自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、4つの債務整理のなかですべての借金をなくす方法のことをいいます。

生活に最低限必要な財産(20万円以下の預貯金など)以外は没収されることになりますが、借金をなくして一から生活を立て直すことができます。

自己破産の申請ができるのは、借金の額に対して支払い不能であることを証明できる場合になります。

借金がそれほど多くなくても、資産がなく安定した仕事もない場合には、自己破産の申請ができる場合もあります。

しかし、借金の原因が免責不許可事由がある場合は、免責は認められません。

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自己破産とは

自己破産とは債務整理の方法の1つであり、借金返済ができない状態であることを裁判所に認めてもらうことにより、借金を返済する義務が免除されることをいいます。

借金の支払い義務がなくなることにより、債権者からの取り立てを止め、収入を生活費に充てることができるため生活の立て直しができます。

自己破産の特徴

自己破産の特徴

自己破産はすべての借金の返済義務を免除する代わりに、すべてのものを失ってしまうといったイメージが強くあります。

しかし、実際には自己破産をしても手元に残る財産も多く、生活ができなくなることはありません。

財産を失うのを怖がって放置していると、財産取り押さえにつながることがあるので、早めに決断をする必要があります。

司法書士法人杉山事務所では、どの債務整理を選べばいいのか、それぞれの特徴を知りたいなどとさまざまな疑問をもった依頼者に対して無料相談をしています。

電話やメール、さらには事務所にお越しいただいての面談をおこなっています。

借金をかかえ少しでも不安を感じている方は、早めにご相談するようにしてください。

自己破産の種類

自己破産には以下の3種類があります。

  • 管財事件
  • 少額管財事件
  • 同時廃止事件

それぞれの特徴の比較は以下のようになります。

条件 手続きの内容 手続きの期間
管財事件 一定以上の財産がある 財産を債権者へ配当する 6~10ヶ月
少額管財事件 債権者が少ないなどの条件を満たしている場合 財産を債権者へ配当する 4~6ヶ月
同時廃止事件 債権者に分配できる財産がない 手続きと同時に借金がなくなる 3~4ヶ月

管財事件

管財事件とは一定以上の財産(貯蓄額や不動産など)がある、もしくは財産がなくても、借金を作った原因がギャンブルのように調査が必要な場合は管財事件の扱いとなります。

生活に必要な最小限の財産以外は処分となるほか、予納金として破産管財人に50万円前後の報酬を支払う必要があります。

少額管財事件

管財事件の負担を軽減したものを、少額管財事件と呼びます。

手続きの負担を減らすことによって、予納金の額を減らすことができ、手続きを簡略化することができます。

しかし、少額管財時間を申し込むためには、弁護士を代理人にする必要があったり、裁判所によっては採用されていなかったりすることもあります。

また裁判所によっては、司法書士を代理人にすることもできます。

同時廃止事件

債権者に分配できる財産がない場合は、同時廃止事件となります。

破産管財人による財産の調査などの手続きが必要ないため、短期間で手続きが終了するほか、裁判所への支払額ももっとも抑えることができます。

支払いができない状態の依頼者が多い自己破産において、この同時破産事件がもっとも一般的です。

自己破産に必要なもの

自己破産に必要なものは、以下のように挙げられます。

  • 申立書
  • 手続費用等
  • 破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)の指示に従って必要とされるもの
  • 保険料控除等が記載されているもの
  • 住民票
  • 債権者宛封筒
  • ご自身あて封筒
  • 破産債権の存在がわかる書類写し
  • 通帳写し

自己破産は借金がなくなる手続きですので、債権者に負担を強いることになります。

そのため、裁判所に返済ができないことを十分に証明する書類が重要になります。

申立書

申立書は司法書士や弁護士に依頼をすると準備をしてくれます。

手続費用等

自己破産の申し立てをするのに以下の費用が必要です。

収入印紙(申立手数料) 収入印紙(申立手数料)
収入印紙(申立手数料) 1500円
郵送料 84円切手(債権者の数×2+5枚)
破産予納金 2~3万円

破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)の指示に従って必要とされるもの

もし不動産を持っている場合は、不動産の評価証明や不動産登記簿謄本が必要になります。

他にも保険に加入している場合は保険証書の写しを準備します。

保険料控除等が記載されているもの

保険料控除の証明が必要であり、一般的に所得課税扶養証明書、所得証明書を準備します。

住民票

本籍地が記載されている住民票で、マイナンバーが書かれていないものを準備してください。

債権者宛封筒

債権者あての通知書を送付するときの封筒を準備します。

債権者が複数の場合は、その分の封筒を用意する必要があります。

ご自身あて封筒

送達用の封筒を、送達先の郵便番号や住所、名前を記載して準備してください。

破産債権の存在がわかる書類写し

催促状や催促状、他にも借金をしていることがわかる書類の写しが必要になります。

結果がわかればいいので、支払い状況などがわかる書類は必要ありません。

通帳写し

すべての預金口座の写しが必要になります。

どのような方法によっても、借金の返済が不可能だということを証明する必要があります。

自己破産をするための条件とは

自己破産をするためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 返済能力がないことが認められた場合
  • 過去7年間に自己破産手続きをしていない場合(一部を除く)

返済能力がないことが認められた場合

自己破産を申請する条件として、返済能力がないことが認められる必要があります。

過去7年間に自己破産手続きをしていない場合(一部を除く)

返済能力がないことが認められても、過去7年間に自己破産手続きをしていないことが条件です。

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自己破産のメリット・デメリット

自己破産には、借金がなくなるといった大きなメリットがあります。

自己破産のメリット

自己破産には以下のようなメリットが挙げられます。

  • 借金がなくなる
  • 取り立てがなくなる
  • 生活に必要最小限の財産は残せる

借金がなくなる

自己破産の最大のメリットとして、税金など一部を除いて借金がなくなることが挙げられます。

一度生活をリセットすることにより、借金の返済をすることがないことから生活の立て直しがしやすくなります。

取り立てがなくなる

受任通知をすると、債権者からの取り立ては即日できないようになります。

手続きをしている間は、取り立てができなくなるので、落ち着いて自己破産の手続きをしながら生活を立て直すことができます。

生活に必要最小限の財産は残せる

自己破産をすると、家や車などの財産は基本的になくなります。

しかし、生活に必要最小限の財産(20万円未満)は残すことができますので、実際に処分される家具は意外に少ないということもあります。

自己破産のデメリット

自己破産をするデメリットは以下の点が挙げられます。

  • ブラックリストに載る
  • 生活に必要最小限の財産以外は失う
  • ギャンブルによる負債は同時廃止事件の対象外

ブラックリストに載る

自己破産に限ったことではないのですが、債務整理をするとブラックリストに記載されます。

そのため、ローンを組むことや、クレジットカードの加入、スマートフォンの分割払いなどができなくなります。

しかし、ブラックリストはそれぞれの状況に対しての期間(自己破産であれば10年)を超えると、データが消えるためこの期間内に生活を立て直すことができればまた通常通りの生活をすることができます。

生活に必要最小限の財産以外は失う

生活に必要最小限の財産以外は失うことになります。

そのため借金がなくなる代わりに一からの再出発を考える必要があります。

もし住宅を残したい場合は、任意整理をはじめとするほかの債務整理の方法を選ぶ必要があります。

ギャンブルによる負債は同時廃止事件の対象外

ギャンブルが原因の負債は、同時廃止事件の対象外となります。

ギャンブルであっても管財事件の対象にはなりますが、同時廃止事件と比較をしても、費用が高額になります。

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自己破産の流れ

自己破産の手続きの流れは、以下のようになっています。

  • 1.受任通知をして取り立てを止める

  • 2.申し立ての準備を進める

  • 3.裁判所で面接をする

  • 4.自己破産手続きを進める

  • 5.財産の処分

  • 6.免責確定

受任通知をして取り立てを止める

自己破産の依頼を司法書士や弁護士にすると、まず受任通知を出して債権者に対して受任通知を送付します。

債権者は受任通知を受け取ることにより、取り立てができなくなるため、依頼者は落ち着いて生活をしながら、自己破産を進めることができます。

申し立ての準備を進める

自己破産の受任通知をしたあとは、申し立ての準備をしていきます。

準備に必要なものは、後で詳しく説明しています。

司法書士法人杉山事務所では、申し立ての準備もサポート致しますので、安心して進めることができます。

書類作成やそのほかに必要なことをするために、約2〜3か月必要です。

自己破産は必要書類がむずかしく専門知識がないと作成するのは困難です。

そのため司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

裁判所で面接をする

裁判所への申し立てが終わると、裁判官との面談が進められます。

面談では現在持っている資産や、借金、自己破産に至るまでの事情を説明していきます。

自己破産手続きを進める

裁判所との面談で問題がなければ、自己破産手続きが開始されます。

この段階で、管財事件、少額管財、同時廃止のどの方法で進めるかも決定します。

自己破産手続きの進め方は、それぞれの方法で異なります。

財産の処分

管財事件や少額事件の場合は財産が処分され、管財人に振り分けられます。

免責確定

免責確定するため、同時廃止事件だと3~4か月、管財事件だと10ヶ月ほどかかることがあります。

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自己破産手続きに必要な費用

自己破産手続きの費用は、同時廃止、管財事件、少額事件それぞれの方法によって異なります。

手数料は一律の1,500円で、杉山事務所ではどの手続きであっても費用は変わりません。

しかし予納金が同時廃止であれば2〜3万円であるのに対して、少額事件は20万円~、管財事件は50万円〜と高額になります。

同時廃止

項目 費用
申立手数料 1,500円
予納金 2~3万円
予納郵券代 3,000~15,000円
杉山事務所に依頼する場合 440,000円
合計 約47万円

管財事件

項目 費用
申立手数料 1,500円
予納金 50万円~
予納郵券代 3,000~15,000円
杉山事務所に依頼する場合 440,000円
合計 約95万円

少額事件

項目 費用
申立手数料 1,500円
予納金 20万円~
予納郵券代 3,000~15,000円
杉山事務所に依頼する場合 440,000円
合計 約65万円

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自己破産の対象にならないケース

以下のような場合は自己破産の対象にはなりません。

  • 支払い不可能と判断されないケース
  • 不当に財産を減少させたケース

支払い不可能と判断されないケース

自己破産を裁判所に認めてもらうためには、依頼者が返済不能であることが必要です。

現在の収入や資産に対して、借金の額まで判断し借金の支払いができないと判断されないといけません。

例えば、多額の借金を抱えていても、不動産やそのほかの財産を保持していれば支払い能力があると判断されます。

不当に財産を減少させたケース

破産法第251条1の項目において、財産の隠蔽や不当に減少させる行為、またギャンブルがあった場合も自己破産の対象にならない、または同時廃止の対象にならないケースがあります。

破産法第251条

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

出典:平成十六年法律第七十五号破産法(e-GOV法令検索)

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任意整理や個人再生と比較

債務整理には、自己破産のほかに任意整理や個人再生もあります。

それぞれ特徴が異なるので、実際に申請をするまえに把握しておく必要があります。

司法書士法人杉山事務所では、依頼人と面談をしたあと、それぞれの債務整理の特徴を説明したうえで依頼人の状況やニーズにあった方法をご提案します。

任意整理と比較

自己破産 任意整理
条件 破産手続開始原因があり、破産障害事由がないこと 安定的な収入
返済意思
免除できる借金の額 全額免除(税金を除く) 将来利息のみ(利息率が下がるだけの可能性もあり)
財産への影響 必要最低限の財産以外はなくなる 影響なし
自宅への影響 自宅はなくなる可能性が高い 影響なし
手続きの期間 6ヶ月~1年 3ヶ月~6ヶ月
返済期間 返済不要 3年~5年
ブラックリストに載る期間 10年程度 完済後5年程度

自己破産とは必要最低限の財産以外を手放すことにより、一部を除いた借金の返済義務をなくすことをいいます。

任意整理は債権者と直接交渉をすることにより、将来利息をカットして返済額を減らし、3年を目途に返済していくことをいいます。

個人再生と比較

自己破産 個人再生
条件 破産手続開始原因があり、破産障害事由がないこと 安定的な収入
返済意思
免除できる借金の額 全額免除(税金を除く) 将来利息、元本の最大90%
財産への影響 必要最低限の財産以外はなくなる 車のローンがある場合に注意
自宅への影響 自宅はなくなる可能性が高い 住宅ローン特則を使うことにより守れる
手続きの期間 6ヶ月~1年 約6ヶ月
返済期間 返済不要 原則3年~5年
ブラックリストに載る期間 10年程度 10年程度

自己破産は一部を除く借金全額の支払い義務を免除することをいいます。

個人再生は将来利息と元本の最大90%と借金額を大きく減らす債務整理の方法です。

自己破産は生活に必要最小限の財産を残すほかは、基本的に残りの財産は手放すことになります。

しかし、個人再生は住宅ローン特則を使うことにより、自宅を手放す必要はありません。

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自己破産によくある質問

自己破産手続き中に生活に制限はありますか?

ブラックリストに載るため、ローンやクレジットカードの申し込みができなくなります。

また、引っ越しや旅行をする場合は裁判所の許可が必要になります。

ほかにも郵便物は財産隠しや債権者隠しを防ぐために、郵便物は全て管財人の事務所に届きます。

仕事に影響はありますか?

自己破産手続きをしているときは、旅行業者、宅建業者、建設業者、税理士など資格が停止されるものがあります。

自己破産をするとすべての負債がなくなりますか?

自己破産の手続きをした場合ほとんどの負債がなくなりますが、以下の負債は支払い義務があります。

  • 税金、保険料
  • 養育費、婚姻費用
  • 罰金
  • 浪費やギャンブルをした
  • 悪質な損害賠償金
  • 知って債権者名簿に載せなかった債権者の債権
  • 個人事業主が支払う給料

税金に関して、破産法第43条にて以下のように記されています。

破産法第43条

1 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。次項において同じ。)は、することができない。

2 破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決定は、その国税滞納処分の続行を妨げない。

3 破産手続開始の決定があったときは、破産手続が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。

出典:平成十六年法律第七十五号破産法(e-GOV法令検索)

司法書士に依頼するべき理由

個人再生を司法書士に依頼するメリットは、以下の点が挙げられます。

  • 相談ができる
  • 返済や催促を一時的に止められる
  • 必要書類の作成を代行してもらえる
  • 弁護士よりも費用が安くなる場合もある
  • 過払い金が見つかる場合がある

相談ができる

借金を背負った場合、冷静な判断をするのが難しくなります。

特に差し押さえが迫っている場合は、個人で判断をするのは危険です。

債務整理にもいろいろな種類があり、また債務整理をするべきではない場合もあります。

そこで経験豊富な司法書士に相談をすることで、適切な判断をすることができます。

返済や催促を一時的に止められる

催促をされ続けていると、精神的にまいってしまう状況になります。

そこで司法書士に依頼をすると、いったん借金の返済や催促を止めることができ、冷静に判断をすることができます。

必要書類の作成を代行してもらえる

個人再生に限らず、債務整理には審査があります。

審査は書類が基準となるのですが、個人でそろえるのはむずかしい場合があります。

そこで司法書士に依頼することで、準備や代行をしてもらうことができます。

弁護士よりも費用が安くなる場合もある

すべての場合に該当するわけではありませんが、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼したほうが費用が安くなる場合があります。

過払い金が見つかる場合がある

司法書士に調査をしてもらうことで、過払い金が見つかる可能性があります。

過払い金が見つかると、返済額を下げられる場合があります。

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司法書士法人杉山事務所の特徴

司法書士杉山事務所は、過払い金相談で有名であり、以下のような特徴があります。

  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 相談・着手金は無料
  • 無料で出張相談可能
  • 時間外でも相談可能
  • 分割払いOK
  • 過払い金請求総額が毎月5億円以上
  • 消費者金融や信販会社に多数の実績あり

過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから、債務整理においても実績があります。

司法書士杉山事務所に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。

司法書士と必ず面談をしてから受任をします。

依頼者ご本人と面談をしたうえで、相談業務を進めます。

進捗の節目ごとに連絡をとりあい、その都度相談者の意思を確認致します。

担当司法書士が最後まで責任をもって対応致します。

杉山事務所の事務所一覧

 
事務所名 電話番号 対応エリア
大阪事務所 0120-066-018 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県
名古屋事務所 0120-068-027 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県
広島事務所 0120-067-009 広島県、山口県、島根県、愛媛県
仙台事務所 0120-131-025 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県
東京事務所 0120-065-039 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
福岡事務所 0120-069-034 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、長崎県、鹿児島県、沖縄県
岡山事務所 0120-070-146 岡山県、鳥取県、高知県、香川県、徳島県
札幌事務所 0120-067-009 北海道
グランド事務所 0120-066-018

過払い金請求・債務整理が強い弁護士・司法書士ランキング

司法書士法人杉山事務所 過払い金相談実績

杉山事務所

週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士NO1で紹介されています。事務所は全国に8ヶ所(東京、大阪、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌)あり、無料で出張相談も行っています。過払い金の調査のみの利用もOK!

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大阪事務所
(主たる事務所)
0120-066-018
東京事務所 0120-065-039
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福岡事務所 0120-069-034
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岡山事務所 0120-070-146
仙台事務所 0120-131-025
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司法書士法人みつ葉グループ 資料無しで相談可能

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年中無休365日相談を受付ける、相談者に寄り添う頼れる事務所です。総勢40名の債務整理専属チームが全国からの相談に親身に対応。過払い金請求では、安易な妥協をせず貸金業者とは徹底的に交渉します。成功報酬制なので費用面も安心して依頼ができます。

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