銀行ローンの任意整理

銀行ローンの任意整理

銀行ローンは総量規制の対象外であり、簡潔に申し込みができるネット銀行が増えていることから利用者が増えています。

しかし、不況の影響により仕事を失ったり業績悪化による収入減などにより返済できないケースが増えています。

そのため、銀行ローンの任意整理も増えている状況です。

任意整理であれば対象の銀行ローンだけを債務整理し、生活にほとんど影響がない状態で無理のない返済をすることができます。

銀行ローンであっても消費者金融と同じように借金です。

そのため、任意整理をしてでも早めに借金を返済するべきケースがあります。

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銀行ローンの利用者が増えている理由とは

銀行ローンの利用者が増えている理由としては次の点が挙げられます。

  • 銀行は総量規制対象外
  • ネット銀行ローン
  • 金利が低い

銀行は総量規制対象外

消費者金融や信販会社においては、対象者の年収の3分の1までしか貸し付けをすることができません。

これを総量規制といい、貸金業法において多重債務者を救済するために設定されました。

しかし、銀行は銀行法を基準にして融資をしていることから総量規制の対象外となっています。

そのため銀行ローンを利用する人が増えています。

過度な借入れから消費者の皆さまを守るために、年収などを基準に、その3分の1を超える貸付けが原則禁止されています(総量規制)。

例えば、年収300万円の方が貸金業者から借入れできる合計額は、最大で100万円となります。

出典:1 お借入れは年収の3分の1までです(日本貸金業協会)

しかし、総量規制はあくまで貸金業者が対象であるため銀行のローンや信販会社のショッピングクレジットなどは対象外となります。

銀行によっては内部で総量規制を設定しているケースがあります。

ネットやコンビニのATMで簡単に借りられる

ネット銀行でも銀行ローンを提供することが多くなり、簡単に手続きができることが増えています。

そのため銀行ローンの利用者が増えている要因となっています。

金利が低い

銀行ローンは14.5%程度と、18%程度の消費者金融と比べて金利が低めに設定されており、消費者金融と比べて気軽に考えて借りる人が少なくありません。

しかし、借入金額が高額になると利息だけでも返済がむずかしくなることがあります。

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銀行ローンを任意整理するメリットとは

銀行ローンを任意整理するメリットとしては次の点が挙げられます。

  • 返済の負担を減らす
  • 通常通りの生活ができる
  • 口座を続けて使いたい銀行は除外できる

返済の負担を減らす

将来利息を免除したり返済回数を増やしたりすることで返済の負担を減らせる場合があります。

借金で苦しむ人の多くは毎月の返済額が高すぎて、収入の多くが返済額に充てることになると生活がだんだんと苦しくなっていきます。

任意整理は返済の負担を減らせない場合もあります。

任意整理で負担を減らせるかどうかの判断基準として返済期間が関係してきます。

任意整理は3年〜5年で返済する必要があるのですが、元々の返済予定が5年よりも長い場合、利息がなくなっても毎月の返済額が高くなる可能性があります。

現在返済に困っていてなおかつ返済期間が短い場合は、任意整理をするメリットがあります。

高額の借金が残っている場合でも、例えば1年の返済計画を3年にすることで毎月の返済額を大幅に減らすことができます。

通常通りの生活ができる

任意整理は対象となる債権者を選べるため、住宅や仕事など生活に影響のない範囲で進めることができます。

銀行カードローンだけを任意整理して、クレジットカードやほかのカードローンはこれまでと変わらない方法で返済をすることもできます。

口座を続けて使いたい銀行は除外できる

銀行ローンを任意整理するデメリットの1つとして口座が凍結することが挙げられます。

もし、複数の銀行ローンがある場合、口座が凍結しても問題ないほうの銀行だけを任意整理する方法があります。

1つのローンを任意整理して負担を減らすことで、毎月の返済が楽になることがあります。

ほかに借金があるのが銀行でなくても、消費者金融での借り入れをはじめ、ほかの債権者を整理することが可能です。

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銀行ローンを任意整理するデメリットとは

銀行ローンを任意整理するデメリットとしては次の点が挙げられます。

  • 任意整理をした銀行ローンは使えなくなる
  • 銀行口座が凍結される可能性がある
  • 毎月の返済額が増える場合がある
  • 銀行ローンは金利が低いため借金を減らしにくい
  • ブラックリストに載る
  • 元本を大きく減らすことはできない

任意整理をした銀行ローンは使えなくなる

任意整理を申し込んだ時点で対象の銀行ローンは強制解約となるため、支払いが完了した後でも同じ業者のローンは組めなくなる可能性が高くなります。

銀行ローンだけでなく、同じ銀行から住宅ローンを契約している場合は強制解約となるので注意が必要です。

任意整理をしたことは信用情報として残るため、ほかの業者であってもローンを使えなくなることもあります。

住宅ローンや自動車ローン、他にも携帯を購入するときの分割払い、クレジットカードの新規加入などもブラックリストに載ることになるため制限されることが増えます。

返済が終わってから5年が経過するとブラックリストが消えますが、銀行内のブラックリストは消えないことが一般的であるため任意整理をした銀行からは住宅ローンを借りられなくなる懸念点があります。

銀行口座が凍結される可能性がある

銀行ローンを任意整理すると預金を債権回収に充てるために銀行口座が凍結される可能性があります。

引き落としや振込ができない

銀行口座が凍結されると引き落としに設定していたり振込口座として使っていたりする場合は大きな影響があるので注意が必要です。

例えば、水道料金や電気代などの引き落とし口座に設定している場合、引き落としができないことにより滞納扱いとなります。

滞納すると延滞金が発生するだけでなく、引き落としをできていないことに長期間気が付かないと水道や電気が止まってしまうことがあります。

給与の振り込み口座として利用している場合は、お金の振り込みが不可能になります。

凍結期間は約3ヵ月

任意整理をするうえで約3ヵ月間銀行口座が凍結されます。

保証会社が銀行に代位弁済をした時点で口座凍結が解除されます。

代位弁済とは第三者である保証会社が借主に代わって借金を返済することをいいます。

強制解約になることがある

銀行によっては任意整理が正式に決まった時点で強制解約になる可能性があります。

そのため、任意整理をする前に残高の引き出しや振込口座、引き落とし口座などの変更をしておくようにしてください。

毎月の返済額が増える場合がある

銀行の金利は14.5%前後と消費者金融と比べて低めに設定されています。

そのため、任意整理をすることで毎月の返済額が増えるケースがあります。

例えば、銀行カードローンの借入金の合計が100万円あり、毎月の返済額が2万円ずつで6年間かけて完済する予定だとします。

しかし、任意整理は原則3年間〜5年間で返済することになります。

つまり、仮に金利がカットになったとしても毎月の返済額が2万円を超える可能性があるということです。

任意整理を始めたとしても、途中で支払いができなくなると個人整理や自己破産などに切り替える必要があるため無理のない返済ができるかどうか、そもそも任意整理をするべきかどうかを判断することになります。

自分で判断するのは危険であるため、司法書士や弁護士に相談をすることが大切です。

例えば、先ほど説明した返済額が100万円で、6年かけて毎月2万円ずつ返済するのであれば任意整理をしない方がいい場合もあります。

銀行ローンは金利が低いため借金を減らしにくい

任意整理は金利をカットすることが一般的で、元本まで減額することはほとんどできません。

しかし、銀行ローンは金利が低く設定しているため借金を減らしにくい特徴があります。

そのため、任意整理をするべきでないケースがあります。

ブラックリストに載る

任意整理をすると信用情報に載ります。

ブラックリストに載ったことになり、新たにクレジットカードの発行やローンに加入することができなくなります。

現在使っているクレジットカードも順次使えなくなります。

任意整理の場合、ブラックリストには5年間載るため、任意整理が終わってから5年たつと通常通り生活をすることができます。

ブラックリストに載るのを怖がって借金を背負ったままで放置していると、債権者から一括請求をされたり給与や住宅などを差し押さえされることがあります。

任意整理では差し押さえを止めることはできないため、個人再生や自己破産などを進める必要があり、費用がさらにかかります。

そのため、借金を返済できずにいる場合は早めに司法書士法人杉山事務所までご相談ください。

司法書士法人杉山事務所では相談を無料で受け付けています。

事務所までお越しいただくほか、電話やメール、出張相談を承っています。

借金でお悩みの方それぞれ状況が異なります。

すぐにでも任意整理をしたほうがいい場合や任意整理をしないほうがいい場合、ほかの債務整理でないと対応できないケースなどさまざまです。

いずれの場合においても借金を背負ったままでいいことはありません。

銀行ローンも借金だということを認識することが大切です。

元本を大きく減らすことはできない

銀行ローンは貸金業者のように過払い金が発生する可能性がないことから、元本を大きく減らすことができません。

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銀行ローンを任意整理できないケース

次のようなケースは銀行ローンを任意整理できません。

  • 返済できない場合
  • 銀行が和解に応じないケース

返済できない場合

将来利息をカットして3年間と返済期間を伸ばした場合でも、返済するめどが立たない場合は任意整理をすることができません。

例えば、元金が大きすぎる場合や安定した収入がない場合があてはまります。

銀行ローンは総量規制対象外であり、借りたときは安定した収入があることによって借金額が高額になっているケースがあります。

しかし、突然職を失ったり病気になるなどして返済ができなくなる場合があります。

目安として現在の元金を3年で完済するとして36回で割った額を毎月返済できるかが基準となります。

銀行が和解に応じないケース

任意整理は債権者との交渉になるため、銀行ローンの場合は銀行が相手になります。

返済をまだ1度もしていない状況や返済を続けるのがむずかしいと判断された場合などさまざまな理由において和解に応じないケースがあります。

同じ状況であっても個人が交渉するのと、司法書士や弁護士が対応するのとでは結果が違うことがあり得ます。

そのため、銀行ローンであっても任意整理をする場合はまず司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

銀行ローンは消費者金融と比べて低いことから、結果的に任意整理をしないほうがいい場合もあります。

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銀行ローンを任意整理する場合についてよくある質問

一度も返済をしていなくても任意整理できますか?

1度も返済をしていない場合においては、ほとんどのケースで和解することはありません。

銀行ローンでも過払い金は発生しますか

銀行カードローンでは過払い金が発生することはありません。

過払い金は貸金業規制法においてグレー金利で貸し付けをしていた場合対象になります。

しかし、銀行カードローンは貸金業規制法ではなく銀行法を適用しています。

このため、銀行は過払い金対象である2010年以前もグレーゾーン金利では貸し出しをしていません。

凍結口座に入金をすることはできますか

凍結された口座に入金をすることはできます。

しかし、凍結された口座に入金をすることによって、借金と相殺することは破産法にて禁止されています。

破産法第71条

破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。

三 支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。

出典:破産法第71条|e-GoV

このため凍結された口座への入金はメリットがないため、意味がない場合は入金をするのは避けるべきです。

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司法書士に依頼するべき理由

任意整理を司法書士に依頼するメリットは次の点が挙げられます。

  • 相談ができる
  • 必要書類の作成を代行してもらえる
  • 弁護士よりも費用が安くなる場合もある

相談ができる

借金を背負った場合、冷静な判断をするのがむずかしくなります。

特に差し押さえ通知をもらっている場合は、焦ってしまい自分で判断をするのは容易ではありません。

債務整理にもいろいろな種類があり、債務整理をしないで借金問題を解決したほうがよい場合もあります。

そこで経験豊富な司法書士に相談をすることで、適切な判断をすることができます。

必要書類の作成を代行してもらえる

任意整理をするためには和解案の作成が必要になります。

和解案の内容をもとに貸金業者との交渉を進めていくため、個人で作成するのは容易ではありません。

司法書士に依頼することにより和解案の作成をサポートしてくれます。

弁護士よりも費用が安くなる場合もある

すべての場合に該当するわけではありませんが、司法書士に依頼するほうが費用がかからないケースがあります。

特に任意整理の場合は裁判所に支払う費用がないため、依頼をする機関によって費用が変わります。

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司法書士法人杉山事務所の7つの特徴

司法書士杉山事務所は、過払い金相談で有名であり、以下のような特徴があります。

  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 相談・着手金は無料
  • 無料で出張相談可能
  • 時間外でも相談可能
  • 分割払いOK
  • 過払い金請求総額が毎月5億円以上
  • 消費者金融や信販会社に多数の実績あり

過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから、さまざまな借金問題を解決してきました。

任意整理は裁判所を通さず、貸金業者と交渉をして許可を得る債務整理です。

そのため、貸金業者との交渉実績が司法書士杉山事務所であれば安心して依頼をすることができます。

杉山事務所の事務所一覧

事務所名 電話番号 対応エリア
大阪事務所 0120-066-018 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県
名古屋事務所 0120-068-027 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県
広島事務所 0120-067-009 広島県、山口県、島根県、愛媛県
仙台事務所 0120-131-025 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県
東京事務所 0120-065-039 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
福岡事務所 0120-069-034 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、長崎県、鹿児島県、沖縄県
岡山事務所 0120-070-146 岡山県、鳥取県、高知県、香川県、徳島県
札幌事務所 0120-067-009 北海道
グランド事務所 0120-066-018

過払い金請求・債務整理が強い弁護士・司法書士ランキング

司法書士法人杉山事務所 過払い金相談実績

杉山事務所

週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士NO1で紹介されています。事務所は全国に8ヶ所(東京、大阪、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌)あり、無料で出張相談も行っています。過払い金の調査のみの利用もOK!

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東京・北海道(札幌)・愛知・高知・愛媛・岡山・広島・熊本の全国に8事務所展開。出張相談もある、親切・丁寧な対応の事務所です。過払い返還額累積90億円以上の債務整理・過払い金請求の専門家です。秘密厳守で相談者の都合に合わせた対応が選ばれる理由です。

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司法書士法人みつ葉グループ 資料無しで相談可能

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