自己破産の流れ
自己破産の手続きは、一般的に以下のような流れになります。
- 受任通知をして取り立てを止める
- 申し立ての準備を進める
- 裁判所で申し立てをする
- 自己破産手続きを進める
- 財産の処分
- 免責確定
自己破産は返済能力がないことを裁判所に認めてもらえるかどうかがポイントになります。
返済金額が大きすぎ、安定した収入がない状態の場合、住宅や車などの財産はとられることになっても返済をなくして一から生活を立て直していくことをおすすめします。
任意整理や個人再生をしていて、途中で返済ができなくなった場合も早めに自己破産をして差し押さえなどのリスクを減らすことが重要です。
しかし、必ずしも自己破産をするべきでない場合もあるので、早めに司法書士や弁護士に相談するようにしてください。
自己破産の流れもくじ(メニュー)
- 1) 免責が認められない場合
- 2) 受任通知をして取り立てを止める
- 3) 申し立ての準備を進める
- 4) 裁判所で申し立てをする
- 5) 自己破産手続きを進める
- 6) 財産の処分
- 7) 免責確定
- 8) ほかの債務整理と流れを比較
- 9) 自己破産手続きに関するよくある質問とは
- 10) 司法書士に依頼するべき理由
- 11) 司法書士法人杉山事務所の4つの特徴
免責が認められない場合
自己破産の手続きを説明する前に、免責が認められない場合を裁判所が説明しているので先にご紹介します。
次のような行為をすると、司法書士としても信頼を失うことになりますのでご注意ください。
- 破産手続や免責手続において虚偽の説明・陳述をした場合
- 浪費やギャンブルによって負債を増やした場合
- クレジットで購入した商品をすぐに換金して負債を増やした場合
- 財産を隠したり,価値を減少させるような行為をした場合
- 支払能力について,債権者を欺いた場合
- 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合
受任通知をして取り立てを止める
自己破産の手続きを、司法書士や弁護士に依頼するとまず受任通知をして取り立てを止めることができます。
自己破産をするほど返済の能力がない人にとって取り立てが続くと落ち着いて返済計画を立てることはむずかしいでしょう。
申し立ての準備を進める
受任通知を債権者に送付したら、次に裁判所に申し立てをするための準備をします。
必要書類を集める
次のような申し立てに必要な書類を揃えていきます。
- 申立書
- 手続費用等
- 破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)の指示に従って必要とされるもの
- 保険料控除等が記載されているもの
- 住民票
- 債権者宛封筒
- ご自身あて封筒
- 破産債権の存在がわかる書類写し
- 通帳写し
手続き費用
手続き費用ですが裁判所に納めるのは次の金額です。
予納金はどの事件に該当するかによって異なります。
項目 | 費用 |
---|---|
予納金 | 2~50万円 |
収入印紙(申立手数料) | 1,500円 |
予納郵券代 | 3,000~15,000円 |
自分で準備するもの
申立書は司法書士や弁護士に依頼する場合は準備をしてくれるので、申し立てに必要な書類をそろえます。
住民票のほかに、返済ができないことを証明する通帳写し、破産債権がわかる書類の写しが必要になります。
ほかにも保険料控除がわかる書類や封筒を揃えることが求められます。
申立書の記載
申立書の記載は司法書士や弁護士と進めていきます。
現在の借金の総額や持っている全財産を明確にすることで、支払い能力がないことを記載していきます。
裁判所で申し立てをする
申し立ての準備が終わったら裁判所に申し立てをします。
申し立てをすると裁判官と自己破産に至った原因や現在の状況など面談で話すことになります。
面談の準備も司法書士や弁護士がサポートをしてくれるので安心です。
該当する自己破産の種類が決定される
自己破産には、次の3種類があります。
- 管財事件
- 少額管財事件
- 同時廃止事件
どの事件に該当するかによって、手続きの期間や手続きの内容、費用が異なってきます。
条件 | 手続きの内容 | 手続きの期間 | |
---|---|---|---|
管財事件 | 一定以上の財産がある | 財産を債権者へ配当する | 6~10ヶ月 |
少額管財事件 | 債権者が少ないなどの条件を満たしている場合 | 財産を債権者へ配当する | 4~6ヶ月 |
同時廃止事件 | 債権者に分配できる財産がない | 手続きと同時に借金がなくなる | 3~4ヶ月 |
自己破産手続きを進める
次に自己破産手続きを進めていくのですが、管財事件(少額管財事件を含む)になった場合は手続きが異なります。
管財事件になった場合
管財事件になった場合は弁護士が破産管財人となることが一般的です。
破産管財人は裁判所が選任します。
次に破産管財人の事務所へいき、面談をしていきます。
事前にどのようなことを聞かれるか、司法書士または弁護士にアドバイスをもらうことが重要です。
長期間の旅行や引っ越し、また郵便も一旦破産管財人に許可を得ることがあるので、しっかりとコミュニケーションをとることが大切です。
同時廃止事件
同時廃止事件の場合は、破産管財人の設定がなく財産の処分を決める債権者集会もありません。
書類の審査が終わると、すぐに免責免責審尋となります。
同時廃止事件は約3ヵ月ほどで、免責許可の決定まで進むことが一般的です。
財産の処分
自己破産手続きが終了すると財産の処分が始まります。
破産管財人は債権者集会を開き、破産手続きの進捗状況や財産の換価状況を説明していきます。
この集会は依頼者、破産管財人、裁判官、債権者が出席します。
免責確定
財産の処分が完了して免責審尋として裁判官からの質問に回答します。
このあと1週間程度で最終的に免責確定かどうかが判断されます。
免責決定後約4週間後に免責許可が確定されることになります。
これで自己破産の手続きは終了となり、税金を除いた借金がほとんどなくなることになりますが、破産法43条にて税金の支払いは残ることが記載されています。
- 破産法43条
-
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。次項において同じ。)は、することができない。
2 破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決定は、その国税滞納処分の続行を妨げない。
3 破産手続開始の決定があったときは、破産手続が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。
ほかの債務整理と流れを比較
債務整理には主に4つの種類があり、ここでは自己破産を任意整理、個人再生の手続きと比較をします。
司法書士法人杉山事務所にご相談いただければ、詳しく説明したあとご依頼者一人ひとりにあったご提案をさせていただきます。
ある程度の違いを知っておいたほうが、納得して債務整理を進めることができます。
任意整理と比較
自己破産 | 任意整理 | |
---|---|---|
手続きの期間 | 6ヶ月~12ヶ月 | 3ヶ月~6ヶ月 |
必要書類 | 申立書 手続費用等 破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)の指示に従って必要とされるもの 保険料控除等が記載されているもの 住民票 債権者宛封筒 ご自身あて封筒 破産債権の存在がわかる書類写し 通帳写し |
本人確認書類 印鑑 クレジットカード キャッシュカード 収入証明書 金融業者との契約書 利用明細 督促状 預貯金通帳 生命保険証券 |
返済期間 | 返済不要 | 原則3年~5年 |
ブラックリストに載る期間 | 10年程度 | 完済後5年程度 |
免除できる借金の額 | 全額免除(税金を除く) | 将来利息のみ(利息率が下がるだけの可能性もあり) |
条件 | 破産手続開始原因があり、破産障害事由がないこと | 安定的な収入と返済意思 |
手続き費用の比較(申し立て時)
自己破産 | 任意整理 | |
---|---|---|
予納金 | 2万円~50万円 | 不要 |
収入印紙(申立手数料) | 1,500円 | 不要 |
予納郵券代 | 3,000~15,000円 | 不要 |
自己破産をする場合、裁判所へ納める必要がある費用があります。
予納金はどの事件に該当するかによって異なります。
任意整理は裁判所を通さず、直接債権者とやり取りをするので不要です。
自己破産手続きに必要な費用
同時廃止
項目 | 費用 |
---|---|
予納金 | 2~3万円 |
杉山事務所に依頼する場合 | 44万円 |
合計 | 約47万円 |
管財事件
項目 | 費用 |
---|---|
予納金 | 50万円~ |
杉山事務所に依頼する場合 | 44万円 |
合計 | 約95万円 |
少額事件
項目 | 費用 |
---|---|
予納金 | 20万円~ |
杉山事務所に依頼する場合 | 44万円 |
合計 | 約65万円 |
自己破産手続きに必要な費用ですが、それぞれどの事件にあてはまるかによって異なります。
司法書士法人杉山事務所に依頼する場合は、依頼費用は一律44万円です。
任意整理手続きに必要な費用
項目 | 費用 |
---|---|
基本報酬 | 1.1万円(税込)~ |
その他 | 通信費などの実費 |
任意整理は一人ひとり状況によって、報酬金額が異なります。
まずはヒアリングをさせていただいて、見積もりを提示致します。
その他通信費などの実費はご負担ください。
個人再生と比較
自己破産 | 個人再生 | |
---|---|---|
手続きの期間 | 6ヶ月~12ヶ月 | 6ヶ月~12ヶ月 |
必要書類 | 申立書 手続費用等 破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)の指示に従って必要とされるもの 保険料控除等が記載されているもの 住民票 債権者宛封筒 ご自身宛て封筒 破産債権の存在がわかる書類写し 通帳写し |
債権者一覧表 債権債務者の財産目録 収入額を証明する収入証明など 住民票の写し 貸借対照表・損益計算書(個人事業主の場合) |
返済期間 | 返済不要 | 原則3年~5年 |
ブラックリストに載る期間 | 10年程度 | 10年程度 |
免除できる借金の額 | 全額免除(税金を除く) | 将来利息、最大元本の90% |
条件 | 破産手続開始原因があり、破産障害事由がないこと | 住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下 |
自己破産は返済能力がないことを裁判所に認めてもらい、返済義務をなくすことができます。
そのため、返済能力がない証明が必要になります。
手続きはおよそ6ヶ月ほどかかります。
個人再生は金利の他に元本を最大90%カットして、3年で返済をしていく方法です。
支払いができるかのテストがあることから、6ヶ月〜1年と債務整理の中で最も時間がかかります。
しかし、手続きをしている間は催促されることがないので、落ち着いて手続きを進めることができます。
手続き費用の比較(申し立て時)
自己破産 | 個人再生 | |
---|---|---|
予納金 | 2万円~50万円 | 10,000円前後 |
収入印紙 | 1,500円 | 10,000円前後 |
個人再生委員の報酬 | 3,000~15,000円 | 15万~25万 |
自己破産、個人再生いずれも申し立てをするときに、裁判所に納める費用があります。
自己破産の予納金は事件によって変動します。
自己破産手続きに必要な費用
同時廃止
項目 | 費用 |
---|---|
予納金 | 2~3万円 |
杉山事務所に依頼する場合 | 44万円 |
合計 | 約47万円 |
管財事件
項目 | 費用 |
---|---|
予納金 | 50万円~ |
杉山事務所に依頼する場合 | 44万円 |
合計 | 約95万円 |
少額事件
項目 | 費用 |
---|---|
予納金 | 20万円~ |
杉山事務所に依頼する場合 | 44万円 |
合計 | 約65万円 |
自己破産は同時廃止や管財事件、少額事件によって予納金が異なります。
財産がなければ手続きが少ない同時廃止になり費用はもっとも抑えられます。
しかし、財産がある場合は、調査が必要なこともあり費用が高くなります。
管財事件に対して負担の少ない少額事件は裁判所によって適応する場合と適応しない場合があります。
個人再生手続きに必要な費用
住宅ローンなし
内容 | 費用 |
---|---|
予納金 | 10,000円前後 |
収入印紙 | 10,000円前後 |
個人再生委員の報酬 | 15万円~25万円 |
杉山事務所手数料 | 33万円(税込) |
住宅ローンあり
内容 | 費用 |
---|---|
予納金 | 10,000円前後 |
収入印紙 | 10,000円前後 |
個人再生委員の報酬 | 15万円~25万円 |
杉山事務所手数料 | 38.3万円(税込) |
個人再生手続きは裁判所に納める費用は一律で、杉山事務所にご依頼いただいた場合は住宅ローンの有無で手数料が異なります。
住宅ローンがない場合は約10万円費用を抑えることができます。
個人再生には個人再生委員の報酬も必要になります。
金利のほかに元本を最大90%カットできますが、費用も必要になるのでご注意ください。
少しでも不安のある方は司法書士法人杉山事務所にご相談ください。
無料でどの債務整理がいいのか、債務整理をするべきなのか、債務整理をしたあとはどのような生活になるのかなどをご提案させていただきます。
相談は無料で電話やメールで受け付けております。
自己破産手続きに関するよくある質問とは
ギャンブルで借金を作った場合も自己破産可能ですか?
ギャンブルがあった場合、不当に財産を減少させたケースになる可能性があり、自己破産の対象にならないケースがあります。
同時廃止の対象にならず、管財事件として扱われる可能性もあります。
このことは破産法第251条において説明されています。
- 破産法第251条
-
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
仕事に影響はありますか?
一部資格制限がかかるため、仕事に影響がある場合があります。
司法書士や弁護士などの士業、旅行業務取扱、宅地建物取扱主任などがこれにあたります。
資格制限がかかっていると、仕事をすることができなくなるので注意が必要になります。
免責許可が確定したら、資格制限はなくなるため通常どおりに仕事をできるようになります。
保証人に何か影響がありますか?
自己破産をすると保証人に一括で債務を支払いするような義務が発生します。
保証人がいる場合は、必ず申込をする前に司法書士や弁護士に伝えるようにしてください。
ギャンブルが原因での借金でも自己破産できますか?
ギャンブルが原因での借金は、免責不許可事由となるケースがほとんどです。
そのため自己破産はできないと考えるべきです。
ただし、裁判官の判断次第ではギャンブルが原因であっても自己破産できることがあります。
そのため、借金の返済に困った際にはお気軽に杉山事務所にご相談ください。
司法書士に依頼するべき理由
自己破産を司法書士に依頼するメリットは、以下の点が挙げられます。
- 相談ができる
- 返済や催促を一時的に止められる
- 必要書類の作成を代行してもらえる
- 弁護士よりも費用が安くなる場合もある
- 過払い金が見つかる場合がある
自己破産の相談ができる
借金を背負った場合、冷静な判断をするのがむずかしくなります。
特に差し押さえが迫っている場合は、個人で判断をするのは危険です。
債務整理にもいろいろな種類があり、また債務整理をするべきではない場合もあります。
そこで経験豊富な司法書士に相談をすることで、適切な判断をすることができます。
返済や催促を一時的に止められる
催促をされ続けていると、精神的にまいってしまう状況になります。
そこで司法書士に依頼をすると、いったん借金の返済や催促を止めることができ、冷静に判断をすることができます。
必要書類の作成を代行してもらえる
自己破産に限らず、債務整理には審査があります。
審査は書類が基準となるのですが、個人でそろえるのはむずかしい場合があります。
そこで司法書士に依頼することで、準備や代行をしてもらうことができます。
弁護士よりも費用が安くなる場合もある
すべての場合に該当するわけではありませんが、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼したほうが費用が安くなる場合があります。
過払い金が見つかる場合がある
司法書士に調査をしてもらうことで、過払い金が見つかる可能性があります。
過払い金が見つかると、返済額を下げられる場合があります。
自己破産手続きは自分でもできますか?
個人でも自己破産の手続きはできます。
しかし書類作成から、面談のサポートまで専門家のフォローがないと自己破産の手続きは複雑です。
さらに、必ず自己破産は成功するとはかぎらないので、自分で手続きを進めることはあまりおすすめできません。
また裁判所では、一切相談にのることができないのでご注意ください。
裁判所でできるのは、手続きの案内だけです。
- 自己破産の手続き
-
破産手続開始の申立てが認められたからといって,必ずしも負債に関する法律上の支払義務を免除する免責許可決定がされるわけではありません。
裁判所では,このような事項を含め,破産の手続に関する一般的な説明(手続案内)をすることはできますが,破産手続開始の申立てをした方がよいか,どのようにしたら破産手続開始の申立てや免責が認められるかなどの相談(法律相談)には応じることができませんので,あらかじめご承知おきください。
司法書士法人杉山事務所の4つの特徴
司法書士杉山事務所は過払い金相談で有名であり、以下のような特徴があります。
- 相談実績が月間3,000件以上
- 相談・着手金は無料
- 無料で出張相談可能
- 時間外でも相談可能
- 分割払いOK
- 過払い金請求総額が毎月5億円以上
- 消費者金融や信販会社に多数の実績あり
過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから、債務整理においても実績があります。
司法書士杉山事務所に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。
司法書士と必ず面談をしてから受任をします。
依頼者ご本人と面談をしたうえで、相談業務を進めます。
進捗の節目ごとに連絡をとりあい、その都度相談者の意思を確認致します。
担当司法書士が最後まで責任をもって対応致します。
杉山事務所の事務所一覧
事務所名 | 電話番号 | 対応エリア |
---|---|---|
大阪事務所 | 0120-066-018 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県 |
名古屋事務所 | 0120-068-027 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 |
広島事務所 | 0120-067-009 | 広島県、山口県、島根県、愛媛県 |
仙台事務所 | 0120-131-025 | 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県 |
東京事務所 | 0120-065-039 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県 |
福岡事務所 | 0120-069-034 | 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、長崎県、鹿児島県、沖縄県 |
岡山事務所 | 0120-070-146 | 岡山県、鳥取県、高知県、香川県、徳島県 |
札幌事務所 | 0120-067-009 | 北海道 |
グランド事務所 | 0120-066-018 |
過払い金請求・債務整理が強い弁護士・司法書士ランキング
司法書士法人杉山事務所 過払い金相談実績
週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士NO1で紹介されています。事務所は全国に8ヶ所(東京、大阪、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌)あり、無料で出張相談も行っています。過払い金の調査のみの利用もOK!
大阪事務所 (主たる事務所) |
0120-066-018 |
---|---|
東京事務所 | 0120-065-039 |
名古屋事務所 | 0120-068-027 |
福岡事務所 | 0120-069-034 |
広島事務所 | 0120-067-009 |
岡山事務所 | 0120-070-146 |
仙台事務所 | 0120-131-025 |
札幌事務所 | 0120-678-027 |
司法書士法人みどり法務事務所 相談は何度でも無料
東京・北海道(札幌)・愛知・高知・愛媛・岡山・広島・熊本の全国に8事務所展開。出張相談もある、親切・丁寧な対応の事務所です。過払い返還額累積90億円以上の債務整理・過払い金請求の専門家です。秘密厳守で相談者の都合に合わせた対応が選ばれる理由です。
相談無料のフリーダイヤル | 0120-837-032 |
---|
司法書士法人みつ葉グループ 資料無しで相談可能
年中無休365日相談を受付ける、相談者に寄り添う頼れる事務所です。総勢40名の債務整理専属チームが全国からの相談に親身に対応。過払い金請求では、安易な妥協をせず貸金業者とは徹底的に交渉します。成功報酬制なので費用面も安心して依頼ができます。
相談無料のフリーダイヤル | 0120-739-002 |
---|
弁護士法人サンク総合法律事務所 安心の全国対応法
弁護士にしか解決できない、弁護士だから解決できる借金問題があります。弁護士法人サンク総合法律事務所は、親切・丁寧な説明で安心して依頼できます。全国対応で、土日祝日も休まず24時間365日受付。初期費用も無料なのも安心です。
相談無料のフリーダイヤル | 0120-314-501 |
---|