自己破産の条件とは

自己破産の条件とは

自己破産は裁判所に債務の免責を認めてもらう制度です。

自己破産をすることで借金の支払い義務から解放されますが、免責不許可事由に該当する場合は免責が認められません。

自己破産をすることで財産を失うことになりますが、20万円までの財産と99万円までの現金は残すことができます。

さらに、自己破産の手続きが終わった後に得た収入を借金返済に充てる必要がないため、生活を立て直すことができます。

自己破産というとすべてを失うように考えがちですが失うものは一部だけであり、自己破産は借金から生活を立て直すための手段の1つです。

司法書士法人杉山事務所では、借金でお悩みの方のヒアリングをして一人ひとりの状況にあわせて適切なアドバイスをします。

自己破産をすることになった場合、自己破産の手続きをサポートしています。

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自己破産の特徴とは

  • 借金がなくなる
  • 生活に必要最小限の財産は残せる
  • 債権者からの取り立てを止められる

借金がなくなる

個人再生や任意整理は借金の額を減らすことができますが、返済する意志や能力が必要です。

しかし、自己破産は裁判所に免責を得られれば借金をなくすことができます。

生活に必要最小限の財産は残せる

自己破産は車や家などの財産を失うことになります。

しかし、生活に必要最小限の財産を残すことができるので生活をしていくことができます。

さらに、自己破産手続き後の収入を過去の借金の返済に充てる必要はないので借金がなくなった状態で生活を立て直せます。

債権者からの取り立てを止められる

司法書士や弁護士に依頼することですぐに受任通知を送ります。

このことにより債権者は直接債務者に対して連絡ができなくなります。

そのため、一旦落ち着いて自己破産の手続きを進めたり新しい仕事をしたりして生活を立て直すことができます。

司法書士法人杉山事務所では、自己破産手続きのサポートはもちろん手続きを終えてから生活を立て直すためのアドバイスをさせていただきます。

借金で困っている方は、まずは一度ご相談ください。

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自己破産の条件とは

自己破産の条件には次の点が挙げられます。

  • 支払い不能であること
  • 免責不許可事由がないこと
  • 過去7年の間に自己破産をしていないこと
  • 不当に財産を減少していないこと
  • 手続き費用を支払うこと

支払い不能であること

債務者が支払い不能に陥っていると裁判所に判断された場合に、はじめて自己破産が認められます。

自己破産の申し立てをするときに、返済不能であることを証明できる通常の写しや破産債権がわかる書類の写しが求められます。

申立書には債権者一覧表を添付する必要があります。

債権者一覧表は、申立人の財産状況と負債額を詳しく記載したものです。

このように、現在の借金額と返済不能であることがわかる書類を揃えて支払い不能であることを認めてもらう必要があります。

収入が十分にあって返済能力があると判断されると、自己破産ができなくなる可能性があります。

例えば年収600万円あるのにもかかわらず、借金の合計が30万円の場合は返済できると判断されることが一般的です。

しかし、支払いできると判断される収入や借金の額はあらかじめ設定されているわけでなく、借金の額、収入状況などをふまえて判断されます。

免責不許可事由がないこと

免責不許可事由に該当することがあると、免責されずに自己破産をすることができなくなります。

免責不許可事由に当たるのは主に次のような行為が対象になります。

  • 不当に財産を減少する行為
  • 特定の債権者に利益を与える行為
  • ギャンブルや浪費で負債をかかえる行為
  • 過去7年の間に自己破産をしている行為
  • 投資を失敗することにより負債を抱える行為
  • 帳簿の隠蔽・偽造・変造
  • 管財人の職務の妨害

不当に財産を減少する行為

破産法第251条1において、不当に財産を減少させることが発覚すると免責されない可能性が生じると記載されています。

債権者に不利になるように、財産を減らしたり隠したりすることは破産財団の価値を不当に減少させたと判断されます。

たとえば、自己破産を申告した人が換価処分すれば50万円になる車をもっていたとしています。

しかし、先にこの車を20万円で売却してしまった場合破産債権者は20万円を限度とした配当のみの受け取りになりました。

車を売却した行為によって、配当が50万円から20万円に減った状況は債権者に不利益な処分に該当します。

破産法第251条

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

出典:平成十六年法律第七十五号破産法(e-GOV法令検索)

特定の債権者に利益を与える行為

特定の債権者に返済をすることを偏頗(へんぱ)弁済といい、破算法252条において免責不許可事由にあたります。

自己破産の手続きをするのであれば、どの債権者に対しても返済してはいけません。

破算法252条では次のように記載されています。

破産法第251条

特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

出典:平成十六年法律第七十五号破産法(e-GOV法令検索)

ギャンブルや浪費で負債をかかえる行為

ギャンブルや浪費が原因によって負債を抱えている場合は、自己破産の対象にはなりません。

個人再生をはじめとした、ほかの債務整理を進める必要があります。

過去7年の間に自己破産をしている行為

一部の例外を除き、過去7年の間に自己破産をしていれば、免責を得ることはできません。

自己破産の目的として破産者の経済的な再生を目指すことが挙げられます。

しかし、繰り返し破産をする人に対しては、経済的な再生の機会を与えるべきではないと破産法にも記されています。

すべての場合に当てはまるわけではなく、7年の間に考慮できる事情があった場合に免責されることがあります。

そのため、心当たりがある場合は司法書士や弁護士にご相談ください。

投資を失敗することにより負債を抱える行為

近年では株式投資や仮想投資、FXなどさまざまな投資がありますが、失敗したとき大きな負債を抱えることがあります。

しかし、これらの投資に失敗したことが原因の負債は免責不許可事由に該当する可能性があります。

帳簿の隠蔽・偽造・変造

自己破産を手続きするときに提出する帳簿を隠したり偽造したりすると、免責不許可事由に該当します。

必ず発覚しますのでやってはいけません。

帳簿に限らず債権者名簿に関しても同じことがいえます。

管財人の職務の妨害

財産状況を開示したり負債の状況を説明したりするなど、自己破産手続きをするとき破産者はするべきことがあります。

しかし、これらを拒否すると義務違反となり免責不許可事由にあたります。

手続き費用を支払うこと

自己破産を裁判所に申請するときには、申立手数料や郵送料、破産予納金が必要になります。

これらの裁判所が必要とする費用を払わなければ、自己破産を進めることはできません。

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自己破産できない条件とは

次のようなケースは自己破産をすることができません。

  • 支払い不能と認められない場合
  • 免責不許可事由に該当する場合
  • 必要な費用を支払えない場合
  • 非免責債権に該当する場合
  • 制限されている職業制限に対応できない場合

支払い不能と認められない場合

支払い不能と認められない場合は免責されません。

例えば100万円の借金をしている人で毎月安定した収入を得ている場合、支払い能力があるとみなされるのが一般的です。

もし、このように支払い不能と認められない場合は、任意整理をする方法があります。

必要な費用を支払えない場合

自己破産を申請するとき、裁判所に支払うべき費用があります。

この費用を支払うことができない場合は、自己破産を進めることはできません。

非免責債権に該当する場合

自己破産をしようとしている負債が非免責債権のみである場合は、自己破産しても状況は変わりません。

非免責債権とは免責してもらえる対象ではなく、次のような例が挙げられます。

  • 税金や社会保険料
  • 下水道料金
  • 損害賠償権
  • 養育費や婚姻費用
  • 罰金
  • 個人事業主が従業員へ支払う給料

負債のすべて、もしくは大半が非免責債権に該当する場合は自己破産に限らず債務整理では問題を解決できないことがほとんどです。

制限されている職業制限に対応できない場合

自己破産を手続きしている間は職業や資格によっては制限されることがあります。

例えば、税理士や司法書士、生命保険外交員などの士業や警備員、宅建士などが制限対象となります。

自己破産の手続きが終われば仕事に復帰することはできますが、職業制限に対応できない場合には自己破産をすることはできません。

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自己破産の種類と条件

自己破産には管財事件と同時廃止事件の2種類があります。

それぞれに条件が設定されており、手続きの内容や期間が異なります。

自己破産の種類

自己破産には同時廃止事件と管財事件の2種類あります。

さらに、管財事件にも条件によって管財事件と少額管財事件の2種類を設定している裁判所もあります。

すべての裁判所において少額管財事件の手続きができるわけではありません。

管財事件、少額管財事件、同時廃止事件の条件

条件 手続きの内容 手続きの期間
管財事件 一定以上の財産がある 財産を債権者へ配当する 6~10ヶ月
少額管財事件 債権者が少ないなどの条件を満たしている場合 財産を債権者へ配当する 4~6ヶ月
同時廃止事件 債権者に分配できる財産がない 手続きと同時に借金がなくなる 3~4ヶ月

債権者に分配できる財産がない場合は同時廃止事件に該当し、手続きと同時に借金がなくなることから3ヵ月〜4ヵ月で一般的には手続きが終了します。

しかし、一定以上の財産がある場合財産を債権者へ配当する必要があることから長いと約10ヵ月かかることもあります。

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自己破産の条件を他の債務整理と比較

債務整理には4種類ありますが、自己破産とほかの債務整理では条件や返済額、メリットなどが異なります。

任意整理と比較

自己破産 任意整理
条件 ・返済不能であることを裁判所に認めてもらう
・過去7年間自己破産をしていない
・免責不許可事由がない
・返済の意思があり、返済をするための安定した収入があること
手続き後の借金総額 ゼロ 利息をカット
メリット ・借金が返済不要になる
・生活に必要最小限の財産は残せる
・自宅や財産に影響なし
・手続きの期間が最も短い
デメリット ・生活に必要最小限の財産以外は失う ・交渉がうまくいかないことがある

自己破産とは裁判所に申請し、免責を受けることによってすべての債務をなくすことができます。

さらに、自己破産をしたからといってすべての財産を失うわけではありません。

生活に最低限必要な財産に関しては残すことができます。

任意整理は裁判所を介さず直接債権者と交渉をすることにより、金利をカットして返済期間を3年間に延長して返済をしていきます。

任意整理は住宅や車などの財産に影響しないように勧められる手続きです。

個人再生と比較

自己破産 個人再生
条件 ・返済不能であることを裁判所に認めてもらう
・過去7年間自己破産をしていない
・免責不許可事由がない
・住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下
返済額 返済不要 最大90%カット
メリット ・借金が返済不要になる
・生活に必要最小限の財産は残せる
・借金の総額を大幅に減らせる
・住宅が残せる
デメリット ・生活に必要最小限の財産以外は失う ・手続きが複雑

自己破産とは生活ができるような最低限の財産を除いた財産を失う代わりに、借金をゼロにしてもらえる債務整理です。

個人再生は残りの借金を大幅にカットし、3年間での分割支払いとすることができます。

さらに、住宅ローン特則を活用することにより住宅を残すことも可能です。

しかし、手続きが複雑なため司法書士や弁護士に依頼するべきです。

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司法書士に依頼するメリット

司法書士に自己破産を依頼するメリットは次の点が挙げられます。

  • 相談できる
  • 催促を一時的に止めることができる
  • 書類を作る必要がない
  • 過払い金で借金がなくなる可能性がある

相談できる

債務整理は条件が揃っていれば申請はできますが、必ずしも得策とは限りません。

そこで、司法書士に相談をすることで、最適な方法を一人ひとりの状況にあわせて提案してくれます。

催促を一時的に止めることができる

借金に困っている人は一刻も早く取り立てや催促を止めたいはずです。

そこで、司法書士に依頼をすると一旦返済や催促を止めることができます。

自己破産でなくても、どの債務整理でも同じなので一旦落ち着いて考える時間を作るためにも司法書士にご相談ください。

書類を作る必要がない

債務整理は必要書類を準備するだけでも大変です。

しかし、司法書士に依頼をすることで審査に通りやすかったり、交渉に有利になったりするような書類を作ることができます。

過払い金で借金がなくなる可能性がある

司法書士に依頼をすると、過払い金請求で借金がなくなる可能性があります。

そのため、債務整理をする必要がなくなることもあるのです。

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自己破産の条件に関するQ&A

自己破産手続きが終わった後の収入も没収されますか?

自己破産の手続きが終わった後の収入に関しては、没収されることはありません。

そのため自己破産手続きをしたあと、生活の立て直しをすることができます。

闇金業者への返済ができずに自己破産を考えていますが可能でしょうか?

闇金業者からの借金は返済する必要がありません。

返済義務がないことから、債務整理をすることはできません。

しかし、放置をしていると取り立てが厳しくなってしまうので司法書士や弁護士にすぐに相談するようにしてください。

自己破産をすると仕事に影響はありますか?

自己破産をしても仕事に影響することはありません。

しかし、資格制限があることから、手続き中は以下の業務はできません。

手続きが完了したら復帰することができます。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 弁理士
  • 公証人
  • 宅地建物取引業者
  • 証券会社外交員
  • 質屋
  • 古物商
  • 風俗営業者
  • 生命保険募集人
  • 損害保険代理店
  • 警備員
  • 建設業者
  • 後見人 など

生活保護を受けている場合は自己破産できますか?

生活保護を受けていたり年金を受給したりしている人は、自己破産をできないといわれることがあります。

しかし、生活保護や年金受給の人であっても条件は同じで要件を満たしていれば借金の免責を受けることができます。

生活保護を受けている場合は同時廃止が適応になるため手続きの費用や期間を抑えることができ、借金をなくすことができます。

借金で生活が苦しいようであれば、早めに自己破産を申し立てすることによって借金をなくすことが大切です。

収入がなくても自己破産できますか?

収入がなくても自己破産をすることができます。

自己破産は収入がない、もしくは低所得の人の方が自己破産をするべきケースが多くあります。

任意整理や個人再生は返済能力を求められるので収入がないと手続きをすることができませんが、収入がなくてもできるのが自己破産の強みです。

自己破産した場合できなくなることはありますか?

信用情報機関に自己破産をしたことが載ることから、ローンを組むことができなくなります。

さらに、同じように信用情報を確認する新規のクレジットカード申し込みや借り入れができなくなります。

現在利用しているクレジットカードも、定期的に信用情報を確認しているため、確認したタイミングで利用できなくなります。

いずれも10年経てば信用情報から自己破産をしたことが削除されるので影響なく生活をすることができます。

このほかにも旅行や引っ越しをするときは裁判所の許可が必要ですが、合理的な理由さえあればほとんどの場合で許可されます。

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自己破産を司法書士に相談するべき理由

自己破産を司法書士に相談するべき理由としては、次の点が挙げられます。

  • 借金解決の相談ができる
  • 返済や催促を一時的に止めることができる
  • 過払い金が見つかる可能性がある

借金解決の相談ができる

自己破産を検討しているときは、借金でかなりお悩みの場合が多いです。

しかし、必ずしも自己破産をするのが最適とは限りません。

そこで司法書士に相談をすることで最適な借金の解決方法を提示してくれます。

さらに、債務整理の手続きが終わったあとも通常の生活を取り戻すまで適切なアドバイスをしてくれます。

返済や催促を一時的に止めることができる

司法書士に自己破産に限らず債務整理を依頼することで、債権者からの返済や催促を債務整理の手続き中は止めることができます。

返済や債務が続いていると精神的に追いつめられることがありますが、司法書士に依頼することで落ち着いて借金返済を進めていけます。

過払い金が見つかる可能性がある

司法書士が調査をすることで、過払い金が見つかる場合があります。

過払い金請求をすることで借金が少なくなり、自己破産をしなくても任意整理で対応できる可能性があります。

過払い金は自分で債務整理の手続きをしていると見つけるのは困難であることから、司法書士に依頼をするメリットになります。

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司法書士法人杉山事務所の7つの特徴

司法書士杉山事務所は過払い金相談で有名であり、以下のような特徴があります。

  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 相談・着手金は無料
  • 無料で出張相談可能
  • 時間外でも相談可能
  • 分割払いOK
  • 過払い金請求総額が毎月5億円以上
  • 消費者金融や信販会社に多数の実績あり

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広島事務所 0120-067-009 広島県、山口県、島根県、愛媛県
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東京事務所 0120-065-039 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
福岡事務所 0120-069-034 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、長崎県、鹿児島県、沖縄県
岡山事務所 0120-070-146 岡山県、鳥取県、高知県、香川県、徳島県
札幌事務所 0120-067-009 北海道
グランド事務所 0120-066-018

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司法書士法人杉山事務所 過払い金相談実績

杉山事務所

週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士NO1で紹介されています。事務所は全国に8ヶ所(東京、大阪、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌)あり、無料で出張相談も行っています。過払い金の調査のみの利用もOK!

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司法書士法人みつ葉グループ 資料無しで相談可能

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