自己破産のデメリット

自己破産のデメリット

自己破産は税金を除く、借金の支払い義務をなくすことができる債務整理です。

しかし、必要最低限の財産以外は、住宅や車など基本的には失うことになります。

また、職業や資格の制限、転職や長期間の旅行をするときに許可が必要になるなど生活が制限されることもあります。

自己破産に限らず債務整理は裁判所では相談に応じることができないので、相談をする場合は司法書士もしくは弁護士にすることになります。

個人でも自己破産の手続きは可能ですが、書類の内容により裁判所により認可されないことがあります。

さらに、自己破産でなく、他の債務整理にするべき場合や債務整理をするべきでない場合もあります。

返済できない借金がある場合は、自己判断しないで専門家に相談することをおすすめします。

債務整理手続き後の生活設計のアドバイスまでおこないます。

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裁判所では相談にのれない

債務整理には、自己破産以外に3種類あります。

また債務整理をしないで、他に借金に対応する方法もあります。

しかし、裁判所では法律相談にのることができないのでご注意ください。

裁判所

破産手続開始の申立てが認められたからといって,必ずしも負債に関する法律上の支払義務を免除する免責許可決定がされるわけではありません。

裁判所では,このような事項を含め,破産の手続に関する一般的な説明(手続案内)をすることはできますが,破産手続開始の申立てをした方がよいか,どのようにしたら破産手続開始の申立てや免責が認められるかなどの相談(法律相談)には応じることができませんので,あらかじめご承知おきください。

出典:自己破産の申立てを考えている方へ(裁判所)

借金をしているけど、どのように対応していいかわからない場合は司法書士や弁護士にご相談ください。

司法書士法人杉山事務所では、過払い金請求を中心に、債務整理に至ったケースがこれまで何度もあります。

経験とノウハウを生かして、ご相談を承っております。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご依頼者の状況に合わせて、的確なアドバイスをさせていただきます。

住宅や車を失ってまで自己破産をした方がいいケース、他の債務整理を選んだ方がいいケース、さらに債務整理をしない方がいいケースがあります。

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自己破産の特徴

自己破産は、借金の返済ができない状態の人が、裁判所に認めてもらうことにより借金(税金は除く)の支払い義務をなくすことができます。

財産や生活の必要な最低限の費用以外は失うことになります。

しかし、手続きをしたあとの収入はとられることはないので、生活を立て直したい人におすすめの債務整理の方法です。

債務整理共通のデメリット

自己破産に限らず、債務整理をすると次のようなデメリットがあります。

  • ブラックリストに載る
  • 費用がかかる

ブラックリストに載る

債務整理の手法に関係なく、債務整理をした時点でブラックリストに載ります。

ブラックリストに載ると、クレジットカードの申し込み、現在利用しているクレジットカードの継続利用、ローンの申込(自動車や車など)、スマートフォンの分割払いなどができなくなります。

しかし、自己破産をしている人にとって、お金を借りる行為を強制的に止めた方が生活スタイルを元に戻しやすいともいえます。

またクレジットカードの代わりにデビットカードを利用する方法があります。

デビットカードは、クレジットカードと同じようにさまざまな店舗で利用できますが、違うのは紐づいている銀行口座の残高以上は利用できない点です。

そのため使いすぎることはありません。

また、スマートフォンは一括であれば購入できる可能性があります。

他にもレンタルを利用する方法など、工夫すればなんらかの代替え案が見つかるものです。

費用がかかる

債務整理の方法によって異なりますが、司法書士や弁護士に依頼すると費用がかかります。

さらに、自己破産や個人整理は、裁判所に納めるお金もあります。

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自己破産の利用する条件におけるデメリット

自己破産をするにあたって、次のように条件においてのデメリットがあります。

  • 返済能力がないことを証明する必要がある
  • 不当に財産をなくすと認めてもらえない

返済能力がないことを証明する必要がある

自己破産は返済能力がないことを裁判所に認めてもらい、返済義務をなくすことをいいます。

そのため返済能力がないことを証明できなければ、自己破産を利用することができません。

不当に財産をなくすと認めてもらえない

自己破産は収入がないこと、財産が少ないことなど返済ができないことを認めてもらう必要があります。

しかし不当に財産をなくすと、破産法により自己破産を認めない場合があります。

不当に財産をなくすとは、財産の隠ぺいの他にギャンブルが対象になる可能性があります。

破産法第251条

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

出典:平成十六年法律第七十五号破産法(e-GOV法令検索)

この他にも、過去7年以内に免責許可決定を受けている場合も免責が認められません。

ギャンブルをしていた場合、借金になった原因の割合が少ない場合は免責が許可される可能性があります。

詳しくは司法書士杉山事務所までご相談ください。

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自己破産・手続きにおいてのデメリット

自己破産を手続きするうえで、手続きにおいて次のようなデメリットがあります。

  • 手続きに費用がかかる
  • 必要書類が多い

手続きに費用がかかる

自己破産の手続きをすると、申し立てのほかに、次のそれぞれの状況に応じて費用がかかります。

  • 同時廃止
  • 管財事件
  • 少額事件

それぞれの事件に関する条件と、手続きの期間は次のようになります。

条件 手続きの内容 手続きの期間
管財事件 一定以上の財産がある 財産を債権者へ配当する 6~10ヶ月
少額管財事件 債権者が少ないなどの条件を満たしている場合 財産を債権者へ配当する 4~6ヶ月
同時廃止事件 債権者に分配できる財産がない 手続きと同時に借金がなくなる 3~4ヶ月

申し立て

自己破産は申し立てをするのに次の費用がかかります。

収入印紙(申立手数料) 収入印紙(申立手数料)
収入印紙(申立手数料) 1500円
郵送料 84円切手(債権者の数×2+5枚)
破産予納金 2~3万円

同時廃止

項目 費用
予納金 2~3万円
予納郵券代 3,000~15,000円
杉山事務所に依頼する場合 440,000円
合計 約47万円

破産法第216条1項で設定されている同時廃止は、破産手続きを始めた時点で破産手続き終了します。

そのため予納金をもっとも安く抑えることができます。

同時廃止になる条件として、債務者の資産少額が少額であり、否認権行使の対象にならない場合、さらに免責不許可がない場合に該当します。

必要な書類を準備して、裁判所に破産手続きをするための申し立てをします。

この時点で裁判所が同時廃止事件と判断をしたら、破産手続きが終了となります。

のちに裁判所において免責審尋期日が開催されるので出席し免責許可決定されます。

管財事件

項目 費用
申立手数料 1,500円
予納金 350万円~
予納郵券代 3,000~15,000円
杉山事務所に依頼する場合 440,000円
合計 約95万円

規定以上に財産を持っている場合は同時廃止ではなく、管財事件の扱いとなります。

財産とは生命保険の解約返戻金や、退職金が見込まれるなど財産にはさまざまなケースが考えられます。

返済義務ができない状況のなか、予納金として50万円前後を破産管財人に報酬として支払う義務があります。

少額事件

項目 費用
申立手数料 1,500円
予納金 20万円~
予納郵券代 3,000~15,000円
杉山事務所に依頼する場合 440,000円
合計 約65万円

少額事件とは、管財事件の一種で条件により管財事件よりも負担を減らすことができます。

そのため予納金額や手続きなど、管財事件より簡略化されています。

しかし、裁判所によって少額事件を採用していない場合があったり、司法書士を代理人にできたりとルールがさまざまです。

必要書類が多い

自己破産を手続するためには、次の書類が必要になります。

  • 申立書
  • 手続費用等
  • 破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)の指示に従って必要とされるもの
  • 保険料控除等が記載されているもの
  • 住民票
  • 債権者宛封筒
  • ご自身あて封筒
  • 破産債権の存在がわかる書類写し
  • 通帳写し

自己破産は返済能力がないことを証明する必要が重要になります。

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自己破産の生活面でのデメリット

自己破産をすると、生活において次のようなデメリットがあります。

  • 資格や職業において制限される場合がある
  • 引っ越しや長期の旅行は許可が必要
  • 郵便物が破産管財人に転送される可能性がある

資格や職業において制限される場合がある

自己破産をしている場合、士業といわれる弁護士や司法書士、税理士といった資格は停止されるので職を失うことになります。

また、旅行業、貸金業、保険外交官、卸売業などの職業も制限されます。

しかし、いずれの場合も免責が許可されると制限がなくなります。

引っ越しや長期の旅行は許可が必要

引っ越しをする場合や、長期の旅行をする場合は裁判所の許可を受ける必要がある場合があります。

できるだけ生活に必要な内容以外に、高額が必要になる行動を控えることをおすすめします。

しかし、日常生活をするうえでは、まったく問題ありません。

郵便物が破産管財人に転送される可能性がある

財務状況を確認するために、郵便物が破産管財人に転送される場合があります。

郵便を受け取る必要があるとき、破産管財人に連絡をとらなければいけません。

自己破産のその他デメリット

自己破産をすると、他にも次のようなデメリットがあります。

  • 保証人に支払い義務が発生する
  • 官報に掲載される

保証人に支払い義務が発生する

借金に保証人が付いている場合は、保証人に支払い義務が発生します。

保証人がついている場合は、保証人に迷惑がかかることになるのでご注意ください。

官報に掲載される

政府が発行する官報に氏名や住所が記載されます。

しかし、公的機関や不動産業などの職業以外の人が見ることはほとんどありません。

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他の債務整理と比較

債務整理には主に4種類ありますが、そのなかで自己破産を個人再生、任意整理を比較します。

自己破産は税金以外の支払い義務がなくなるのですが、生活に必要最低限の財産以外は失うことになります。

個人再生や任意整理は返済額を減らして、原則3年で返済をしていく方法です。

個人再生と比較

自己破産 個人再生
条件 破産手続開始原因があり、破産障害事由がないこと 安定的な収入
返済意思
免除できる借金の額 全額免除(税金を除く) 将来利息、元本の最大90%
財産への影響 必要最低限の財産以外はなくなる 車のローンがある場合に注意
自宅への影響 自宅はなくなる可能性が高い 住宅ローン特則を使うことにより守れる
手続きの期間 6ヶ月~1年 約6ヶ月
返済期間 返済不要 原則3年~5年
ブラックリストに載る期間 10年程度 10年程度

自己破産は借金以外、借金は全額免除となります。

手続きが認められた時点で、借金の負担はなくなります。

しかし、生活に必要な最低限の財産以外は失うことになります。

個人再生は将来利息のほかに、最大元本90%カットにすることで原則3年間の間に返済をしていく方法です。

ローンが残っていない車や、住宅ローン特則を使うことにより住宅を守ることができます。

任意整理と比較

自己破産 任意整理
条件 破産手続開始原因があり、破産障害事由がないこと 安定的な収入
返済意思
免除できる借金の額 全額免除(税金を除く) 将来利息のみ(利息率が下がるだけの可能性もあり)
財産への影響 必要最低限の財産以外はなくなる 影響なし
自宅への影響 自宅はなくなる可能性が高い 影響なし
手続きの期間 6ヶ月~1年 3ヶ月~6ヶ月
返済期間 返済不要 3年~5年
ブラックリストに載る期間 10年程度 完済後5年程度

自己破産が全額の返済免除であることに対して、任意整理は将来利息のみです。

しかし、自己破産が必要最低限の財産以外を失うことに対して、任意整理は財産や自宅に影響はありません。

また、任意整理は裁判所を通すわけではなく債権者との交渉になることから、債権を選択することができます。

手続きは最短3ヶ月ともっとも手間のかからない債務整理です。

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自己破産によくある質問

自己破産をしたあと収入を得ることはできますか?

自己破産手続きをするときに、財産はほとんど失います。

しかし、自己破産手続きをしたあとに財産を得るのは問題ありません。

また、財産を得たからといって返済に充てることはありません。

自己破産をしたあともブラックリストは続きますか?

債務整理をしたあとは、5〜10年ブラックリストが続きます。

しかし、中古車やスマートフォンなど、一括払いで購入できる可能性はあります。

また、クレジットカードの申込はできませんが、デビットカードを使えばほとんどクレジットカードと同じように利用できます。

今後、自己破産する必要がないように、お金を借りるくせを強制的になくすことができるのでむしろメリットであるともいえます。

自己破産をしたあと、仕事に影響はありますか?

自己破産手続きをしているときも、手続きが完了したあとも仕事に影響はありません。

自己破産は経済的更生をすることが目的なので、日常生活を取り戻すために積極的に仕事には取り組んでください。

制限のある仕事でも、手続きが完了したら制限が解除されるため仕事を続けることができます。

新しい生活設計についてアドバイスをいただけますか?

自己破産をする最大の目的は、新しい生活設計をして日常の生活を取り戻すことです。

司法書士法人杉山事務所では、今後の新しい生活設計についてこれまでに経験とノウハウを生かしてアドバイスさせていただきます。

自己破産の手続きをする前でも、自己破産が認められたあとの設計までご相談いただくことができます。

状況によっては、自宅や車が失われる状況でも自己破産をした方がいい場合と、しない方がいい場合があります。

少しでもお悩みの場合、まずは司法書士法人杉山事務所までご相談ください。

司法書士に依頼するべき理由

個人再生を司法書士に依頼するメリットは、以下の点が挙げられます。

  • 相談ができる
  • 返済や催促を一時的に止められる
  • 必要書類の作成を代行してもらえる
  • 弁護士よりも費用が安くなる場合もある
  • 過払い金が見つかる場合がある

相談ができる

差し押さえが迫っている、頻繁に催促があるなど、精神的にまいっていると正しい判断ができなくなります。

そこで司法書士法人杉山事務所にご相談ください。

無料で、メール、電話の他に出張も無料でおこなっております。

苦しいときこそ、経験豊富な司法書士である杉山事務所にご相談ください。

返済や催促を一時的に止められる

催促をされ続けていると、冷静な判断ができなくなります。

そこで司法書士にご依頼いただくと、返済や催促を一旦止めることができ、冷静に判断をすることができます。

必要書類の作成を代行してもらえる

個人再生に限らず、債務整理は必ず成功するとは限りません。

審査は書類の内容が判断基準となりますが、個人で全てをそろえるのは容易ではありません。

そこで司法書士に依頼することで、準備や代行をしてもらうことができます。

弁護士よりも費用が安くなる場合もある

すべての場合に該当するわけではありませんが、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼したほうが費用が安くなる場合があります。

過払い金が見つかる場合がある

司法書士に調査をしてもらうことで、過払い金が見つかる可能性があります。

過払い金が見つかると、返済額を下げられる場合があります。

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司法書士法人杉山事務所の4つの特徴

司法書士杉山事務所は過払い金相談で有名であり、以下のような特徴があります。

  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 相談・着手金は無料
  • 無料で出張相談可能
  • 時間外でも相談可能
  • 分割払いOK
  • 過払い金請求総額が毎月5億円以上
  • 消費者金融や信販会社に多数の実績あり

過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから、債務整理においても実績があります。

司法書士杉山事務所に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。

司法書士と必ず面談をしてから受任をします。

依頼者ご本人と面談をしたうえで、相談業務を進めます。

進捗の節目ごとに連絡をとりあい、その都度相談者の意思を確認致します。

担当司法書士が最後まで責任をもって対応致します。

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