任意整理の流れ

任意整理の流れ

任意整理は裁判所を通さずに直接債権者と交渉をすることから他の債務整理と比べて手続きは少なく、必要な期間が短いのが特徴です。

任意整理の一般的な流れは下記のようになります。

  • 貸金業者に受任通知送付して取立てを止める
  • 取引履歴の開示請求
  • 引き直し計算
  • 過払い金請求(該当する場合)
  • 和解案作成
  • 貸金業者と交渉
  • 和解に失敗した場合
  • 和解成立できると返済開始

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任意整理において大切なこと

任意整理の手続きは主に債権者と交渉することです。

債権者が同意するように、少しでも債務者が有利になるように進めていく必要があります。

裁判所が入る手続きでないことから、債権者との交渉がすべてであり、少しでも交渉に慣れている司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

任意整理は自己破産や個人再生のように裁判所に納める金額がなく、司法書士や弁護士に依頼する報酬もほかの債務整理と比べて少額です。

支払いができていない債権者に対して、うまく交渉するのは容易なことではありません。

経験不足に加えて、立場としては弱い状況です。

このため、任意整理は特に自分から進めないことをおすすめします。

司法書士法人杉山事務所では過払い金請求で多くの実績があり、さまざまな金融機関と交渉をしています。

過払い金が発覚する可能性もあります。

その場合は借金がなくなる可能性や、負担を大きく減らせる可能性もあります。

貸金業者に受任通知送付して取立てを止める

司法書士や弁護士に依頼をして、貸金業者に任意整理すると受任通知送付することで取り立てを止めることができます。

まずは取り立てを止めることによって、落ち着いて任意整理の手続きをすることが大切です。

取引履歴の開示請求

任意整理の対象となる貸金業者に連絡をして、返済金額を知るために開示請求をします。

司法書士や弁護士に依頼した場合は、自分で手続きをする必要がありません。

引き直し計算

引き直し計算とは、現在の利息制限法にあわせて利息の計算をしなおすことをいいます。

利息制限法の上限金利は15%〜20%ですが、2010年6月18日に現在の出資法が設定されるまでは29.2%の利息を採用していたのです。

利息制限法で計算された取引について、払いすぎた利息を換金してもらうことができます。

司法書士法人杉山事務所では、任意整理に限らずどの債務整理でもまずは過払い金があるかどうかを確認します。

債務整理をしようと相談に来た方のなかで、過払い金請求をされた件数は何度もあります。

なかには過払い金請求をできることにより、借金が大幅に減り債務整理をする必要がなくなったケースがあります。

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過払い金請求(該当する場合)

引き直し計算をしたことで、過払い金が発覚する場合があります。

この場合は先に過払い金の請求が可能です。

過払い金請求に成功することで、借金が大幅に減ったり、場合によっては債務整理をする必要がなくなるケースがあります。

過払い金請求は債務整理ではないので、ブラックリストに載る可能性は低いです。

自己破産を目的に相談された方で借金を減らすことにより任意整理の手続きをした場合もあります。

任意整理であれば住宅や車などの財産を失うことはありません。

和解案作成

貸金業者に返済計画を含めた和解案を作成します。

必ず支払いができる範囲で毎月の支払い金額を設定することが重要です。

支払いできることを証明するために収入証明や預金通帳などを添付します。

返済能力が認められれば、任意整理が成立する可能性が高くなります。

貸金業者と交渉

和解案作成が終わったら司法書士や弁護士(依頼した場合)が貸金業者と直接交渉します。

和解案の内容がもっとも重要ですが、交渉の仕方によっても結果が変わる可能性があるため、実績のある司法書士や弁護士に依頼するようにしてください。

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和解に失敗した場合

任意整理は必ず成功するとは限らないうえに、債権者は交渉に応じる義務もありません。

もし和解に失敗した場合は個人再生や自己破産を進めていく必要があります。

特定調停に進む場合

和解に失敗した場合は、簡易裁判所が仲介する仕組みである特定調停に進む場合があります。

特定調停は自信が対応する他、代理人を立てる方法もあります。

特定調停に進まずその時点で任意整理の手続きが終了し、あらためて個人再生や自己破産を進めることもできます。

和解が成功しない原因

和解が成功しない原因は、次の点が挙げられます。

  • 会社方針で任意整理はしない
  • 債権者が原因の場合

会社方針で任意整理はしない

任意整理の手続きにおいて、債権者が応じないケースがあります。

返済方法などの条件もありますが、貸金会社の方針として任意整理に応じていない場合もあります。

しかし、経験豊富な司法書士や弁護士に相談していれば、ほとんどのケースで任意整理に応じづらい会社であることがわかっています。

このような場合は個人再生や自己破産を検討する必要があります。

債権者が原因の場合

一般的に債権者が応じにくい状況もあります。

例えば、一度も返済をしていない場合です。

債権者からしてみたら、一度も返済していないのに任意整理をしても返済をしないと判断されても仕方ありません。

任意整理の意味がそれほどない場合

もともと低い利率で契約をしている奨学金や教育ローンに関しては、金利をカットしたところでほとんど金額は変わらず任意整理をする意味すらない場合もあります。

ほとんど返済額は変わらないのに、ブラックリストに載るリスクのほうが大きくなります。

収入を増やす

任意整理は何度でも交渉はできます。

そのため、収入を増やすことによって返済能力をアピールして同意してもらえる可能性はあります。

どうしても同意してくれない会社の場合はほかの債権者と交渉をする方法もあります。

司法書士や弁護士に依頼するメリット

司法書士や弁護士に依頼をすると、貸金業者の情報を持っておりどの業者に対して交渉をするのがもっとも効率的なのかがわかっています。

そのため、任意整理は特に司法書士や弁護士に依頼するほうがおすすめです。

債権者にしてみたら、返済額を減らしたくはありません。

そこをうまく交渉できる能力が重要です。

任意整理を進めるうえで、過払い金が見つかる可能性もあります。

過払い金の額が大きいと、それだけで借金を返せる可能性もゼロではありません。

過払い金で借金を大きく減らすことができ、あとは無理なく返済できるようになった場合もあります。

過払い金請求は、債務整理ではないのでブラックリストに載ることもなく相談者には何もリスクがありません。

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和解成立できると返済開始

貸金業者と和解が成功すると、和解契約を締結し返済を開始します。

原則返済期間は3年ですが、場合によっては5年間になることもあります。

ほかの債務整理と流れを比較

任意整理は裁判所を通さないことから、ほかの債務整理と比べて手続きの期間が短いのが特徴です。

任意整理が最短3ヶ月であることに対して、自己破産は最短6ヶ月、最長で1年かかります。

任意整理を選ぶ理由の1つが、手続き期間が短いことが挙げられます。

自己破産と比較

任意整理 自己破産
手続きの期間 3ヶ月~6ヶ月 6ヶ月~1年
必要書類 本人確認書類
印鑑
クレジットカード
キャッシュカード
収入証明書
金融業者との契約書
利用明細
督促状
預貯金通帳
生命保険証券
申立書
手続費用等
破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)の指示に従って必要とされるもの
保険料控除等が記載されているもの
住民票
債権者宛封筒
ご自身宛て封筒
破産債権の存在がわかる書類写し
通帳写し
返済期間 原則3年~5年 返済不要
ブラックリストに載る期間 完済後5年程度 10年程度
免除できる借金の額 将来利息のみ(利息率が下がるだけの可能性もあり) 全額免除(税金を除く)
条件 安定的な収入と返済意思 破産手続開始原因があり、破産障害事由がないこと

手続き費用の比較(申し立て時)

任意整理 自己破産
予納金 不要 2万円~50万円
収入印紙(申立手数料) 不要 1500円
予納郵券代 不要 3,000円~15,000円

自己破産は裁判所を通すことから、予納金や申し立て手数料などが必要です。

しかし、任意整理を選ぶと直接債権者と取引をすることから申し立て時の費用は必要ありません。

任意整理手続きに必要な費用

報酬 3~10万円(税込)
その他 通信費などの実費

司法書士法人杉山事務所にご依頼いただくと、初期費用は無料、報酬は1.1万円からとなります。

詳しい金額はご依頼者の状況によって異なるため、まずはご相談ください。

なお通信費などの実費はご負担ください。

自己破産手続きに必要な費用

自己破産手続きは申し立て以外に次の費用が必要になります。

自己破産手続きは3種類の事件に分かれており、事件の内容によって費用が異なります。

同時廃止
項目 費用
予納金 2万円~3万円
杉山事務所に依頼する場合 440,000円
合計 約47万円
管財事件
項目 費用
予納金 50万円~
杉山事務所に依頼する場合 440,000円
合計 約95万円
少額事件
項目 費用
予納金 20万円~
杉山事務所に依頼する場合 440,000円
合計 約65万円

管財事件は財産を持っていると判断された場合です。

財産がない場合は同時廃止となり申立した時点で、免責許可が出て手続きが終了となります。

個人再生と比較

任意整理 個人再生
手続きの期間 3ヶ月~6ヶ月 6ヶ月~12ヶ月
必要書類 本人確認書類
印鑑
クレジットカード
キャッシュカード
収入証明書
金融業者との契約書
利用明細
督促状
預貯金通帳
生命保険証券
債権者一覧表
債権債務者の財産目録
収入額を証明する収入証明など
住民票の写し
貸借対照表・損益計算書(個人事業主の場合)
返済期間 原則3年~5年 原則3年~5年
ブラックリストに載る期間 完済後5年程度 10年程度
免除できる借金の額 将来利息のみ(利息率が下がるだけの可能性もあり) 将来利息、最大元本の90%
条件 安定的な収入と返済意思 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下

個人再生も任意整理と同じように、借金額を減らして3年かけて返済をしていく方法です。

しかし、個人再生は裁判所を介する方法で、債権者一覧や財産目録の作成が必要であり、債務履行テストを6ヶ月(裁判所により異なることはある)する必要があり、最大で12ヶ月かかります。

手続き費用の比較(申し立て時)

任意整理 個人再生
予納金 不要 10,000円前後
収入印紙(申立手数料) 不要 10,000円前後
予納郵券代 不要 15万円~25万円

任意整理は裁判所を通さないことから、裁判所に納める費用はありません。

個人再生は、個人再生委員の報酬を支払う必要があります。

6ヶ月間の債権履行テストがあるため、6ヶ月支払った金額から個人再生委員に支払いをします。

任意整理手続きに必要な費用

報酬 3~10万円(税込)
その他 通信費などの実費

任意整理手続きの費用ですが、司法書士や弁護士によって異なります。

司法書士法人杉山事務所では、1.1万円からとなります。

ご依頼者の状況によって、料金が異なるためまずはお気軽にご相談ください。

別途通信費などの実費はご負担ください。

個人再生手続きに必要な費用

個人再生手続きに必要な費用は、住宅ローンがある場合とない場合で異なります。

住宅ローンなし
内容 費用
予納金 10,000円前後
収入印紙 10,000円前後
個人再生委員の報酬 15万円~25万円
杉山事務所手数料 44万円(税込)
住宅ローンあり
内容 費用
予納金 10,000円前後
収入印紙 10,000円前後
個人再生委員の報酬 15万円~25万円
杉山事務所手数料 55万円(税込)

個人再生委員の報酬や予納金、申請時の収入印紙代は同じです。

司法書士法人杉山事務所では住宅ローンなしの場合は44万円、住宅ローンありの場合は55万円とほかの条件に関係なく料金は一律です。

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任意整理しない方がいいケース

任意整理できる場合であっても以下の状況のようにしないほうが良い場合もあります。

  • 毎月の返済が減らない
  • クレジットカードを利用したい
  • 借り入れをする予定がある
  • ローンを組む可能性がある

毎月の返済が減らない

任意整理は金利をカットして、返済期間を原則3年に伸ばして返済をしていく方法です。

しかし、もともとが低金利のローンや債権者との交渉でカットできる部分が少なく毎月の返済が減らない場合は任意整理するべきではありません。

借金の総額が20万円以下の場合も任意整理で減額できる金額はほとんどありません。

任意整理をするためには司法書士や弁護士に依頼する費用が必要ですが結果的にメリットになるとは限りません。

司法書士法人杉山事務所では過払い金請求の実績が豊富にあります。

借金の総額が少ない場合は特に借金をなくせる可能性があるため一度ご相談ください。

クレジットカードを利用したい

クレジットカードはキャッシング、ショッピングリボルビング払いの両方とも任意整理をすることができます。

しかし、任意整理した時点で該当のクレジットカードは解約となります。

クレジットカードを任意整理で解約したことは信用情報に載るため、他のクレジットカードも使えなくなります。

しかし、クレジットカードは先に買い物をしたり、現金を受け取ってあとから支払いをしたりするシステムです。

そのためすでに借金がある場合はクレジットカードを使うこと自体がおすすめできません。

もし現金払いが不便であればデビットカードを使うことをおすすめします。

VISAやJCBなどの提携ブランドがあり、多くの店でクレジットカードと同じように利用することができます。

デビットカードは使った時点で紐づいている口座から引き落としとなるので口座の残高以上に利用することはできません。

特にクレジットカードが原因で借金ができてしまった場合はクレジットカードの利用をやめ、デビットカードに切り替えることをおすすめします。

デビットカードが借金になることはありません。

借り入れをする予定がある

任意整理をすると、ブラックリストに載ることから貸金業者から借り入れを原則5年間しにくくなります(審査があるのですが通らないことがほとんどです。)。

ブラックリストでよくいわれているのは、株式会社日本信用情報機構(JICC)や株式会社シー・アイ・シー(CIC)などの信用情報機関にクレジットカードの利用状況やローンの支払い状況などが登録されていることです。

債務整理をした場合も同じように信用情報機関に登録されます。

借り入れをするときに信用情報機関で信用情報の確認をするので事故情報があると一般的に審査に通りません。

しかし、借金がある状態でさらに借り入れをすることはおすすめできません。

借り入れをさらにしようとしている時点で返済能力があるとは考えられません。

あらたに借り入れをするのであれば債務整理をして先に借金問題の解決を考えてください。

ローンを組む可能性がある

ローンを組もうとしている場合も借り入れと同じで信用情報機関に事故情報が載ることから審査に通りにくくなります。

しかし、借金がある状態でさらにローンを組むのはおすすめできません。

ローンはあとから支払いが来るため、支払いができないと債務が増えるだけです。

先に現在の借金をなくしてからローンを組むことをおすすめします。

債務整理をすると信用情報機関に事故情報が載りますが、記載機関が決まっているためいずれ記録は消えます。

それまでに借金をなくして通常の生活を取り戻すことが大切です。

一度借金をしだすと止まらない傾向にあります。

借金があるのにローンを組もうとすること自体、冷静な判断能力をすでに失っていることになります。

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任意整理手続きに関するよくある質問とは

強制執行を止めることはできますか?

任意整理では強制執行を止めることはできません。

そのため強制執行を止めるためには、自己破産や個人整理といった裁判所を介する債務整理が必要になります。

任意整理でもブラックリストに載りますか?

任意整理も債務整理であることからブラックリストに載ります。

ブラックリストに載ると新しくローンやクレジットカードを作れないほか、現在使っているクレジットカードが使えなくなる可能性が高いです。

任意整理で元本を減らせますか?

任意整理では元本を減らすことはできません。

しかし、将来利息を減らせる可能性があります。

将来利息だけでも高額になるケースが多いため、まずは司法書士や弁護士までご相談ください。

任意整理をしたら催促を止められますか?

貸金業法の第21条1項にて司法書士や弁護士から通知があった場合取り立てを規制する必要があると記載されています。

そのため任意整理をしたら貸金業者からの催促を止めることができます。

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司法書士に依頼するべき理由

任意整理を司法書士に依頼するメリットは、以下の点が挙げられます。

任意整理の相談ができる

借金を背負った場合、冷静な判断をするのが難しくなります。

借金の対策は債務整理だけで4種類あり他にもあります。

司法書士に相談をすることで、一人ひとり最適な方法をアドバイスすることができます。

返済や催促を一時的に止められる

いずれの債務整理の方法であっても、一旦返済や催促を止めることができます。

催促がない状態で落ち着いて、返済について考える時間ができます。

必要書類の作成を代行してもらえる

任意整理に限らず、債務整理には必要書類が多く個人で揃えるのは容易ではありません。

そこで専門家に依頼することで、審査に通りやすい内容がしっかりとした書類を作ることができます。

弁護士よりも費用が安くなる場合もある

すべての場合に該当するわけではありませんが、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼したほうが費用が安くなる場合があります。

過払い金が見つかる場合がある

司法書士に調査をしてもらうことで、過払い金が見つかる可能性があります。

過払い金が見つかると、返済額を下げられる場合があります。

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司法書士法人杉山事務所の4つの特徴

司法書士杉山事務所は過払い金相談で有名であり、以下のような特徴があります。

  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 相談・着手金は無料
  • 無料で出張相談可能
  • 時間外でも相談可能
  • 分割払いOK
  • 過払い金請求総額が毎月5億円以上
  • 消費者金融や信販会社に多数の実績あり

過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから、債務整理においても実績があります。

司法書士杉山事務所に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。

司法書士と必ず面談をしてから受任をします。

依頼者ご本人と面談をしたうえで、相談業務を進めます。

進捗の節目ごとに連絡をとりあい、その都度相談者の意思を確認致します。

担当司法書士が最後まで責任をもって対応致します。

杉山事務所の事務所一覧

事務所名 電話番号 対応エリア
大阪事務所 0120-066-018 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県
名古屋事務所 0120-068-027 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県
広島事務所 0120-067-009 広島県、山口県、島根県、愛媛県
仙台事務所 0120-131-025 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県
東京事務所 0120-065-039 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
福岡事務所 0120-069-034 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、長崎県、鹿児島県、沖縄県
岡山事務所 0120-070-146 岡山県、鳥取県、高知県、香川県、徳島県
札幌事務所 0120-067-009 北海道
グランド事務所 0120-066-018

過払い金請求・債務整理が強い弁護士・司法書士ランキング

司法書士法人杉山事務所 過払い金相談実績

杉山事務所

週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士NO1で紹介されています。事務所は全国に8ヶ所(東京、大阪、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌)あり、無料で出張相談も行っています。過払い金の調査のみの利用もOK!

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大阪事務所
(主たる事務所)
0120-066-018
東京事務所 0120-065-039
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福岡事務所 0120-069-034
広島事務所 0120-067-009
岡山事務所 0120-070-146
仙台事務所 0120-131-025
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東京・北海道(札幌)・愛知・高知・愛媛・岡山・広島・熊本の全国に8事務所展開。出張相談もある、親切・丁寧な対応の事務所です。過払い返還額累積90億円以上の債務整理・過払い金請求の専門家です。秘密厳守で相談者の都合に合わせた対応が選ばれる理由です。

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司法書士法人みつ葉グループ 資料無しで相談可能

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年中無休365日相談を受付ける、相談者に寄り添う頼れる事務所です。総勢40名の債務整理専属チームが全国からの相談に親身に対応。過払い金請求では、安易な妥協をせず貸金業者とは徹底的に交渉します。成功報酬制なので費用面も安心して依頼ができます。

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弁護士法人サンク総合法律事務所 安心の全国対応法

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