司法書士法人杉山事務所
過払い金相談で有名な司法書士法人杉山事務所ですが、消費者金融や信販会社との豊富な実績を活かして債務整理においてもさまざまな実績があります。
債務整理においても相談、着手金は無料であり出張相談を提供していることから気軽に相談することができます。
債務整理は借金問題を解決する手法のことをいい、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があります。
任意整理と個人再生は、毎月の返済額を減らすことにより負担を減らして返済していくことをいいます。
また、自己破産は裁判所を通じて債務を免除することにより借金をなくすという目的があります。
それぞれに特徴がありますが、依頼をする人の状況により適切な債務整理の手法を選ぶことが重要です。
すべての手法に共通していえるのは、現在の借金の負担を減らすこと、債権者からの取り立てを止めることができることです。
毎月返済や取り立てに追われていた人は、精神面の負担を大きく減らすことにより落ち着いて暮らすことができます。
それぞれ手法によって異なりますが、共通したデメリットはローンやクレジットの利用がむずかしくなる点です。
ローンやクレジットカードを申し込むとき、信用情報機関の情報をふまえて審査をする必要があります。
しかし、債務整理をすることで信用情報機関に事故情報として記載されることになります。
ただし、今後まったくローンやクレジットが使えなくなるわけではなく、生活習慣を立て直しているうちに事故情報がクリアになります。
事故情報は一般的に5年間(事故情報の内容によります)できれいに抹消されるため、この期間のうちに安定した収入を得られる生活に戻せば元の生活に戻すことも可能です。
債務整理には主に以下の3種類があります。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
借金が減額できる可能性 | 将来利息カット (利息率が下がるだけの可能性もあり) |
将来利息カット+元本最大90%減 | 全額免除 |
財産への影響 | 影響なし | 車のローンがある場合に注意 | 必要最低限の財産以外はなくなる |
周辺に知られる可能性 | ほとんどなし | 低い | 低い |
仕事への影響 | ほとんどなし | ほとんどなし | 制限される職業あり |
自宅への影響 | 影響なし | 住宅ローン特則を使うことにより守れる | 自宅はなくなる可能性が高い |
保証人への影響 | なし | 請求が保証人にいく | 請求が保証人にいく |
ブラックリスト機関 | 完済後5年程度 | 10年程度 | 10年程度 |
任意整理とは、司法書士や弁護士がクレジットカード会社や消費者金融といった貸金業者と直接交渉し、将来利息をカット、もしくは返済期間を伸ばすことができます。
交渉次第にはなりますが、貸金業者と和解をすることにより将来発生する利息をカットできるのが一般的です。
さらに借金の返済額を3〜5年に伸ばすことにより、毎月の返済負担額を大幅に減らして返済をしていく方法です。
任意整理には以下のようなメリットがあります。
任意整理は将来利息の全額、もしくは一部をカットできる方法です。
借金の額はほとんど減らないのですが、支払い催促を止められるほか、財産の影響がなく、手続き費用はもっとも安く済みます。
また家族にばれにくく、過払い金が見つかることでお金が戻ってくる可能性もあります。
任意整理ができる条件として、返済できる能力を証明する必要があります。
そのため、借金額が高額すぎたり、過去に任意整理していると金融業者が許可してくれない可能性があります。
任意整理は元本は減額されないため大きく借金額を減らせないことや、ブラックリストにのるためクレジットカードやローンの申し込みができなくなります。
任意整理の流れは、以下のようになります。
1.貸金業者に受任通知送付して取立てを止める
2.取引履歴の開示請求
3.引き直し計算
4.過払い金請求(該当する場合)
5.和解案作成
6.貸金業者と交渉
7.和解に失敗すると特定調停に進む場合もあり
8.和解成立できると返済開始
個人再生は再生計画案を裁判所に認めてもらうことにより、将来利息をカットするほか元本を最大90%カットできます。
残った借金を3年(5年の場合あり)で返済することができれば、減らした分の借金は免除されます。
また住宅を残したまま、住宅ローン以外の借金を減らすことも可能です。
個人再生には以下のようなメリットがあります。
個人再生は将来利息の他に、元本が最大で90%カットになります。
そのため借金を大幅に減らすことができます。
またギャンブルが原因である場合でも、個人再生の申請は可能です。
借金を大きく減らすことができるだけでなく、財産を手放すこともありません。
個人再生には以下のようなデメリットがあるので、現在の状況に対して適切な方法なのかを確認する必要があります。
杉山事務所では住宅ローンがない場合44万円(税込)、住宅ローンがある場合55万円(税込)が手続きに必要になります。
また、他の債務処理に比べて手続きの期間が長いのがデメリットです。
また信用情報機関に事故情報が載るため、クレジットカードや住宅ローンなどの申し込みはできなくなります。
個人再生を手続すると、以下のような流れになります。
1.受任通知を債権者に送付して取り立てを止める
2.収入や財産の調査
3.個人再生申立書を作成して申立
4.債務履行テストの実施
5.個人再生手続き
6.債権の届け出
7.再生計画案を作成
8.再生計画案の認可、不認可の決定
自己破産は生活に必要最低限の財産だけ残して、借金をなくすことができます。
財産は生活に最小限必要な分だけ残すことができます。
自己破産のメリットは、以下の点が挙げられます。
自己破産をした場合、税金や社会保険料などを除くすべての債務が免除になります。
そのため強制執行はできなくなります。
きれいに借金生活を終わらせたい方におすすめの方法です。
自己破産はすべての債務が免除になる可能性がありますが、以下のようなデメリットがあります。
自己破産のデメリットとして、生活をしていくうえで必要な最小限の財産以外は手放すことになります。
自宅も手放す可能性が高いので、住む場所の確保が必要です。
また、ブラックリストに約10年載ることになるのでクレジットカード、住宅ローン、分割でのスマートフォンの購入、自動車の購入などはできなくなります。
自己破産の手続きは、以下のような流れで進んでいきます。
1.受任通知をすることで取り立てがなくなる
2.申し立ての準備をおこなう
3.裁判所で面接
4.自己破産手続き
5.財産の処分
6.免責確定
過払い金とはカードローンやキャッシングなどにおいて必要以上に支払いをしているお金のことをいいます。
特に長年返済を続けている場合は、過払い金を支払っている可能性があります。
過払い金の対象になりやすいのは、以下のケースが挙げられます。
上記の条件内で、キャッシングやカードローンを利用したユーザーが対象になります。
2010年6月17日までは、利息制限法と出資法といった2つの法律で上限の金利がありました。
そのため利息制限法で設定されている金利の上限を超えているにもかかわらず、出資法の上限を超えていないグレーゾーン金利が頻繁に導入されていました。
しかし2010年に法改正があり、出資法の上限金利が1年間で20.0%になったためグレーゾーン金利がなくなったのです。
そのためグレーゾーン金利がなくなった2010年6月17日以前に借り入れを開始した場合、グレーゾーン金利が適用されていた可能性があります。
もし借り入れの開始日が2010年6月17日以降でも、借金完済をしてから10年経っていない場合は、過払い金回収の対象になる可能性があります。
次のケースは過払い金請求対象にはなりません。
クレジットカードをショッピング枠として利用した場合、カード会社が代わりに支払いをするため立替金となり、利息制限法による貸付金ではありません。
さらに立替金を返済するさいの分割手数料は、利息にはならないので過払い金は発生しません。
銀行カードローンは2010年以前も利息制限法以内で貸付金利が設定されていることから、過払い金の発生はありません。
ほかにも自動車ローン、住宅ローン、信用金庫などで借り入れした場合でも同じことがいえます。
しかし、過払い金以外に負担を減らせる方法があるので、司法書士に相談することをおすすめします。
過払い金請求の流れは以下のようになっています。
1.債権者に対して受任通知を送って手続きの開始を知らせる
2.利息制限法に準じて利息の引き直し計算をする
3.債権者に対して返還請求をおこなう
4.過払い金の返還
5.返還をしない場合は訴訟を起こす場合もあり
ブラックリストとは、債務整理やクレジットカード、ローンなどの滞納をした場合に記録として残すことです。
登録期間は内容により5〜10年と設定されており、期間がすぎると自動的に削除されます。
つまり、債務整理をするとブラックリストに載りますが、自動的に削除されるまでに通常の生活に戻すことができればいいのです。
またブラックリストの情報は、開示請求をすれば確認できます。
ブラックリストを扱うのは、以下の3つの機関です。
クレジットカードを申し込みすると、審査に通ることはほとんどありません。
今利用しているクレジットカードは、有効期限まで利用できるケースが多いですが自動更新はされません。
住宅ローンや自動車ローンなど、新規の借り入れはほぼできないと考えてください。
高額なローンであれば特に利用不可能です。
ブラックリストに載っていてもスマートフォンの契約はできる可能性がありますが、端末料金は一括で支払う必要があります。
司法書士法人杉山事務所は以下の9カ所に事務所があります。
出張相談をすることもできるので、お気軽にお問い合わせください。
事務所名 | 司法書士法人杉山事務所 大阪事務所 |
電話番号 | 0120-066-018 |
住所 | 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-3-7 南海難波御堂筋ウエスト8F |
営業時間 | 9:00~19:00 |
事務所名 | 司法書士法人杉山事務所 東京事務所 |
電話番号 | 0120-065-039 |
住所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-13-12 住友不動産新宿御苑ビル8F |
営業時間 | 9:00~19:00 |
事務所名 | 司法書士法人杉山事務所 名古屋事務所 |
電話番号 | 0120-068-027 |
住所 | 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町1-16 IMONビル3F |
営業時間 | 9:00~19:00 |
事務所名 | 司法書士法人杉山事務所 福岡事務所 |
電話番号 | 0120-069-034 |
住所 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-1 アーバンネット博多5F |
営業時間 | 9:00~19:00 |
事務所名 | 司法書士法人杉山事務所 広島事務所 |
電話番号 | 0120-067-009 |
住所 | 〒730-0011 広島県広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル9F |
営業時間 | 9:00~19:00 |
事務所名 | 司法書士法人杉山事務所 岡山事務所 |
電話番号 | 0120-070-146 |
住所 | 〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレドビル10F |
営業時間 | 9:00~19:00 |
事務所名 | 司法書士法人杉山事務所 仙台事務所 |
電話番号 | 0120-131-025 |
住所 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル8F |
営業時間 | 9:00~19:00 |
事務所名 | 司法書士法人杉山事務所 札幌事務所 |
電話番号 | 0120-678-027 |
住所 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西6-1-2 アーバンネット札幌ビル9F |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 年中無休 ※年末年始は除く |
対応地域 | 北海道 |
事務所名 | 司法書士法人杉山事務所 グランド事務所 |
電話番号 | 0120-066-0185 |
住所 | 〒542-0076 北大阪市中央区難波2-2-3 御堂筋グランドビル |
営業時間 | 9:00~19:00 |