個人再生の流れ
個人再生の手続きは、一般的に次のようになります。
手続きの手順が多く裁判所が認可しないと次に進めないステップもあるため、早めに準備をして慎重に手続きをおこなう必要があります。
故人再生は個人でも申込はできますが、書類の内容によって裁判所が認可しないケースがあるので、実績のある司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
- 受任通知を債権者に送付して取り立てを止める
- 収入や財産の調査
- 個人再生申立書を作成して申立
- 債務履行テストの実施
- 個人再生手続き
- 債権の届け出
- 再生計画案を作成
- 再生計画案の認可、不認可の決定
個人再生の流れもくじ(メニュー)
- 1) 受任通知を債権者に送付して取り立てを止める
- 2) 収入や財産の調査
- 3) 個人再生申立書を作成して申立
- 4) 債務履行テストの実施
- 5) 個人再生手続き
- 6) 債権の届け出
- 7) 再生計画案を作成
- 8) 再生計画案の認可、不認可の決定
- 9) ほかの債務整理と流れを比較
- 10) 個人再生手続きに関するよくある質問とは
- 11) 司法書士に依頼するべき理由
- 12) 司法書士法人杉山事務所の4つの特徴
受任通知を債権者に送付して取り立てを止める
司法書士や弁護士に個人再生の依頼をすると即日、受任通知を債権者に送付して取り立てを止めることができます。
取り立てを止めることにより、落ち着いて借金返済について考えることができます。
債務整理の手続きをしている間は、債権者は一切債務者に取り立てや督促状などの書類を送付することはできません。
収入や財産の調査
受任通知を送付したら収入や財産の調査をおこなっていきます。
収入や財産の調査をおこなうために、収入証明書や不動産登記簿謄本、通帳などが必要になります。
必要書類をそろえる
個人再生をするには、以下のような書類が必要になります。
- 申立書
- 債権者一覧表
- 財産状況等報告書(申し立て後に必要)
- 異議書(申し立て後に必要)
- 債務者の財産目録
- 収入額を証明する収入証明など
- 住民票の写し
- 貸借対照表・損益計算書(個人事業主の場合)
申立書
まずは裁判所で申立書を入手します。
司法書士や弁護士に依頼する場合は準備をしてくれるので安心です。
申立書には氏名や住所、個人再生をする理由、再生計画案作成方針についての意見を記載します。
個人再生をする理由は重要で、支払いができない状況を説明する必要があります。
支払いできる能力がある状態で個人再生をすることはできません。
さらに申立書に陳述書を添付します。
陳述書には借金をしないといけなくなった状況や返済ができなくなった状況を詳しく説明していきます。
現在の生活の状況を明記することも求められます。
今後同じようなことが繰り返さないように、個人再生をすることを強調することが重要です。
債権者一覧表
個人再生をするとき、裁判所にて再生債権額を確認して申請するべきかどうかを判断します。
そのために債権者一覧表が必要になります。
民事再生法221条にて、債権者一覧表が必要であることが記載されています。
- 民事再生法221条
-
3 前項の申述をするには、次に掲げる事項を記載した書面(以下「債権者一覧表」という。)を提出しなければならない。
一 再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因
二 別除権者については、その別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下「担保不足見込額」という。)
三 住宅資金貸付債権については、その旨
四 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、その旨
五 その他最高裁判所規則で定める事項
債権者一覧表には再生債権者の企業名(もしくは氏名)、借金となっている金額や原因を明記します。
もし住宅を守るために住宅資金特別条項を含めた再生計画案を出すときは、この時点で意思があることを明示する必要があります。
再生債権のうち納得いかずに債権認否について異議がある場合は、その旨も記載していきます。
つまり、債権者一覧表を見ただけで現在の債権者との状況をわかりやすくすることが大切です。
- 民事再生法221条
-
4 再生債務者は、債権者一覧表に各再生債権についての再生債権の額及び担保不足見込額を記載するに当たっては、当該額の全部又は一部につき異議を述べることがある旨をも記載することができる。
債権債務者の財産目録
次に、返済能力があることを示す財産目録を作成していきます。
不動産や現金、預貯金、売却すると高額になる貴金属も財産にあたります。
生命保険に加入している場合は解約返戻金があってもなくても財産に記載してください。
不動産は購入したものだけでなく、現在賃貸に住んでいる場合敷金も財産になります。
しかし、敷金は見込みで記載してください。
将来的に退職金が見込まれる場合も財産となります。
しかし、退職金は必ず支給されるものではないので、対応額の1/4から1/8で記載するのが一般的です。
財産目録が事実と違っている場合は個人再生が廃止となる場合があるので注意が必要です。
個人再生を進めるうえで財産目録はもっとも重要な書類といっても過言ではありません。
財産を証明するための固定資産評価証明書、車検証、保険証券なども財産を証明できる書類を必ず添付するようにしてください。
個人で正確な財産目録を作るのは容易ではなく、司法書士や弁護士に依頼するメリットがあります。
収入額を証明する収入証明など
財政目録と同じように、返済能力を証明するために収入証明や給与明細などの収入額を証明できる書類を提出します。
住民票の写し
民事再生規則14条1項1号により世帯全員の住民票の写しが申立人を証明するために必要になります。
貸借対照表・損益計算書(個人事業主の場合)
個人事業主や自営業者が個人再生をするためには、貸借対照表や損益計算書を準備する必要があります。
個人再生申立書を作成して申立
必要書類をすべて揃えられたら個人再生申立書を作成し裁判所に提出をして申し立ての手続きをします。
個人再生申立書を作成
債務者が事業者の場合、事業者の営業所を管轄する地方裁判所で個人再生を申し立てることになります。
それぞれの裁判所にひな型があるので、個人で申し込むときはひな型を利用することになります。
しかし、司法書士や弁護士を依頼する場合は代行して作成してくれます。
債権者と借金の金額を明確に記載
書類の準備は作成は司法書士や弁護士に任せることにより、内容に集中することができます。
債権者一覧で現在の借金総額を把握できるのですが、利息制限法を超えている可能性があるので引き直し計算をします。
もし余分な利息を支払っているようであれば、過払い金請求ができます。
過払い金請求の額が借金額より大きい場合や、借金額を大幅に減らすことで債務整理をする必要がなくなる場合もあります。
ローンが残っている車を手放す必要がない任意整理に切り替えることも可能です。
司法書士や弁護士に依頼するメリットの1つが、過払い金請求で状況が変わる可能性がある点です。
それぞれの借金額が明確に把握できない場合は、債権者に確認をとるしかありません。
債務整理をするとき、正確な借金の総額を理解している必要があります。
1つの会社でキャッシングとショッピングの立替金債務がある場合は、それぞれ債権ごとにわけて記載することが求められます。
財産を確認
次に自分の財産(現金、預金、自動車、不動産など)を財産目録としての提出が必要になります。
高額な貴金属や骨董品、退職金なども含まれます。
家計の明細
申し立てをすることで、家計の収支がどのようになるのかを明記します。
無理のない生活をして、返済ができるような説明が必要になります。
収入証明や通帳等を確認し、ほかの書類と矛盾しないような数値にすることが重要です。
債務履行テストの実施
裁判所は申し立ての手続きをすると、実際に返済ができるかどうか約6ヵ月間債務履行レストをおこないます。
テスト内容は毎月返済予定額を個人再生委員が口座を指定するので、振り込むだけです。
無事6か月間(裁判所によって期間が異なる場合があります)支払いが済むと債務履行テストは終了です。
債務履行テストで振り込んだ金額から個人再生委員の報酬を引いた金額が債務者に返還されます。
個人再生手続き
テスト期間が終了すると、個人再生委員が個人再生の条件を満たしているかどうかを判断します。
判断した内容は直接裁判所に提出され、裁判所が最終的に個人再生を認めるかどうかの判断をおこないます。
債権の届け出
審査が通った時点で債権者リストに記載されているすべての債権者に個人再生開始決定書と債権届出書を送付することにより返済額を決定します。
再生計画案を作成
裁判所から返済額を受け取ると、返済額を原則3年の間に完済できるように再生計画書を作成していきます。
裁判所が通知した返済額のほかに期間や返済の方法を詳しく再生計画書に明記して、返済額が決定してから3〜4ヶ月の間に裁判所に再生計画案を作成します。
再生計画案を提出するまでの間を短くできれば、手続きの期間を短くすることができます。
しかし、再生計画案が不認可される場合もあり、計画案通りに返済できないと個人再生の申込自体が破棄される可能性もあります。
再生計画案の作成は、司法書士または弁護士がサポートします。
再生計画案の認可、不認可の決定
裁判所は再生計画案をもとに最終決議をおこないます。
この決議の結果により最終的に個人再生の認可、不認可が決まります。
ほかの債務整理と流れを比較
個人再生の手続きは一般的に約6ヶ月〜1年くらいです。
任意整理が最短3ヶ月〜6ヶ月、自己破産が6ヶ月〜1年と考えると4つの債務整理のうち3つのなかでもっとも手続きの期間が長くなっています。
これは、個人再生には6ヶ月間かかる債務履行テストがあるため、自己破産よりも手続きが長くなる可能性が高くなるためです。
任意整理と比較すると裁判所が認める必要があり、必要書類が多くなりさらに手続きの期間が長くなります。
自己破産と比較
個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|
手続きの期間 | 約6ヶ月~1年 | 約6ヶ月~1年 |
必要書類 | 債権者一覧表 債権債務者の財産目録 収入額を証明する収入証明など 住民票の写し 貸借対照表・損益計算書(個人事業主の場合) |
申立書 手続費用等 破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)の指示に従って必要とされるもの 保険料控除等が記載されているもの 住民票 債権者宛封筒 ご自身宛て封筒 破産債権の存在がわかる書類写し 通帳写し |
返済期間 | 原則3年~5年 | 返済不要 |
ブラックリストに載る期間 | 10年程度 | 10年程度 |
免除できる借金の額 | 将来利息、最大元本の90% | 全額免除(税金を除く) |
条件 | 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下 | 破産手続開始原因があり、破産障害事由がないこと |
個人再生と自己破産はいずれも返済能力がないことを裁判所に認めてもらい、個人再生は金利の他に元本の最大90%、自己破産は全額の支払い義務をなくすことをいいます。
手続き費用の比較(申し立て時)
個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|
予納金 | 10,000円前後 | 2万円~50万円 |
収入印紙(申立手数料) | 10,000円前後 | 1,500円 |
予納郵券代 | 15万円~25万円 | 3,000~15,000円 |
個人再生と自己破産はいずれも裁判所に申し立てが必要であり、申し立てをするときに予納金や申し立て手数料が必要になります。
いずれも借金の額は大幅に減らしたりなくしたりできますが、裁判所に納める金額が個人再生は特に高額になります。
個人再生手続きに必要な費用
住宅ローンなし
内容 | 費用 |
---|---|
予納金 | 10,000円前後 |
収入印紙 | 10,000円前後 |
個人再生委員の報酬 | 15万円~25万円 |
杉山事務所手数料 | 44万円(税込) |
住宅ローンあり
内容 | 費用 |
---|---|
予納金 | 10,000円前後 |
収入印紙 | 10,000円前後 |
個人再生委員の報酬 | 15万円~25万円 |
杉山事務所手数料 | 55万円(税込) |
個人再生の手続きに必要な費用ですが、司法書士法人杉山事務所を利用する場合は住宅ローンの有無で費用が異なります。
裁判所へ納める金額は同じです。
自己破産手続きに必要な費用
同時廃止
項目 | 費用 |
---|---|
予納金 | 2円~3万円 |
杉山事務所に依頼する場合 | 440,000円 |
合計 | 約47万円 |
管財事件
項目 | 費用 |
---|---|
予納金 | 50万円~ |
杉山事務所に依頼する場合 | 440,000円 |
合計 | 約95万円 |
少額事件
項目 | 費用 |
---|---|
予納金 | 20万円~ |
杉山事務所に依頼する場合 | 440,000円 |
合計 | 約65万円 |
自己破産は、同時廃止と管財事件(裁判所によっては少額管財事件もあり)の2種類に分かれます。
財産がない場合手続きが少ないため予納金が大幅に安くなります。
財産がある場合管財事件となりますが、負担の小さな少額事件に適応している裁判所もあります。
司法書士法人杉山事務所では、どちらの事件に該当したとしても報酬は一律44万円です。
任意整理と比較
個人再生 | 任意整理 | |
---|---|---|
手続きの期間 | 6ヶ月~12ヶ月 | 3ヶ月~6ヶ月 |
必要書類 | 債権者一覧表 債務者の財産目録 収入額を証明する収入証明など 住民票の写し 貸借対照表・損益計算書(個人事業主の場合) |
本人確認書類 印鑑 クレジットカード キャッシュカード 収入証明書 金融業者との契約書 利用明細 督促状 預貯金通帳 生命保険証券 |
返済期間 | 原則3年~5年 | 原則3年~5年 |
ブラックリストに載る期間 | 10年程度 | 完済後5年程度 |
免除できる借金の額 | 将来利息、最大元本の90% | 将来利息のみ(利息率が下がるだけの可能性もあり) |
条件 | 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下 | 安定的な収入と返済意思 |
個人再生は裁判所に返済能力を認めてもらい、さらに債務履行テストがあることから手続き期間が長くなります。
しかし、任意整理の場合は債権者と債務者が直接取引をするため、最短3ヶ月で手続きが終了します。
手続き費用の比較(申し立て時)
個人再生 | 任意整理 | |
---|---|---|
予納金 | 10,000円前後 | 不要 |
収入印紙(申立手数料) | 10,000円前後 | 不要 |
予納郵券代 | 15万円~25万円 | 不要 |
任意整理は直接債務者とやりとりをすることから、申し立て自体をおこないません。
個人再生は予納金、収入印紙以外に個人再生委員の報酬が必要になります。
個人再生手続きに必要な費用
住宅ローンなし
内容 | 費用 |
---|---|
予納金 | 10,000円前後 |
収入印紙 | 10,000円前後 |
個人再生委員の報酬 | 15万円~25万円 |
杉山事務所手数料 | 44万円(税込) |
住宅ローンあり
内容 | 費用 |
---|---|
予納金 | 10,000円前後 |
収入印紙 | 10,000円前後 |
個人再生委員の報酬 | 15万円~25万円 |
杉山事務所手数料 | 55万円(税込) |
司法書士法人杉山事務所では、住宅ローンの有無で報酬が異なります。
住宅ローンがない場合は、ある場合に比べて安く抑えることができます。
任意整理手続きに必要な費用
報酬 | 1.1万円(税込)~ |
---|---|
その他 | 通信費などの実費 |
司法書士法人杉山事務所に依頼する場合は、依頼者の状況により基本報酬が異なります。
そのためまずはお問い合わせください。
無料の電話やメール相談以外にも、出張サービスもおこなっています。
個人再生手続きに関するよくある質問とは
個人再生をすると必ず住宅を失いますか?
住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)をしていれば、住宅を失わないですみます。
住宅ローン特則を適応させるためには登記事項証明書や、住宅資金貸付契約の書面の写し、さらに住宅ローン特則に関連する弁済の状況がわかる書類が必要です。
個人再生をすると借金がなくなることはありますか?
個人再生をしても、借金がなくなることはありません。
最低返済額が次のようにに民事再生法にて設定されています。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円超3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
つまり、個人再生においては借金が100万円未満になることはありません。
このことから借金の総額が100万円未満の場合は個人再生をしても意味がないことがわかります。
継続した収入とは正社員でないとだめですか?
必ずしも正社員である必要はありません。
しかし、短期間(期間限定)のアルバイト、契約社員、派遣社員の場合は継続した収入と認められない場合が一般的です。
ギャンブルが原因の借金は個人再生できますか?
個人再生はギャンブルが原因であってもおこなうことができます。
しかし、審査のうえ毎月の返済金額が増える可能性はあります。
職業に制限はありますか?
自己破産では司法書士や弁護士、そのほか旅行者主任など資格が制限されるため仕事に影響がある場合があります。
しかし個人再生は職業に制限はありません。
車は残せますか?
もしローンが残っていない車であれば手放すことはありません。
しかし、ローンが残っていれば失う可能性があります。
司法書士に依頼するべき理由
個人再生を司法書士に依頼するメリットは、以下の点が挙げられます。
- 個人再生の相談ができる
- 返済や催促を一時的に止められる
- 必要書類の作成を代行してもらえる
- 弁護士よりも費用が安くなる場合もある
- 過払い金が見つかる場合がある
個人再生の相談ができる
借金を背負った場合、冷静な判断をするのがむずかしくなります。
特に差し押さえが迫っている場合は、個人で判断をするのは危険です。
債務整理にもいろいろな種類があり、また債務整理をするべきではない場合もあります。
そこで経験豊富な司法書士に相談をすることで、適切な判断をすることができます。
返済や催促を一時的に止められる
催促をされ続けていると、精神的にまいってしまう状況になります。
そこで司法書士に依頼をすると、いったん借金の返済や催促を止めることができ、冷静に判断をすることができます。
必要書類の作成を代行してもらえる
個人再生に限らず、債務整理には審査があります。
審査は書類が基準となるのですが、個人でそろえるのはむずかしい場合があります。
そこで司法書士に依頼することで、準備や代行をしてもらうことができます。
弁護士よりも費用が安くなる場合もある
すべての場合に該当するわけではありませんが、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼したほうが費用が安くなる場合があります。
過払い金が見つかる場合がある
司法書士に調査をしてもらうことで、過払い金が見つかる可能性があります。
過払い金が見つかると、返済額を下げられる場合があります。
司法書士法人杉山事務所の4つの特徴
司法書士杉山事務所は過払い金相談で有名であり、以下のような特徴があります。
- 相談実績が月間3,000件以上
- 相談・着手金は無料
- 無料で出張相談可能
- 時間外でも相談可能
- 分割払いOK
- 過払い金請求総額が毎月5億円以上
- 消費者金融や信販会社に多数の実績あり
過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから、債務整理においても実績があります。
司法書士杉山事務所に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。
司法書士と必ず面談をしてから受任をします。
依頼者ご本人と面談をしたうえで、相談業務を進めます。
進捗の節目ごとに連絡をとりあい、その都度相談者の意思を確認致します。
担当司法書士が最後まで責任をもって対応致します。
杉山事務所の事務所一覧
事務所名 | 電話番号 | 対応エリア |
---|---|---|
大阪事務所 | 0120-066-018 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 |
名古屋事務所 | 0120-068-027 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 |
広島事務所 | 0120-067-009 | 広島県、山口県、島根県、愛媛県 |
仙台事務所 | 0120-131-025 | 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県 |
東京事務所 | 0120-065-039 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県 |
福岡事務所 | 0120-069-034 | 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、長崎県、鹿児島県、沖縄県 |
岡山事務所 | 0120-070-146 | 岡山県、鳥取県、高知県、香川県、徳島県 |
札幌事務所 | 0120-067-009 | 北海道 |
グランド事務所 | 0120-066-018 |
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大阪事務所 (主たる事務所) |
0120-066-018 |
---|---|
東京事務所 | 0120-065-039 |
名古屋事務所 | 0120-068-027 |
福岡事務所 | 0120-069-034 |
広島事務所 | 0120-067-009 |
岡山事務所 | 0120-070-146 |
仙台事務所 | 0120-131-025 |
札幌事務所 | 0120-678-027 |
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