメリットがあります。

  • 手数料がかかる
  • 過払い金を請求するとその業者から借りられなくなる
  • ブラックリストに載る場合がある
  • 税金がかかることがある
  • クレジットカードが利用できなくなる

手数料がかかる

過払い金を請求するには、司法書士や弁護士に依頼することになり手数料が必要です。

杉山事務所では、相談費用、着手金は無料で過払い金請求に成功した場合のみ費用をいただいています。

過払い金を請求するとその業者から借りられなくなる

過払い金請求は信用情報期間に登録されることはありません。

しかし、社内で顧客情報を管理している場合が多く、社内の規約で過去に過払い金請求、または債務整理をした場合利用のお断りをしている場合があります。

そのため一度過払い金請求をおこなうと、請求した貸金業者は利用できないと考える必要があります。

ブラックリストに載る場合がある

過払い金が現在返済中の借金の総額よりも低い場合は、ブラックリストに載ります。

過払い金よりも借金が多ければ、過払い金請求ではなく任意整理扱いとなります。

任意整理をした時点で、ブラックリストに載り、ローンやクレジットカードの新規申し込みができなくなります。

税金がかかることがある

一般的に過払い金には税金はかかりません。

しかし、利息付で過払い金を回収したケースや、返済した利息を経費にするケースは税金がかかる可能性があります。

また、税金がかかることから確定申告が必要になるので注意が必要です。

税金のかかる割合や条件を把握しておくことで、より有利な過払い金請求ができるのでぜひ杉山事務所にご相談ください。

クレジットカードが利用できなくなる

過払い金請求をしたクレジットカードは利用できなくなることがほとんどです。

もし家族カードを利用している場合は家族カードも利用できなくなります。

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過払い金によくある質問

自己破産をしたあとでも過払い金請求はできますか?

自己破産をしていても過払い金請求はできます。

自己破産は一度借金返済の免責が認められると、次に免責を受けることができるのは7年後となります。

しかし、過払い金は免責ではなく、払いすぎた利息金を返済してもらう手続きです。

すでに自己破産をしている人でも、あきらめないで司法書士杉山事務所にご相談ください。

しかし、2010年以降に自己破産をしている場合には手続きの際に過払い金の有無を確認していることがほとんどですので、あとから過払い金が発覚することはまずありません。

貸金業者が倒産していても過払い金請求できますか?

貸金業者が倒産している場合は過払い金請求はできません。

しかし、吸収合併している場合は可能な場合があります。

借り入れしたときの書類がなくても過払い金請求はできますか?

借り入れしたときの書類がなくても、借りた会社、借りた日、返済した日などの情報がわかれば調査することができます。

また、これらの情報が明確でない場合も一度杉山事務所までご相談ください。

過払い金請求できる場合があります。

どのような貸金業者でも対応可能ですか?

利息制限法(15%〜20%)を超えた利息で、お金を借りた場合はすべての会社に対して過払い金請求が可能になります。

しかし、時効(10年)を超えていたり、貸金業者が倒産していれば過払い金請求をすることはできません。

ショッピングの分割払いは対応ですか?

キャッシングでお金を借りた場合のみ過払い金請求の対象となるため、ショッピングは対象にはなりません。

過払い金請求をした後に貸金業者からの連絡はありますか?

司法書士や弁護士が間に入ることで、直接貸金業者から連絡することは法律で禁じられているため、貸金業者からの連絡が入ることはありません。

ただし、自身で過払い金請求をおこなった場合には、手続きのやり取りをするための連絡は入ります。

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司法書士に依頼するべき理由

個人再生を司法書士に依頼するメリットは、以下の点が挙げられます。

  • 相談ができる
  • 返済や催促を一時的に止められる
  • 必要書類の作成を代行してもらえる
  • 弁護士よりも費用が安くなる場合もある
  • 過払い金が見つかる場合がある

相談ができる

借金を背負った場合、冷静な判断をするのが難しくなります。

特に差し押さえが迫っている場合は、個人で判断をするのは危険です。

債務整理にもいろいろな種類があり、また債務整理をするべきではない場合もあります。

そこで経験豊富な司法書士に相談をすることで、適切な判断をすることができます。

返済や催促を一時的に止められる

催促をされ続けていると、精神的にまいってしまう状況になります。

そこで司法書士に依頼をすると、いったん借金の返済や催促を止めることができ、冷静に判断をすることができます。

必要書類の作成を代行してもらえる

個人再生に限らず、債務整理には審査があります。

審査は書類が基準となるのですが、個人でそろえるのはむずかしい場合があります。

そこで司法書士に依頼することで、準備や代行をしてもらうことができます。

弁護士よりも費用が安くなる場合もある

すべての場合に該当するわけではありませんが、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼したほうが費用が安くなる場合があります。

過払い金が見つかる場合がある

司法書士に調査をしてもらうことで、過払い金が見つかる可能性があります。

過払い金が見つかると、返済額を下げられる場合があります。

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司法書士法人杉山事務所の特徴

司法書士杉山事務所は、過払い金相談で有名であり、以下のような特徴があります。

  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 相談・着手金は無料
  • 無料で出張相談可能
  • 時間外でも相談可能
  • 分割払いOK
  • 過払い金請求総額が毎月5億円以上
  • 消費者金融や信販会社に多数の実績あり

過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから、債務整理においても実績があります。

司法書士杉山事務所に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。

司法書士と必ず面談をしてから受任をします。

依頼者ご本人と面談をしたうえで、相談業務を進めます。

進捗の節目ごとに連絡をとりあい、その都度相談者の意思を確認致します。

担当司法書士が最後まで責任をもって対応致します。

杉山事務所の事務所一覧

事務所名 電話番号 対応エリア
大阪事務所 0120-066-018 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県
名古屋事務所 0120-068-027 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県
広島事務所 0120-067-009 広島県、山口県、島根県、愛媛県
仙台事務所 0120-131-025 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県
東京事務所 0120-065-039 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
福岡事務所 0120-069-034 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、長崎県、鹿児島県、沖縄県
岡山事務所 0120-070-146 岡山県、鳥取県、高知県、香川県、徳島県
札幌事務所 0120-067-009 北海道
グランド事務所 0120-066-018

過払い金請求・債務整理が強い弁護士・司法書士ランキング

司法書士法人杉山事務所 過払い金相談実績

杉山事務所

週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士NO1で紹介されています。事務所は全国に8ヶ所(東京、大阪、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌)あり、無料で出張相談も行っています。過払い金の調査のみの利用もOK!

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大阪事務所
(主たる事務所)
0120-066-018
東京事務所 0120-065-039
名古屋事務所 0120-068-027
福岡事務所 0120-069-034
広島事務所 0120-067-009
岡山事務所 0120-070-146
仙台事務所 0120-131-025
札幌事務所 0120-678-027

司法書士法人みどり法務事務所 相談は何度でも無料

司法書士法人みどり法務事務所

東京・北海道(札幌)・愛知・高知・愛媛・岡山・広島・熊本の全国に8事務所展開。出張相談もある、親切・丁寧な対応の事務所です。過払い返還額累積90億円以上の債務整理・過払い金請求の専門家です。秘密厳守で相談者の都合に合わせた対応が選ばれる理由です。

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相談無料のフリーダイヤル 0120-837-032

司法書士法人みつ葉グループ 資料無しで相談可能

司法書士法人みつ葉グループ

年中無休365日相談を受付ける、相談者に寄り添う頼れる事務所です。総勢40名の債務整理専属チームが全国からの相談に親身に対応。過払い金請求では、安易な妥協をせず貸金業者とは徹底的に交渉します。成功報酬制なので費用面も安心して依頼ができます。

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相談無料のフリーダイヤル 0120-739-002

弁護士法人サンク総合法律事務所 安心の全国対応法

弁護士法人サンク総合法律事務所

弁護士にしか解決できない、弁護士だから解決できる借金問題があります。弁護士法人サンク総合法律事務所は、親切・丁寧な説明で安心して依頼できます。全国対応で、土日祝日も休まず24時間365日受付。初期費用も無料なのも安心です。

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相談無料のフリーダイヤル 0120-314-501