任意整理できない理由とは

任意整理できない理由とは

任意整理とは裁判所を通さない債務整理のことであり、直接貸金業者と交渉をすることで借金の負担を軽くして返済をすることを目標とします。

裁判所を通さないため手続きをする負担が少なく、ローンを対象にしなければ自動車や住宅を失うこともありません。

しかし、直接貸金業者と交渉するため和解ができなければ任意整理はできなくなります。

任意整理をする前に、どのようなケースで任意整理ができないかを把握しておくことが大切です。

なお、任意整理は貸金業者との交渉であるため故人での対応はむずかしく、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するべきです。

任意整理とは

任意整理とは金利部分だけカットをして、原則3年に支払い期間を延長して返済をしていく手続きです。

ほかの債務整理と違い裁判所を介さず、直接貸金業者とやり取りをしていきます。

任意整理の特徴

任意整理は直接債権者と交渉次第で今後進めていけるかどうかが決まります。

そのため、債権者が納得できるような準備をすることが重要です。

しかし、個人で交渉をすると準備だけでも手間がかかるほか債務者に有利な交渉を進めるのは容易ではありません。

そのため、任意整理を進めるときは司法書士や弁護士に依頼するようにしてください。

司法書士法人杉山事務所は過払い金の相談実績が1ヵ月で3,000件を超え、返還金額は5億円を超えています。

過払い金の請求をするためには、貸金業者との交渉が重要であり、司法書士法人杉山事務所が交渉において実績があることがわかります。

相談は無料で承ることができるので、借金でお悩みの場合は一度お問い合わせください。

ご相談者一人ひとりにあった対策方法をアドバイスさせていただきます。

任意整理のメリット

任意整理には次のメリットが挙げられます。

  • 毎月の負担を減らせる
  • 貸金業者を選んで任意整理できる
  • 住宅に影響がない

毎月の負担を減らせる

任意整理は原則今後発生する利息をカットすることができ、さらに返済期間を3年〜5年と延長することができます。

任意整理は毎月の返済額を減らして無理のない支払い条件にして完済をするのが目的です。

貸金業者を選んで任意整理できる

任意整理は民法上では和解契約にあたるため、貸金業者を選んで進めることができます。

ただし、必ずしも貸金業者が和解をしてくれるとは限りません。

(和解) 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

(和解の効力) 第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

出典:民法(e-GOV法令検索)

住宅に影響がない

任意整理は裁判所を介した債務整理ではないので、住宅に影響はありません。

しかし、住宅ローンを債務整理した場合は住宅を失うことがあります。

任意整理のデメリット

任意整理には次のデメリットが挙げられます。

  • 借金があまり減らない可能性がある
  • ブラックリストに記載される

借金があまり減らない可能性がある

もともと利率の低い借金であれば、任意整理をしても借金があまり減らない可能性があります。

任意整理をするとブラックリストに載るので、借金があまり減らないようであれば任意整理をするべきではない場合もあります。

ブラックリストに記載される

任意整理は債務整理であり、ブラックリストに記載されます。

そのため、あまり借金が減らないのであれば、任意整理をするべきではないこともあります。

ブラックリストに載ると新たにローンを組んだり、クレジットを新規加入したりすることが難しくなります。

和解しない可能性がある

任意整理は裁判所を通さずに債権者と交渉をすることで和解契約を結びます。

そのため、債権者が和解しない場合は任意整理が成立しない可能性があります。

もし和解が成立せず返済ができない場合は、ほかの債務整理を進める必要があります。

任意整理できない理由とは

任意整理ができない理由は次の点が挙げられます。

  • 返済できる能力がない
  • 法的措置が決定している
  • 貸金業者が和解をしない
  • 任意整理できない返済

返済できる能力がない

任意整理は3年から5年かけて負担を減らし返済をしていく債務整理の1つです。

そのため、返済能力がなければ任意整理ができなくなります。

借金残高が大きすぎると返済能力がないとみなされ、さらに、安定した収入がなければ安定した返済ができないことから任意整理をすることはできません。

任意整理は原則3年〜5年の期間で、返済できることが大前提です。

法的措置が決定している

すでに法的処置が決まっている場合は任意整理はできません。

債権者は財産を差し押さえることにより借金を回収します。

法的処置が決定していて差し押さえできる状況であれば、債権者は借金の回収ができるため任意整理に応じる必要がないためです。

債権者が裁判所に訴えると支払い催促が届き、2週間対応しないと強制執行になります。

そのため任意整理をする場合は債権者が裁判所に訴える前に、司法書士や弁護士に相談をするようにしてください。

貸金業者が和解をしない

任意整理は貸金業者との交渉によって決まるため、貸金業者が和解をしない場合は成り立ちません。

任意整理の依頼をしても貸金業者は応じる義務はありません。

貸金業者にとっては任意整理をすることで利息が請求できなくなり、利益がなくなってしまうため任意整理を拒否することがあります。

和解をしない理由

貸金業者が和解をしない理由は次の点が挙げられます。

  • 企業方針
  • 返済実績がない
  • 契約違反をしている
  • 個人で交渉をしている
  • 2度目の任意整理

しかし、いずれの場合においても任意整理は交渉次第です。

実績豊富な司法書士や弁護士に依頼することで少しでも有利に交渉を進めることができます。

企業方針

貸金業者によっては企業方針で任意整理を受け付けていない場合があります。

この場合はいくら交渉をしても和解をすることはありません。

司法書士や弁護士に依頼をすると、これまでの実績から企業方針で返済をしない債権者がわかることがあります。

任意整理を考えている場合は司法書士や弁護士に依頼をするようにしてください。

実際には、多くの貸金業者が任意整理に応じます。

これは任意整理ができないと個人再生や自己破産を進めることが一般的で、金利だけでなく回収できる借金が減ったりなくなったりする可能性が高くなるためです。

そのため、返済できる能力があって司法書士や弁護士に依頼をした場合はほとんどのケースで貸金業者は任意整理に応じることになります。

返済実績がない

返済実績が一度もない場合は、貸金業者が和解をする可能性はほとんどありません。

返済実績がない場合は、貸金業者にほとんど利益がないことが理由です。

返済実績がないと貸金業者は、最初から返済するつもりがなかったと考えるケースも少なくありません。

貸金業者との取引期間が短すぎる場合も、返済できないことをわかっていて借り入れをしたと判断される可能性は十分に考えられます。

任意整理に同意したとしても利息全額はカットできなかったり、短期間での返済を求められることがあります。

契約違反をしている

名義貸しやクレジットカードの現金化など、貸金業者との間で契約違反をしている場合は和解をしてくれないことが一般的です。

クレジットカードのショッピング枠を換金する目的で利用するのが現金化です。

しかし、クレジットカードの現金化はクレジットカード会社側で認めていない行為です。

クレジットカード会社は、換金を目的とするクレジットカードの利用を認めていません。

このことは、クレジットカード会社とカード会員との約束事である「クレジットカード会員規約」に記載されています。

また、クレジットカードで現行紙幣・貨幣を購入することはショッピング枠の現金化に該当します。

このようなことは、規約違反として、「残金の一括請求」、「カードの利用停止」、「カードの強制退会」等のペナルティを受けることにもなります。

出典:クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いにご注意ください(日本クレジット協会)

クレジットカードの名義貸しとは、ほかの人の名前でクレジットカードを作成または利用することをいいます。

自分に名義を貸した意識がなくても、他の人に使われてしまうと名義貸しの対象になります。

名義貸しは犯罪行為となるので注意が必要です。

2度目の任意整理

任意整理は債権者との交渉でできるかどうかが決まるので、何回でも手続きをすることはできます。

しかし、実際には過去に任意整理をしていると信頼がなくなり和解できない、もしくは厳しい条件を提示してくることがほとんどです。

厳しい条件の場合は借金をあまり減額できないことにより、任意整理をする意味がほとんどなくなります。

個人で交渉をしている

貸金業者は個人で交渉をしても、和解をしてくれない可能性が高くなります。

もし、和解をしたとしても債務者にとって不利になる場合もあるので注意が必要です。

この点においては、実績豊富な司法書士や弁護士に依頼をすることで和解につながる可能性が高くなります。

任意整理できない返済

任意整理できない返済は次の例が挙げられます。

  • 税金
  • 公共料金
  • 国民年金・健康保険料

税金

滞納している税金は借金ではないので任意整理の対象外です。

しかし、市役所や役場などで相談をすることで支払い期間を延ばしてくれたり分割に応じてくれる可能性があります。

公共料金

ガスや水道、電気などの料金を滞納している場合でも任意整理の対象にはなりません。

自己破産をした場合は公共料金の支払いも免除になりますが、ガスや水道、電気などの公共料金の滞納を続けていると止められてしまうため注意が必要です。

ただし、借金を任意整理することで、支払いが楽になった分で公共料金の支払いができます。

国民年金・健康保険料

国民年金や健康保険料などを滞納している場合も任意整理の対象にはなりません。

しかし、年金事務所や市役所などで相談をすることで、減額や支払いの延期をできる場合があります。

例えば国民年金は全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり審査を受けることで免除が認められます。

任意整理するべきでないケースとは

任意整理するべきでないケースとは次の点が挙げられます。

  • 利息の低い借り入れ
  • 借り入れやローンを組む予定がある
  • 任意整理をしようとしているクレジットカードを利用したい
  • 住宅ローンを任意整理

利息の低い借り入れ

任意整理は今後発生する利息をカットすることによって、返済額を減らすことができます。

しかし、利息の低い借金を任意整理すると手続きの効果が小さくなるケースがあります。

任意整理は一般的に司法書士や弁護士に依頼するため費用が発生します。

この費用も踏まえて任意整理をするべきかどうかを判断することが大切です。

さらに、任意整理をするとブラックリストに載るため新たにローンを組んだりクレジットカードを申し込むのがむずかしくなります。

任意整理をすることで借金の支払いができるようになればいいのですが、返済額がほとんどできない場合は任意整理をするべきでないこともあります。

借り入れやローンを組む予定がある

任意整理をするとブラックリストに載るため、新しく借り入れをしたりローンを組むのがむずかしくなります。

そのため、借り入れやローンの利用を考えている場合は任意整理をするべきではありません。

任意整理をしようとしているクレジットカードを利用したい

任意整理をしようとしているクレジットカードを、今後利用する場合は任意整理するべきではありません。

任意整理をした時点で対象のクレジットカードは使えなくなります。

住宅ローンを任意整理

住宅ローンを任意整理すると住宅を失うことになります。

そのため、住宅ローンを任意整理するのはおすすめできません。

自動車ローンも同じことがいえます。

任意整理できない時の対処方法

任意整理できない時の対処方法は次のそれぞれの状況に応じて異なります。

  • 法的措置が決定している場合
  • 借金が大きすぎるまたは安定した収入がない場合
  • 貸金業者と和解できない場合

法的措置が決定している場合

任意整理では法的処理が決定していれば止めることはできませんが、個人再生や自己破産であれば法的処理が進んでいても可能です。

個人再生は借金を最大90%カットすることができ、任意整理と同じように原則3年〜5年をかけて返済します。

住宅ローン特則を利用することで住宅を守ることもできます。

自己破産は一部の返済以外は、裁判所から免責を受けることで全て借金をなくすことができる債務整理です。

個人再生もしくは自己破産の手続きをすると差し押さえを止めることができます。

借金が大きすぎるまたは安定した収入がない場合

借金が大きすぎるもしくは安定した収入がない場合においても、個人再生か自己破産が必要である可能性が高くなります。

しかし、個人再生でも安定した収入が求めれらることから借金が5,000万円以上ある個人再生は5,000万円以上の借金がある場合は進めることができません)、もしくは安定した収入がない場合は自己破産をすることになります。

自己破産をして借金をなくすことによって、生活を立て直していく必要があります。

貸金業者と和解できない

個人で貸金業者と交渉をして和解をできない場合は、実績のある司法書士や弁護士に依頼する方法があります。

個人相手に債務者にとって条件のよい和解ができる可能性は低く、債務整理をするのであれば司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

司法書士法人杉山事務所は過払い金請求総額が毎月5億円以上と実績があります。

過払い金請求において貸金業者との交渉実績が豊富であることから、安心して依頼をすることができます。

任意整理ができない場合についてよくある質問

個人では任意整理の手続きはできませんか?

個人でも任意整理の手続きをすることはできます。

しかし、個人で必要書類を揃えるのは容易ではありません。

さらに、貸金業者は個人との交渉では和解に応じない、もしくは債務者にとって不利な条件を要求する傾向にあります。

そのため任意整理は司法書士や弁護士に依頼するべきです。

クレジットカードの支払いは任意整理できませんか?

クレジットカードで分割やリボ払い、キャッシングに関しては借金とみなされるため任意整理することができます。

しかし、任意整理した時点でクレジットカードは強制解約されるだけでなく返済が終わってから5年間はあらたにクレジットカードは作れなくなります。

担保がついている借金は任意整理できますか?

住宅ローンをはじめ担保がついている借金は、担保となっているもの(住宅ローンであれば住宅)を失くことになります。

そのため担保をついている借金の任意整理はできますがデメリットが大きいため、するべきではありません。

保証人がついている借金は任意整理できますか?

保証人がいる借金を任意整理すると、保証人に支払い義務ができます。

保証人に迷惑がかかってしまうので保証人がついている借金も任意整理するべきではありません。

ギャンブルが原因の借金でも任意整理できますか?

任意整理は借金の原因を問われることはありません。

返済をできることを明確にすれば、どのような理由であっても任意整理をできる可能性が高いです。

任意整理をして支払いを延滞したら任意整理をできなくなりますか?

決められた日に返済ができなければ債務者が持つ期限の利益を失うことになり、債権者は一括請求ができます。

しかし、一度で一括請求をすることは少なく、2回以上遅れた場合は一括請求すると和解書に記載されているのが一般的です。

司法書士に依頼するべき理由

任意整理を司法書士に依頼するメリットは、以下の点が挙げられます。

  • 相談ができる
  • 必要書類の作成を代行してもらえる
  • 弁護士よりも費用が安くなる場合もある
  • 引き直し計算をしてくれる

相談ができる

借金を背負った場合、冷静な判断をするのが難しくなります。

特に差し押さえが迫っている場合は、個人で判断をするのは危険です。

債務整理にもいろいろな種類があり、また債務整理をするべきではない場合もあります。

そこで経験豊富な司法書士に相談をすることで、適切な判断をすることができます。

必要書類の作成を代行してもらえる

任意整理をするためには和解案の作成が必要になります。

和解案の内容をもとに貸金業者との交渉を進めていくため、個人で作成するのは容易ではありません。

司法書士に依頼することにより和解案の作成をサポートしてくれます。

弁護士よりも費用が安くなる場合もある

すべての場合に該当するわけではありませんが、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼したほうが費用が安くなる場合があります。

引き直し計算をしてくれる

任意整理を進める過程において、取引履歴の開示請求や引き直し計算が必要になります。

引き直し計算は初心者では容易ではありません。

そこで経験豊富な司法書士に依頼をすることができます。

引き直し計算の結果により過払い金請求ができるケースがあります。

司法書士法人杉山事務所の7つの特徴

司法書士杉山事務所は、過払い金相談で有名であり、以下のような特徴があります。

  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 相談・着手金は無料
  • 無料で出張相談可能
  • 時間外でも相談可能
  • 分割払いOK
  • 過払い金請求総額が毎月5億円以上
  • 消費者金融や信販会社に多数の実績あり

過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから、さまざまな借金問題を解決してきました。

任意整理は裁判所を通さず、貸金業者と交渉をして許可を得る債務整理です。

そのため、貸金業者との交渉実績が司法書士杉山事務所であれば安心して依頼をすることができます。

杉山事務所の事務所一覧

事務所名 電話番号 対応エリア
大阪事務所 0120-066-018 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県
名古屋事務所 0120-068-027 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県
広島事務所 0120-067-009 広島県、山口県、島根県、愛媛県
仙台事務所 0120-131-025 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県
東京事務所 0120-065-039 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
福岡事務所 0120-069-034 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、長崎県、鹿児島県、沖縄県
岡山事務所 0120-070-146 岡山県、鳥取県、高知県、香川県、徳島県
札幌事務所 0120-067-009 北海道
グランド事務所 0120-066-018

過払い金請求・債務整理が強い弁護士・司法書士ランキング

司法書士法人杉山事務所 過払い金相談実績

杉山事務所

週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士NO1で紹介されています。事務所は全国に8ヶ所(東京、大阪、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌)あり、無料で出張相談も行っています。過払い金の調査のみの利用もOK!

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大阪事務所
(主たる事務所)
0120-066-018
東京事務所 0120-065-039
名古屋事務所 0120-068-027
福岡事務所 0120-069-034
広島事務所 0120-067-009
岡山事務所 0120-070-146
仙台事務所 0120-131-025
札幌事務所 0120-678-027

司法書士法人みどり法務事務所 相談は何度でも無料

司法書士法人みどり法務事務所

東京・北海道(札幌)・愛知・高知・愛媛・岡山・広島・熊本の全国に8事務所展開。出張相談もある、親切・丁寧な対応の事務所です。過払い返還額累積90億円以上の債務整理・過払い金請求の専門家です。秘密厳守で相談者の都合に合わせた対応が選ばれる理由です。

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相談無料のフリーダイヤル 0120-837-032

司法書士法人みつ葉グループ 資料無しで相談可能

司法書士法人みつ葉グループ

年中無休365日相談を受付ける、相談者に寄り添う頼れる事務所です。総勢40名の債務整理専属チームが全国からの相談に親身に対応。過払い金請求では、安易な妥協をせず貸金業者とは徹底的に交渉します。成功報酬制なので費用面も安心して依頼ができます。

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相談無料のフリーダイヤル 0120-739-002

弁護士法人サンク総合法律事務所 安心の全国対応法

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