自己破産を手続きするときの必要書類とは

自己破産を手続きするときの必要書類とは

自己破産はほとんどの借金の返済義務をなくすことができる債務整理です。

そのため、支払いをする能力がないことを証明する書類をはじめとして、多くの書類を揃える必要があります。

書類の内容によっては自己破産が認められないことがあるため、しっかりと書類を準備してから自己破産の申立をすることが重要です。

しかし、すべてを自分でそろえるのは容易ではありません。

そこで、自己破産をするときは手続きのうえでも司法書士や弁護士に依頼するメリットが大きいのです。

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自己破産に必要な書類とは

自己破産を申立するときは次の書類が必要になります。

  • 破産・免責申立書
  • 陳述書
  • 資産目録(預金通帳や取引履歴、保険証書、解約返戻金証明書、不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書、査定書、車検証と評価書)
  • 債権者一覧表
  • 収入を証明する書類(給与明細書や源泉徴収票、確定申告書など)
  • その他に必要な書類(住民票、居住地がわかる書類、預金通帳のコピー、債権者宛封筒やご自身あて封筒)

自己破産の手続きをするためには、まず申立書や陳述書、資産目録、債権者一覧表が必要です。

これらの書類は記載する所が多く、すべてを記入するのに時間がかかります。

これらの書類の内容によって、自己破産が認められるかどうかが決まるほど重要な書類です。

さらに、申立書や陳述書などに書かれていることの参考書類として収入を証明する書類や預金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本、保険の解約返戻金、車検証(評価書)、住民票などさまざまな書類を提出する必要があります。

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破産・免責申立書とは

申立書とは自己破産手続きをするための申込書です。

裁判所によって書式が異なるため、必ず申し立てをする裁判書のものを用意する必要があります。

破産・免責申立書の目的

破産法第21条において書類に不備があれば修正が必要であると説明されてます。

破産法第21条

前条第一項の書面(以下この条において「破産手続開始の申立書」という。)に同項に規定する事項が記載されていない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずる処分をしなければならない。

出典:平成十六年法律第七十五号破産法(e-GOV法令検索)

誤った情報や書くべきことを記載していないことがあると破産手続開始決定や免責許可決定を受けられなくなります。

破産・免責申立書に必要な記載内容

申立書には次の内容を記載する必要があります。

  • 申立人の名前や住所
  • 申立ての趣旨
  • 自己破産手続きをする理由

申立人の名前や住所

破産規則13条1項において申立書には申立人の氏名又は名称および住所が必要であると記載しています。

申立人の住所の書き方ですが、現在本拠地として暮らしている場所を一切省略せずに正式な内容(大字など)で記載してください。

もし住民票に記載されている住所と現在生活している住所が違う場合は住民票上の住所欄にも記載することが必要です。

送達場所はもっとも受け取りやすい住所を選ぶことができるため、住所と違う場所を設定することもできます。

書類を受け取ることができない場合でも受け取ったものとみなされます(公示送達)ので必ず郵便物を受け取れる住所の記載が必要です。

申立ての趣旨

次に破産規則13条1項3号において、申立ての趣旨の記載を求めています。

自己破産の手続きをする場合は、裁判所に自己破産が認められるかどうかの判断をして欲しい旨を記載します。

自己破産手続きをする理由

現在の債務状況や生活状況、収支などを説明して支払い不能である事実を記載します。

詳しい情報は陳述書に記載するので、事実だけを説明するようにします。

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陳述書とは

陳述書とは客観的な書証だけでは読み取れない部分を補足するためにあります。

ただ借金が返せなくなったといった事実だけではなく、そのような状況になった原因や今後どのように立て直していくかなど主張することができます。

陳述書に記載されている内容によって、免責を得られるかどうかを判断するといっても過言ではありません。

そのため、自己破産申立をするうえで、もっとも重要な書類であることからしっかり時間をかけて正しい内容を記載するようにしてください。

陳述書も申立書と同じように裁判所によって決まった書式があります。

必ず申立をする裁判所規程の書式を使うようにしてください。

陳述書の目的

陳述書の内容をもとに、免責ができるかどうか判断されます。

そのため職歴や家族構成、借り入れをした理由や返済状況、破産にいたった理由など誠実に詳しく伝えることが大切です。

内容そのものはもちろんですが、誠意を持って報告することが重要です。

破産法第18条には次のように記載されています。

破産法第18条

債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

出典:平成十六年法律第七十五号破産法(e-GOV法令検索)

陳述書に必要な記載内容

陳述書に必要な記載内容は次の点が挙げられます。

  • 自己破産に至った理由
  • 今後の対策

裁判所は陳述書に記載されている内容で、自己破産をできるかどうかの判断をします。

そのため、自分で文章を作成するだけでなく司法書士や弁護士にサポートをしてもらうほうが自己破産を許可される可能性が高くなります。

自己破産に至った理由

陳述書にはまず借金をした理由を記載する必要があります。

突然の解雇や病気、その他の理由であっても借金に至った理由を詳しく説明してください。

自己破産をする人は会社の倒産や窃盗の被害にあった、ギャンブルなどさまざまな理由があります。

どのような内容であっても嘘をつかずに誠実に伝えることが重要です。

ギャンブルや浪費が自己破産をする主な原因の場合は、免責不許可事由にあたる可能性があります。

しかし、裁量免責といって破産法252条2項に破産手続きの原因や事情などを考慮して免責を許可することがあると記載されています。

破産法252条2項

同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

出典:平成十六年法律第七十五号破産法(e-GOV法令検索)

つまり、ただ結果的にギャンブルで借金を抱えたと書くだけでなく、なぜギャンブルをやめられなかったのか詳しく説明することが大切です。

書き方は自由ですが、少しでもわかりやすくすることや日付や金額などの数字はできる限り正確に記載するようにしてください。

今後の対策

債務整理にはほかにも任意整理や個人再生、特定調停があります。

ここではなぜ自己破産でないと解決できないかといった理由から説明する必要があります。

病気を患っており働くことが困難である、あまりにも大きな借金の金額で自己破産でしか解決できないなどが挙げられます。

次に、自己破産をしてどのように生活を改善していくかが重要になります。

例えばギャンブルが借金の原因であれば一切パチンコ店によらない、病気が原因で失業したのであれば在宅仕事をするためのスキルを身に着けるなどの改善策を示すことが重要です。

これまでしてきたことを後悔しているけど現状は返済の手段がない、今後はその反省を踏まえて改善していくといった意志を文章で伝えるようにしてください。

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資産目録とは

資産目録とは債権者の財産を記載したものです。

資産目録には次のようなものが挙げられます。

  • 現金
  • 預金・貯金口座
  • 退職金
  • 返還請求権のある敷金
  • 積立金等
  • 保険
  • 自動車・自動二輪車
  • 高価品
  • 不動産
  • 過去5年以内に処分した不動産
  • 過去2年以内に金銭の支払いを受けた遺産、慰謝料など
  • そのほか財産

資産目録の目的

資産目録の目的は裁判所に、自己破産をしなければいけないほど支払い能力がないことを証明することです。

収入や現在の預金以外にも不動産や自動車などさまざまなものが挙げられます。

支払い能力がないことを証明しないと自己破産を認めてもらえない可能性があり、丁寧に1つずつ記載していくことが重要です。

資産目録は同時廃止事件で進めるか、管財事件として進めるかを判断する重要な書類にもなります。

資産目録の内容に関して正直に答えることによって債務者にとって不利益になることはありません。

嘘の申告をすると詐欺破産罪にあたるケースがあるので、必ず正確な数字を記載するようにしてください。

資産目録に必要な記載内容

資産目録に必要な記載内容にはさまざまありますが、主なものは次の6点です。

  • 所有している現金や貯金
  • 公的扶助
  • 収入
  • 自動車やバイク
  • 保険
  • 不動産

所有している現金や貯金

所有している現金や貯金ですが、破産規約で破産手続開始の申立て日の直前1ヵ月間の債務者の収入および支出を記載した書面と記載されています。

家計簿を提出することが一般的ですが、ない場合には書類を作成することが大切です。

裁判所によっては金融機関名や口座番号、残高などを明確に記載する書式を準備している場合があります。

家計簿は自作であるため裏付け資料を添付することにより、より信頼度を高めることができます。

虚偽の説明をした場合は免責不許可事由となります。

公的扶助

生活保護や年金などが公的扶助にあたるのですが、これらを受けている場合にも記載する必要があります。

逆に言えば生活保護を受けていても自己破産できます。

収入

収入がある場合は、給与明細や事業をしている場合は確定申告などの書類を準備する必要があります。

自動車やバイク

自動車やバイクを所有している場合は、車名のほかに購入金額、購入時期、評価額などを詳しく記載します。

保険

解約返戻金の有無にかかわらず、申立時点で保険に加入している場合、もしくは過去2年以内に失効していながら未解約の保険がある場合は記載をしてください。

生命保険や自動車保険、傷害保険などが対象になります。

不動産

不動産を所有している場合は、所在地や種類、また不動産登記簿の膳本や査定書等を添付してください。

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債権者一覧表

明らかに債権者とわかる場合であっても一覧表に記載漏れがあった場合、免責対象から外れます。

そのため、免責が許可されても一覧表以外の債権者は弁済をする義務があります。

あえて記載していないと分かった場合、免責不許可となり自己破産自体が許可されない場合があります。

債権者一覧表の目的

債権者一覧表は裁判所が申立人の負債状況や債権者などを把握したうえで、自己破産が打倒であるかどうかを把握するためにあります。

裁判所は破産手続きをしたときに、債権者一覧表に記載されている債権者に破産手続き開始を通知します。

もし、申立のときに提出が間に合わない場合は、あとから提出することもできます。

債権者以外の者が破産手続開始の申立てをするときは、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければならない。

ただし、当該申立てと同時に債権者一覧表を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる。

出典:平成十六年法律第七十五号破産法(e-GOV法令検索)

債権者一覧表に必要な記載内容

裁判所によって多少書式、記入内容は異なりますが、主に必要な項目は次の4点です。

  • 債権者の氏名や住所
  • 借り入れ期間
  • 債務残高
  • 借金の使い道

債権者の氏名や住所

債権者の氏名や住所を記載していきます。

債権者名は例えば(株)のように省略をしないで株式会社と正式名称で記載する必要があります。

銀行や信用金庫が債権者の場合は支店名まで必要です。

金融機関だけでなく親族や友人から借り入れをしている場合でも記入するようにしてください。

裁判所は債権者一覧表に記載している住所に、破産手続きが始まったことを知らせる通知を送付します。

そのため、必ず正確な住所を記載することが大切です。

通知を送付することで、債務者に対しての催促ができなくなります。

借入期間

正確な借入期間を記載する必要があります。

書類がなく借入期間が不明な場合は債権者に連絡をする必要があります。

司法書士や弁護士に依頼をした場合は、連絡を代理でおこなってくれます。

債務残高

自己破産を進めるうえで重要な項目の1つが債務残高です。

そのため、正確な金額を記載することが重要です。

消費者金融からの借り入れの場合、必要な場合は引き直しをすることが求められます。

引き直しの計算は素人では容易ではなく、司法書士や弁護士に依頼するべき理由の1つとなります。

借金の使い道

借り入れをして何に使ったのかを詳しく記載してください。

もし、物品購入をした場合は購入品目まで具体的に記載する必要があります。

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収入を証明する書類

現在の収入を証明する書類が必要になります。

次のように給与を受け取っている場合と、自営業をしている場合とで必要な書類が異なります。

  • 給与明細(給与を受け取っている場合)
  • 確定申告書(自営業の場合)

給与明細(給与を受け取っている場合)

給与所得がある場合は給与明細を3〜4ヶ月分(詳しくは裁判所が指定します)準備するようにしてください。

確定申告書(自営業の場合)

自営業の場合は確定申告をした書類を直近の1年分提出します。

また源泉徴収票や課税証明書、非課税証明書を利用することもできます。

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その他に必要な書類

その他にも次のような書類が必要になります。

  • 住民票
  • 居住地がわかる書類
  • 預金通帳のコピー
  • 資産がわかる書類
  • 債権者宛封筒やご自身あて封筒

住民票

本籍地が記載されていて、マイナンバーが書かれていない住民票が必要になります。

マイナンバーは破産手続きには不要であることから、裁判所が保持することができません。

居住地がわかる書類

居住地がわかる書類には次のようなものが挙げられます。

  • 住民票の写し
  • 公共料金の請求書
  • 居住証明書

預金通帳のコピー

保有しているすべての預金口座のコピーを提示することによって、返済ができないことを証明する必要があります。

いずれの通帳も過去1年分の準備が必要で、もし通帳に記載がない場合は取引履歴を銀行に依頼するようにしてください。

銀行によっては取引履歴を発行するのに時間がかかることがあるので、自己破産をすることを考えた時点で早めに手続きをすることが必要です。

債権者宛封筒やご自身あて封筒

債権者宛の通知書の送付や送達用封筒を準備する必要があります。

ご自身宛の封筒には送達先の郵便番号や住所、名前を記載してください。

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自己破産を司法書士に依頼するメリット

自己破産の手続きは容易ではなく、必ず許可されるとは限りません。

準備した書類内容によっては許可されないこともあるため、専門家にアドバイスをもらいながら進めることにメリットがあります。

自己破産をするしかないと考えている場合でも、ほかの債務整理のほうが適切である場合もあります。

自己破産を司法書士に依頼するメリットは、以下の点が挙げられます。

  • 相談ができる
  • 返済や催促を一時的に止められる
  • 必要書類の作成を代行してもらえる
  • 弁護士よりも費用が安くなる場合もある
  • 過払い金が見つかる場合がある

相談ができる

借金を背負った場合、冷静な判断をするのが難しくなります。

特に差し押さえが迫っている場合は、個人で判断をするのは危険です。

債務整理にもいろいろな種類があり、債務整理をするべきではない場合もあります。

そこで経験豊富な司法書士に相談をすることで、適切な判断をすることができます。

司法書士杉山事務所ではご相談は無料で受け付けています。

最寄りの事務所までお越しいただくか電話、メールをいただくほかに、出張相談も承っております。

自己破産を考えるくらい借金に悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。

自己破産の手続きは必要書類が多いため時間がかかります。

そのため早めに手続きを始めるべきです。

返済や催促を一時的に止められる

催促をされ続けていると、精神的にまいってしまう状況になります。

そこで、司法書士に依頼をすると債権者に通知を送ることでいったん借金の返済や催促を止めることができ、冷静に判断をすることができます。

一人ひとり借金に対しての適切な対応は異なります。

しかし、返済や催促を続けられていると落ち着いて考えることもできません。

そこで司法書士にご依頼いただくと落ち着いて手続きを進めていくことができます。

必要書類の作成を代行してもらえる

自己破産に限らず、債務整理には審査があります。

審査は書類が基準となるのですが、個人でそろえるのはむずかしい場合があります。

そこで司法書士に依頼することで、準備や代行をしてもらうことができます。

弁護士よりも費用が安くなる場合もある

すべての場合に該当するわけではありませんが、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼したほうが費用が安くなる場合があります。

過払い金が見つかる場合がある

司法書士に調査をしてもらうことで、過払い金が見つかる可能性があります。

過払い金が見つかれば、借金から差し引くことができますので自己破産ではなく任意整理で解決できる、というような提案ができるかもしれません。

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司法書士法人杉山事務所の特徴

司法書士杉山事務所に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。

  • 相談実績が月間3,000件以上
  • 相談・着手金は無料
  • 無料で出張相談可能
  • 時間外でも相談可能
  • 分割払いOK
  • 過払い金請求総額が毎月5億円以上
  • 消費者金融や信販会社に多数の実績あり

過払い金相談で実績があり、消費者金融や信販会社との豊富な実績があることから、自己破産をはじめ債務整理においても実績があります。

杉山事務所の事務所一覧

事務所名 電話番号 対応エリア
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名古屋事務所 0120-068-027 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県
広島事務所 0120-067-009 広島県、山口県、島根県、愛媛県
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東京事務所 0120-065-039 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
福岡事務所 0120-069-034 福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、長崎県、鹿児島県、沖縄県
岡山事務所 0120-070-146 岡山県、鳥取県、高知県、香川県、徳島県
札幌事務所 0120-067-009 北海道
グランド事務所 0120-066-018

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