清算価値保障の原則

清算価値保障の原則

個人再生を進めるには清算価値保障の原則が満たされている必要があります。

清算価値とは自己破産をした場合、債権者が受け取るべき配当金のことをいいます。

つまり、個人再生をするためには弁済率は仮に自己破産をした場合の配当率以上である必要があります。

清算価値保障の原則は債権者の利益を守るのが目的であり、再生計画認可時を基準とします。

清算価値保障の原則が満たされていないと個人再生を進めることはできません。

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清算価値保障とは

清算価値とは自己破産をした場合に、財産全てを換価処分した場合に得られる金額のことをいいます。

再生手続きをするうえで清算価値よりも返済金額は高くなる必要があります。

このことを清算価値保障原則と呼びます。

つまり、 個人再生手続を進めるうえで自己破産をした場合に債権者に配当される金額よりも高い金額を返済する必要があるということです。

清算価値とは

清算価値とは仮に債務者が自己破産をした場合、債権者が配当として受け取ることができる財産総額のことをいいます。

清算価値の対象となるのは裁判所によっても異なりますが、東京地方裁判所では次のようなものに対する価値を合計した金額を出す必要があります。

(参考:個人再生手続各種参考書式・清算価値算出シート(日本弁護士連合会))

  • 現金
  • 預金・貯金
  • 退職金見込額
  • 貸付金・売掛金
  • 積立金
  • 解約返戻金
  • 有価証券
  • 自動車・バイク
  • 不動産

現金

自由財産として現金は99万円まで所有することができます。

そのため、現金を300万円保有している場合は、201万円が清算価値の対象となります。

預金・貯金

口座に20万円未満入金されている状況を除き、銀行口座のお金は現金とは別に清算価値の対象となります。

退職金見込額

退職金見込み額の8分の1が清算価値としての扱いになりますが、退職までの時間が短い場合は比率が上がる可能性があります。

貸付金・売掛金

貸付金や売掛金は回収見込みがある場合のみ清算価値の対象となります。

積立金

積立金は全額清算価値となりますが、積立金を担保にした貸し付けの場合はその金額を差し引いた額が対象となります。

解約返戻金

生命保険をはじめとした解約返戻金が20万円以上ある場合は、清算価値の対象となります。

有価証券

株式をはじめとした有価証券は評価額全額が清算価値としての扱いになります。

自動車・バイク

評価額が20万円を超えている自動車やバイクは、評価額全額が清算価値の対象となります。

不動産

不動産は原則、評価額全額を清算価値として扱います。

清算価値保障の目的とは

清算価値保障は個人再生を進めるうえで債権者の権利を守るためにあります。

個人再生を進めるためには最低弁済額が設定されています。

最低弁済額とは最小限の弁済すべき金額の合計をいいます。

しかし、最低弁済額には債務者が持っている財産は含まれていません。

そこで清算価値保障を設定することにより、債権者は債務者が自己破産した場合に受け取ることができる配当金よりも高い金額を受け取ることができます。

清算価値保障がなく自己破産をした場合の配当金よりも低い金額の返済しかされない場合は個人再生をしたほうが自己破産よりも有利となります。

最低弁済額要件とは

再生弁済額とは次のように民事再生法231条において記されています。

民事再生法231条

三 前号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円を超え五千万円以下の場合においては、当該無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第八十四条第二項各号に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の十分の一を下回っているとき。

四 第二号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円以下の場合においては、計画弁済総額が基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円)を下回っているとき。

五 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。

出典:平成十一年法律第二百二十五号民事再生法(eーGOV)

法律上の最低限弁済額は次のように決まっています。

負債総額に住宅ローンは含まれません。

負債総額 計画弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円以下 100万円以上
500万円以上1,500万円以下 基準債権の総額の20%
1,500万円以上3,000万円以下 300万円以上
3,000万円以上5,000万円以下 基準債権の総額の10%

個人再生を進めるうえでは、計画弁済額と清算価値の高いほうを基準とします。

給与所得者等再生をする場合は、最低弁済額と清算価値と可処分所得の2年分を比べてもっと高い金額が基準となります。

清算価値の算定方法

清算価値の算定方法ですが、自分が持っている財産をすべて換金した場合の合計額といった意味での価値のことをいいます。

預金口座に残っている残高や、自宅、自動車、生命保険などの返戻金、株式をはじめとして有価証券などが挙げられます。

換価性の高いものが対象になるためブランドものや宝石なども含まれます。

どの財産が清算価値に該当するかは裁判所によって異なります。

個人再生の取扱自体が裁判所によって違うためです。

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清算価値保障原則の特徴とは

清算価値保障原則の特徴としては次の点が挙げられます。

  • 債権者の利益を守るための原則
  • 清算価値保障原則が満たされないと個人再生できない

債権者の利益を守るための原則

清算価値保障原則は債権者の利益を守るための原則です。

個人再生の再生計画をするときに、弁済額は自己破産をしたときの配当率を超えている必要があります。

自己破産をした場合は生活に必要な財産以外は換金して債権者に配当されます。

債務者が自己破産をするよりも個人再生をしたほうが債権者にとって損にならないように設定されています。

個人再生をすると自己破産をしたときのように財産を失うわけではありません。

財産を残してなおかつ借金を大幅にカットするのは、債権者に一方的に不利になります。

そのため、債権者を守るために清算価値保障の原則があります。

清算価値保障原則が満たされないと個人再生できない

清算価値保障原則が満たされないと個人再生を進めることはできません。

個人再生において債権者の一般の利益に反する計画は民事再生法174条において禁止されています。

民事再生法174条

再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

出典:平成十一年法律第二百二十五号民事再生法(eーGOV)

債権者の一般の利益に反する計画が算価値保障の原則に該当することから、個人再生をするときは清算価値保障の原則が満たされている必要があります。

個人再生をすると借金が最大90%カットされます。

しかし、多額の財産を持っているのに借金を大幅にカットするのはおかしいと考えられます。

このため、個人再生を進めるための弁済額は清算価値を含めて考慮することが求められます。

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自由財産とは

自己破産をする場合、生活に必要な財産は換価処分されません。

このことを自由財産といいます。

個人再生をする場合でも自由財産に対する考え方は変わりありません。

自由財産とは

自由財産とは、自己破産をした場合でも生活に必要な最低限の財産を残すことができるのですがこのような財産のことをいいます。

自由財産は99万円以下の財産と生活に必要な布団や机、衣類、食器など生活に必要な差押禁止財産が含まれます。

自由財産の定義は破産法34条3項1号と2号に記載されています。

破産法34条

第三十四条 3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。

一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭

二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

出典:平成十六年法律第七十五号破産法(e-GOV)

ここで説明されている金銭とは現金のことを指し、預金や貯金は含まれません。

民事執行法の第131条に標準的な世帯において2ヶ月分必要な生活費は差し押さえできないとあります。

民事執行施行令においては標準的な世帯において2ヶ月分必要な生活費は次のように設定されています。

民事執行法の第131条

第一条 民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

出典:昭和五十五年政令第二百三十号民事執行法施行令(e-GOV)

破産法の第34条に二分の三を乗じた額の金銭とあるため、99万円まで自由財産として保有できることになります。

さらに、裁判所の判断によって自由財産の範囲を広げることが認められています。

これを自由財産の拡張といいます。

清算価値と自由財産

 

清算価値を考える場合、自由財産をどのように考慮するべきか議論にあがることがあります。

基本的に自己破産をしても個人再生をしていても、自由財産に対する考え方は変わりません。

自己破産にしても個人整理にしても、債務整理は返済できない状況を解決して生活を立て直すことが目的です。

しかし、債務整理をすることで生活ができなくなってしまったら本末転倒です。

このため、個人整理をする上で清算価値を考える場合でも、自由財産に対する考慮は自己破産時と同じようにするべきです。

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司法書士に依頼するべき理由

 

任意整理を司法書士に依頼するメリットは、以下の点が挙げられます。

  • 相談ができる
  • 必要書類の作成を代行してもらえる
  • 引き直し計算をしてくれる

相談ができる

 

借金を背負った場合、冷静な判断をするのがむずかしくなります。

借金の内容によって選ぶべき債務整理があり、整理をしないほうが良い場合もあります。

裁判所はこのような相談には乗ってくれないので、司法書士に相談をするべきです。

必要書類の作成を代行してもらえる

 

個人再生を進めるためには清算価値保障の原則を満たしている必要があります。

しかし、個人であれば内容を理解するのは容易ではありません。

司法書士に依頼することにより書類の作成をサポートしてくれます。

引き直し計算をしてくれる

個人再生を進める過程において、取引履歴の開示請求や引き直し計算が必要になります。

引き直し計算は初心者では容易ではありません。

そこで経験豊富な司法書士に依頼をすることができます。

取引履歴の開示内容により過払い金請求ができるケースがあります。

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