任意整理の条件とは

任意整理の条件とは

任意整理の大きな特徴は裁判所を通さないことで、直接債権者と交渉をして借金を減らし3年で返済をしていきます。

減らせる借金の額は債務整理のなかでもっとも少ないですが、保有している財産や保証人などに影響がなく債権者を選択して任意整理することもできます。

任意整理の条件は債権者と直接交渉をすることから、債権者が納得いく条件を提示することが重要です。

元金を3年かけて返済できるような提示ができれば、成功する確立が十分にあります。

しかし、貸金業者とのやりとりを個人でするのはむずかしく、慣れている司法書士や弁護士に依頼するようにしてください。

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任意整理の特徴

任意整理の条件を考えるうえで、次の特徴を理解しておくことが大切です。

  • 裁判手続きではない
  • 利息カット
  • すべてが交渉次第
  • 財産を失わない
  • 借入先を選べる

裁判手続きではない

任意整理は裁判手続きではありませんので、ほかの債務整理と比べて手間を減らすことができます。

しかし、個人で貸金業者と交渉をすると労力がかかるほか、債権者に同意してもらえない、有利な交渉内容にならないなどの可能性があります。

そのため、個人で交渉しようとはせず司法書士や弁護士に依頼するようにしてください。

利息カット

任意整理は原則3年で無理のない範囲で返済をできるように交渉していきます。

交渉次第では利息をカットすることができます。

すべてが交渉次第

任意整理は債権者との交渉次第で進められるかどうかが決まります。

そのため、交渉に入るまえに少しでも債権者が同意してくれるように準備をすることが大切です。

準備次第で同意する可能性を上げることも、有利に進めやすくすることもできます。

個人で債権者に対して有利になるような準備をすることは事実上できないことから、司法書士や弁護士に依頼することが必要です。

さらに実績のある司法書士や弁護士を選ぶことにより、より有利に進められる可能性があります。

財産を失わない

任意整理は債権者との交渉となり裁判所を介さないので、財産を失わないように対象となる債権者を選ぶことができます。

たとえば、自動車ローンや住宅ローンを任意整理の対象にすると、家や車を持っている場合は失うことになります。

借入先を選べる

任意整理では一部の債権者に対して手続きをすることができます。

任意整理をすると、その借入先は利用できなくなる可能性が高いため、今後利用する予定のない借入先を選ぶことが必要です。

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任意整理の条件とは

任意整理の条件には、原則として次の3点が重要です。

  • 安定した収入
  • 3年で返済をすることができる
  • 返済をする意志がある

安定した収入

任意整理は負担を小さくして返済をしていくことが前提です。

そのため安定した収入がない場合は債権者が納得することはありません。

正社員でなくても、パートやアルバイトでも安定した収入があれば任意整理できる可能性はあります。

しかし、期間限定の派遣社員や短期バイトは安定した収入と認められないのが一般的です。

3年で返済をすることができる

任意整理は利息をカットすることにより、原則3年間をかけて返済をしていきます。

そのため、収入以上に借金残高が大きすぎると任意整理ができなくなります。

元金を36ヶ月で支払うことになるので、次の表を参考に支払いができるかどうかを判断してください。

借金総額(元金のみ) 毎月の支払い額(3年で返済する場合)
50万円 13,889円
100万円 27,777円
200万円 55,555円

確実に返済できる計画が立てられない場合には任意整理をすることはできません。

目安としては借金の総額が総収入の1/3までで安定した収入があれば任意整理ができる可能性が高くなります。

借金総額が200万円でも毎月の支払いは5万5,000円以上になるため、200万円を超えるようであれば個人再生を考える必要がある場合があります。

借金額が100万円未満の場合は、最低弁済額が100万円と設定されていることから個人再生をする意味はないため、債務整理をするなら任意整理となります。

司法書士法人杉山事務所にご相談いただければ最適な借金の解決方法をご提示させていただきます。

それぞれの手続きが始まった後も、元の生活に戻せるようにアドバイスさせていただきます。

どのような場合であっても、借金でお悩みの場合はまずご相談ください。

電話、メールや出張相談などすべてご相談は無料でおこなっています。

返済をする意志がある

任意整理は借金がなくなるわけではありません。

任意整理を進めるうえで、返済意志を持っていることが大前提となります。

債権者と交渉する際に、返済計画を提案することが重要になります。

収入が複数の金融機関への返済に使われている場合は、任意整理をするべきタイミングです。

すでに対応による催促を受けている場合は、一刻も早く任意整理を進めてください。

法的処置が進んだあとでは、任意整理は原則できなくなってしまいます。

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任意整理ができない条件とは

任意整理ができない条件として次の点が挙げられます。

  • 交渉で和解に応じない場合
  • 返済を一度もしていない場合
  • 連絡がとれない場合

交渉で和解に応じない場合

債権者が十分な準備をしていても、債権者側の都合により任意整理ができない場合があります。

なかには交渉すらしてもらえない貸金業者も存在します。

任意整理は裁判所を介さない手続きですので債権者が交渉の場につかなくても、法的に拘束をすることはできません。

返済を一度もしていない

一度も返済をしていない場合は債権者が任意整理に応じる可能性は低くなります。

債権者にしてみれば、無償で貸し付けをしたのと変わらない状況であるためです。

連絡がとれない場合

司法書士や弁護士に任意整理の依頼をした場合、司法書士や弁護士から連絡が長期間にわたり取れなくなった場合は任意整理を進められなくなります。

司法書士や弁護士に依頼したからといって、勝手に進めてくれるわけではありません。

手続きをするためには、依頼者の意向を確認する必要があります。

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任意整理で和解に応じない場合

任意整理は債権者との交渉となるため、和解に応じない場合は成立しません。

債権者が和解に応じない場合は、次の方法があります。

  • ほかの借入先を任意整理する
  • 個人再生をする
  • 自己破産をする
  • 収入を増やしてもう一度任意整理をする

ほかの借入先を任意整理する

任意整理は債権者との交渉になるため、和解に応じなかった場合はほかの借入先を任意整理する方法があります。

仮に、同じ条件であっても債権者によっては任意整理に応じない場合があります。

なかには、会社方針で任意整理自体を拒否している金融会社もあります。

しかし、司法書士や弁護士はこれまでの経験上、任意整理を拒んでいる金融会社を把握しています。

交渉の仕方によって状況が変わりますので、貸金業者との交渉実績のある司法書士や弁護士に依頼してください。

個人再生をする

個人再生は任意整理と同じように、 借金額を減らして返済をしていく方法です。

個人再生は住宅ローンを含まないで5,000万円までであれば手続きをできるので、借金額が大きすぎて任意整理をできない場合は個人再生をご検討ください。

個人再生は利息以外に元本を含めて最大90%カットできる場合があります。

しかし、返済額が5,000万円を超えている場合は自己破産が最適な解決方法となる可能性が高くなります。

自己破産をする

任意整理は裁判所を通さずに金利の部分のみカットし、元本を3年から5年かけて返済をしていく方法です。

しかし、返済額が高すぎたり、安定した収入がなく返済できなかったりした場合は自己破産をすることがあります。

自己破産は基本的に住宅や車などの資産を失うことになりますが、借金をなくすことができる解決手段です。

収入を増やしてもう一度任意整理をする

任意整理の交渉自体は何回でもできます。

そのため、収入を増やすことで返済能力が高まったことをアピールできれば任意整理に同意してもらえる可能性があります。

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任意整理の条件をほかの債務整理と比較

任意整理の条件を自己破産や個人再生の条件を比較していきます。

自己破産と比較

任意整理 自己破産
条件 ・返済の意思があり、返済をするための安定した収入があること ・返済不能であることを裁判所に認めてもらう
・過去7年間自己破産をしていない
・免責不許可事由がない
手続き後の借金総額 利息をカット ゼロ
メリット ・自宅や財産に影響なし
・手続きの期間が最も短い
・借金が返済不要になる
・生活に必要最小限の財産は残せる
デメリット ・交渉がうまくいかないことがある ・生活に必要最小限の財産以外は失う

自己破産は財産を失いますが、返済が不要になる債務整理です。

そのため、返済計画が立てられない人は、自己破産をすることになります。

任意整理は利息分をカットして、原則3年間で返済をする計画を直接債権者と交渉します。

任意整理は裁判所を介さないので財産に影響はありません。

利息だけのカットとはいえ、支払い期間を3年に伸ばすことで無理のない返済ができます。

財産に影響がなく、無理のない返済計画ができるのが任意整理のメリットです。

個人再生と比較

任意整理 個人再生
条件 ・返済の意思があり、返済をするための安定した収入があること ・住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下
手続き後の借金総額 利息をカット 最大90%カット
メリット ・自宅や財産に影響なし
・手続きの期間が最も短い
・借金の総額を大幅に減らせる
・住宅ローン特則を使うことにより守れる
デメリット ・交渉がうまくいかないことがある ・自宅以外の財産を残せない

借金を減らして原則3年で返済できるのは個人再生も任意整理も同じです。

個人再生とは裁判所を通じて行う法的手続きで、借金を最大90%カットしてもらい、残った借金を原則3年の分割払いで返済していきます。

任意整理は直接債権者と交渉をして同意を得ることで、利息をカットして返済していく方法です。

任意整理は自宅や財産に影響がなく、個人再生は住宅ローン特則を使うことにより住宅を守ることができます。

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任意整理をおすすめできないケース

任意整理をできる条件が揃っていても、任意整理をしないほうが良い場合もあります。

特に次のようなケースは任意整理をしない方法も考えるべきです。

  • クレジットカードやローンを継続して利用する必要がある場合
  • 毎月の返済があまり減らない場合

クレジットカードやローンを継続して利用する必要がある場合

クレジットカードを任意整理すると該当のクレジットカードは解約となります。

さらに信用情報に載ることから、ほかのクレジットカードであっても利用できなくなります。

そして、信用情報機関に事故情報が載ることにより、ローンを組むことが難しくなります。

毎月の返済があまり減らない

任意整理は金利をカットして、支払い期間を3年に伸ばして返済をする提案を債権者におこないます。

しかし、もともと低金利のローンが対象であったり、交渉のなかでローンの一部しかカットできなかったりする場合があります。

この場合は任意整理をしてブラックリストに載るよりも、通常通り返済をしていく方がおすすめです。

いずれの場合においても、借金でお悩みの場合は一度ご相談ください。

任意整理ができる状況であっても、必ずしも任意整理が的確な方法とは限りません。

その判断を個人でおこなうのは危険です。

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任意整理の条件に関するQ&A

一部の業者だけ任意整理できますか?

任意整理は債権者との交渉になるので、一部の業者と取引をすることができます。

任意整理をした金融業者は今後利用できなくなる(会社内のブラックリストに載ることがあるため)可能性が高いため、利用する予定のない業者を任意整理するようにしてください。

契約書や明細がないのですが任意整理できますか?

借金をした時の契約書や明細がなくても、司法書士や弁護士に依頼をすることで任意整理できます。

対象となる貸金業者に開示請求をすることで返済金額を確認できます。

返済実績がないのですが任意整理できますか?

返済実績がないと金融業者にとって利益がないため、高い確率で同意してくれません。

しかし、事故にあった、入院をしたなど急に返済できなくなった事情がある場合は任意整理できる可能性があります。

一度司法書士や弁護士にご相談ください。

個人でも任意整理できますか?

個人でも任意整理はできます。

しかし、知識のない人が直接交渉をしても、貸金業者が取り合ってくれない可能性があります。

任意整理できても、あまり良い条件は提示してこないこともあります。

司法書士や弁護士に依頼をすると現在の利息制限法にあわせて引き直し計算をしてくれます。

計算結果によっては過払い金が見つかる可能性があり、もし見つかったら過払い金請求をできます。

過払い金請求額によっては、借金がなくなったり大幅に減らしたりできる場合があり、任意整理が不要になるかもしれません。

そのため司法書士や弁護士に依頼するようにしてください。

司法書士法人杉山事務所は過払い金相談で数多くの実績があり、貸金業者との交渉実績も豊富です。

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司法書士に依頼するメリット

司法書士に任意整理を依頼するメリットは次の点が挙げられます。

相談できる 催促を一時的に止めることができる 書類を作る必要がない 過払い金で借金がなくなる可能性がある

相談できる

債務整理は条件が揃っていれば申請はできますが、必ずしも得策とは限りません。

そこで、司法書士に相談をすることで、最適な方法を一人ひとりの状況にあわせて提案してくれます。

催促を一時的に止めることができる

借金に困っている人は一刻も早く取り立てや催促を止めたいはずです。

そこで、司法書士に依頼をすると一旦返済や催促を止めることができます。

任意整理でなくても、どの債務整理でも同じなので一旦落ち着いて考える時間を作るためにも司法書士にご相談ください。

書類を作る必要がない

債務整理は必要書類を準備するだけでも大変です。

しかし、司法書士に依頼をすることで審査に通りやすかったり、交渉に有利になったりするような書類を作ることができます。

過払い金で借金がなくなる可能性がある

司法書士に依頼をすると、過払い金請求で借金がなくなる可能性があります。

そのため、債務整理をする必要がなくなることもあるのです。

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司法書士法人杉山事務所の7つの特徴

司法書士杉山事務所は過払い金請求に多数の実績があり、以下のような特徴があります。

  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 相談・着手金は無料
  • 無料で出張相談可能
  • 時間外でも相談可能
  • 分割払いOK
  • 過払い金請求総額が毎月5億円以上
  • 消費者金融や信販会社に多数の実績あり

過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから任意整理をするときにも有利になります。

任意整理は貸金業者との交渉ですべてが決まるので、交渉実績は重要です。

司法書士杉山事務所に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。

司法書士と必ず面談をしてから受任をします。

依頼者ご本人と面談をしたうえで、相談業務を進めます。

進捗の節目ごとに連絡をとりあい、その都度相談者の意思を確認致します。

担当司法書士が最後まで責任をもって対応致します。

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東京事務所 0120-065-039 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
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札幌事務所 0120-067-009 北海道
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