ハードシップ免責とは
個人再生にて計画通りに返済をしている最中に、勤務先企業の倒産や交通事故などさまざまな理由により返済計画を進められなくなることがあります。
このような時に再生計画における残りの借金が免除される制度をハードシップ免責とよびます。
個人再生を認めたうえに残りの返済額の支払い義務が不要になる制度のため、要件はかなり厳しく設定されています。
さらに、ローンを組んでいる自宅を失うというデメリットがありますが、個人再生の返済を75%以上完了していて、病気や交通事故といった理由で返済ができなくなった人にとって有益な制度です。
ハードシップ免責もくじ(メニュー)
- 1) ハードシップ免責とは
- 2) ハードシップ免責の要件とは
- 3) ハードシップ免責手続きの流れ
- 4) ハードシップ免責における注意点とは
- 5) ハードシップ免責を申し立てする前に考えるべきこと
- 6) ハードシップ免責の事例
- 7) ハードシップ免責に関するQ&A
- 8) ハードシップ免責を司法書士に相談するメリット
- 9) 司法書士法人杉山事務所の特徴
ハードシップ免責とは
再生計画どおりに支払いができなくなると、個人再生を続けられなくなります。
交通事故や病気など債権者がコントロールできない事情において、4分の3以上すでに弁済がしており、再生計画どおりに返済ができないときに返済免除となるのがハードシップ免責です。
ハードシップ免責は地方の裁判所では実績がないことがほとんどです。
さらに、免責を受ける条件が厳しいことから、東京地裁や大阪地裁においても利用されていることはほとんどありません。
ハードシップ免責の要件とは
ハードシップ免責には次のような条件があります。
- 責めに帰することができない事由があること
- 一般の利益に反するものでないこと
- 再生計画の変更をすることが極めて困難であること
- 再生計画によって認められた借金額の4分の3以上を返済していること
責めに帰することができない事由があること
再生債務者に責めに帰することができない事由とはむずかしい言葉ですが、交通事故や病気、その他の債務者にとって対応ができない事情により返済できなくなったことをいいます。
再生債務者でありながら、ギャンブルをしていたり自分の責任で勤務先を解雇になっていたりする場合は再生債務者の責めに帰すべき事由があることになるため、返済義務がなくなることはありません。
一般の利益に反するものでないこと
債権者が得た清算価値(債務者が破産した時に得た配当額)よりも弁済のほうが高いことをいいます。
清算価値よりも得た弁済のほうが少なければ、債権者にとって再生に応じたことが大きなデメリットとなります。
このため、再生債権者の一般の利益に反している場合は、適応になりません。
再生計画の変更をすることが極めて困難であること
一時的に返済が困難であれば再生計画を変更することができる場合があるため、期間を伸ばしても返済をすることが極めて困難と認められた場合にのみハードシップ免責が適用になります。
実際にはほとんどのケースが再生計画の変更に該当するため、ハードシップ免責が認められるケースはごく稀です。
再生計画によって認められた借金額の4分の3以上を返済していること
ハードシップ免責が認められるのは、再生計画によって認められた借金額の4分の3以上の返済が終わっている場合のみであり、民事再生法235条にも記載されています。
- 民事再生法235条
-
第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権及び同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
ハードシップ免責手続きの流れ
手続きの流れは次のようになります。
- 必要書類を裁判所に提出
- 裁判所が債権者の意見を確認して判断
必要書類を裁判所に提出
個人再生の手続きをした裁判所に、次の4点を提出して申し立てます。
- 免責申立書
- 返済できないことを証明する書類して判断
- 4分の3以上の弁済が済んでいることを証明するもの
- 再生債権者の一般の利益に反するものではないことを証明するもの
裁判所が債権者の意見を確認して判断
書類を提出したら裁判所は債権者の意見を確認します。
裁判所は書類の内容と債権者の意見をもとに、最終的に免責を許可するべきかの判断をします。
ハードシップ免責における注意点とは
注意点としては次の点が挙げられます。
- 7年間自己破産や個人再生ができなくなる
- 住宅ローンも免責の対象となる
7年間自己破産や個人再生ができなくなる
自己破産は、免責不許可事由に該当することがあれば手続きができません。
ハードシップ免責は免責不許可事由にあてはまることから、今後7年間は自己破産ができなくなります。
自己破産だけでなく個人再生における給与所得者等再生も、7年間手続きが不可能になります。
(小規模個人再生は裁判所が認めれば可能)
住宅ローンも免責の対象となる
ハードシップ免責が認められた場合、住宅ローンも免除の対象となります。
民事再生法第235条第6項にも記載されています。
- 民事再生法235条
-
免責の決定が確定した場合には、再生債務者は、履行した部分を除き、再生債権者に対する債務(第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)の全部についてその責任を免れる。
個人再生手続きをする場合、住宅資金特別条項を利用することで自宅を守ることができます。
しかし、再生計画を進めている最中に容認された場合は、住宅資金特別条項が認められなくなります。
つまり、住宅ローンの残債が残っていれば住宅を失うことになります。
司法書士法人杉山事務所は全国に9つの事務所があるほか、無料で出張相談をご利用いただけます。
個人再生の返済を進めているけどさまざまな事情により返済ができなくなったといった方、その他にも借金でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
ハードシップ免責を申し立てする前に考えるべきこと
ハードシップ免責を申し立てする前にするべきことには次の点が挙げられます。
- 債権者と予定通りの支払いができないことを相談
- 再生計画案の延長
- ハードシップ免責が認められない場合
債権者と予定通りの支払いができないことを相談
予定どおりに支払いができないとわかった時点で、債権者と相談をすることが大切です。
病気で入院をしてしまった、事故に遭ってしまったなど現状報告を早めにすることで支払いが遅れることを債権者が理解する可能性があります。
再生計画案の延長
個人再生において裁判所が大きな病気や不景気による突然の給与削減など、裁判所がやむをえないと判断した場合は最長で2年まで弁済期間を延長することができます。
しかし、再生計画の変更が認められるまで3ヵ月以上時間がかかることがあります。
再生計画案の変更を申し立てている間は予定どおりの支払いが必要です。
そのため、予定どおりの返済がむずかしいと判断したら早めに手続きをすることが重要です。
再生計画案の変更を認めてもらうためには給与削減の場合は給与明細、その他の場合は支払いがむずかしくなったことがわかる資料が求められます。
ハードシップ免責が認められない場合
ハードシップ免責は必ず認められるわけではありません。
もしハードシップ免責が認められない場合は個人再生において返済ができないことから、自己破産の手続きをすることになります。
再生計画で決められたことが守られなかった時点で、債権者は再生計画の取り消しを求め、ほとんどの場合で認められることになります。
個人再生が白紙に戻った時点で借金の返済ができず、自己破産をするしか方法がなくなるということです。
ハードシップ免責の事例
ハードシップ免責には次のような事例が挙げられます。
ただし、いずれも裁判所が認めた場合というのが前提になりますので、似たようなケースであってもハードシップ免責が認められないこともあります。
- 勤め先が倒産
- 交通事故で長期入院
勤め先が倒産
個人再生をして借金の返済をしていた方で、あと2割返せば計画どおり返済が終了するといったところで、勤め先が不況で倒産してしまい再就職先のめどもたたない状況の場合、期間を延長しても返済のめどが立たず、ハードシップ免責を認めてもらうことは可能です。
交通事故で長期入院
交通事故で大きな怪我を負ってしまい事業を続けられる状況ではなくなった方で、個人再生をして返済をしていたのですが、残り僅かといったところで返済のめどがたた無くなった場合、ハードシップ免責を受けることは可能です。
ハードシップ免責に関するQ&A
ハードシップ免責はどのような人に向いていますか?
個人再生の返済が75%以上終わっていて、残りの返済額をやむを得ない状況により返済できない人に向いています。
ハードシップ免責がなければ自己破産するしか方法がなくなりますが、自己破産手続きをするとさらに費用がかかりその分マイナスになります。
住宅を失ってもハードシップ免責をするメリットがありますか?
自己破産をしても結局、住宅は失います。
さらに、自己破産の手続き費用がかかることから、故人再生を返済中で期間延長で対応できない事態に陥っている方にはハードシップ免責をするメリットがあります。
ハードシップ免責を司法書士に相談するメリット
ハードシップ免責を司法書士に相談するメリットには次の点が挙げられます。
- 相談ができる
- 必要書類の作成を代行してもらえる
相談ができる
いきなりハードシップ免責を進めるのではなく、債権者と相談をしたり再生計画案の延長を検討してもらったりと、ほかにやるべきことがある場合があります。
自分で判断をするのではなく、司法書士に相談することで適切なアドバイスをもらうことができます。
必要書類の作成を代行してもらえる
ハードシップ免責を申し立てるには必要書類があり、裁判所は書類で判断をします。
そこで、専門家に依頼することで審査に通りやすい内容がしっかりとした書類を作ることができます。
司法書士法人杉山事務所の特徴
司法書士杉山事務所に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。
- 相談実績が月間3,000件以上
- 相談・着手金は無料
- 無料で出張相談可能
- 時間外でも相談可能
- 分割払いOK
- 過払い金請求総額が毎月5億円以上
- 消費者金融や信販会社に多数の実績あり
過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから、自己破産をはじめ債務整理においても実績があります。
杉山事務所の事務所一覧
事務所名 | 電話番号 | 対応エリア |
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大阪事務所 | 0120-066-018 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 |
名古屋事務所 | 0120-068-027 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 |
広島事務所 | 0120-067-009 | 広島県、山口県、島根県、愛媛県 |
仙台事務所 | 0120-131-025 | 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県 |
東京事務所 | 0120-065-039 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県 |
福岡事務所 | 0120-069-034 | 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、長崎県、鹿児島県、沖縄県 |
岡山事務所 | 0120-070-146 | 岡山県、鳥取県、高知県、香川県、徳島県 |
札幌事務所 | 0120-067-009 | 北海道 |
グランド事務所 | 0120-066-018 |
過払い金請求・債務整理が強い弁護士・司法書士ランキング
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大阪事務所 (主たる事務所) |
0120-066-018 |
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東京事務所 | 0120-065-039 |
名古屋事務所 | 0120-068-027 |
福岡事務所 | 0120-069-034 |
広島事務所 | 0120-067-009 |
岡山事務所 | 0120-070-146 |
仙台事務所 | 0120-131-025 |
札幌事務所 | 0120-678-027 |
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